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第4節 

2 湖沼の環境保全対策

 湖沼は閉鎖性の水域であることから汚濁物質が蓄積しやすく、河川や海域に比して環境基準の達成状況が悪い。また、富栄養化に伴い、各種の利水障害が生じている。このような湖沼の水質保全のためには、従来からの「水質汚濁防止法」による規制のみでは十分でないこと等にかんがみ、昭和59年に「湖沼水質保全特別措置法」が制定され、60年3月から施行されている。この法律は、湖沼の水質保全を図るため、水質環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、当該湖沼につき湖沼水質保全計画を策定し、下水道整備等の水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置、更には湖辺の自然環境の保護等の対策を総合的・計画的に推進しようとするものである。これまでに指定湖沼に指定された9湖沼の概要は第3-4-1表のとおりである。なお、窒素、燐の削減対策を盛り込んだ第2期の湖沼水質保全計画が、平成4年3月に琵琶湖、霞ケ浦等5湖沼について、5年3月に釜房ダム貯水池及び諏訪湖について策定されたところである。

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