4 スパイクタイヤ粉じん対策
近年、積雪寒冷地域においてスパイクタイヤを装着した自動車が道路を損傷することにより大量の粉じん(以下「スパイクタイヤ粉じん」という。)が発生し、生活環境の悪化をもたらすのみならず、人の健康への影響も懸念されて深刻な社会問題となったことから、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が平成2年6月に公布、施行された。同法は、スパイクタイヤ粉じんを発生させないよう努めることを国民の責務として規定し、環境庁長官が指定する地域においてスパイクタイヤの使用を規制することとしている。6年3月現在、18道県の802市町村の指定が行われており、特に5年4月1日からは、バス・トラック等の大型自動車についても指定地域内におけるスパイクタイヤの使用規制が開始されている。
また、同法において国及び地方公共団体は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策の推進・実施に努めなければならないとしていることから、環境庁では、脱スパイクタイヤの普及・啓発のためのパンフレット、指定地域地図等を作成し、都道府県等に配布した。
地方公共団体においても、関係23道府県で構成する「スパイクタイヤ対策行政連絡協議会」を開催し、情報交換を行うとともに、脱スパイクタイヤに向けた対策を推進している。