3 浮遊粒子状物質等対策
大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、さらに浮遊粉じんは、環境基準の設定されている粒径10μm以下の浮遊粒子状物質とそれ以外に区別される。これらの粒子状物質の発生源は、工場、事業場等産業活動に係るものだけでなく、自動車の運行に伴い発生するもの、風による土壤粒子の舞い上がり等の自然環境によるものもある。これらの各種発生源のうち、工場又は事業場における事業活動に伴って発生するものについては、「大気汚染防止法」に基づき?燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する物質を「ばいじん」として、?物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質を「粉じん」として規制している。また、自動車の運行に伴い発生するものについては、同法等に基づき「粒子状物質」として規制している。
(1) 浮遊粒子状物質対策
浮遊粒子状物質については、昭和47年1月に環境基準が設定され、その達成率は、平成4年度においては一般環境大気測定局で57.6%、自動車排出ガス測定局で33.5%と依然として低い状況にあり、その対策の確立が急務となっている。このため従来から、ばいじん、粉じんの発生源調査、二次粒子(大気中で硫黄酸化物等のガス状物質が物理的、化学的変化を受けて成長する粒子)の生成についての調査、浮遊粒子状物質の環境濃度に関する総合解析など浮遊粒子状物質に関する総合的な調査解析を実施してきた。
平成2年9月には、浮遊粒子状物質削減手法検討会の中間報告として汚染の現状把握及び今後の課題の整理を行ったところであり、現在、これを踏まえて冬期(11〜12月)における高濃度現象の機構の解明、予測手法の精度向上のための調査・検討を進めている。
また、自動車の排出ガスに含まれる粒子状物質については、平成元年12月の中央公害対策審議会答申に示された短期目標に沿って、従来から規制対象となっていたディーゼル黒煙の規制強化及び粒子状物質全体に対する新たな規制が5年及び6年から実施される。また、長期目標についても、一部の車種については、9年頃に達成できる見通しが得られ、残りの車種についても早期達成を目指して技術評価等を推進している(第2-2-1表参照)。
(2) ばいじん及び一般粉じん対策
ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められており、さらに、施設が密集し、汚染の著しい地域においては、新・増設の施設に対して、より厳しい特別排出基準が定められている。
ばいじんの発生源対策としては、不完全燃焼を起こさないようにする燃焼管理のほか、集じん装置の設置がある。(第2-2-3図参照)
一般粉じん(「粉じん」のうち「特定粉じん」(現在、政令で石綿を指定)以外のもの。「特定粉じん」については「6(1)石綿対策」の項参照。)については、堆積場、コンベア等の一般粉じん発生施設の構造、使用及び管理に関する基準が定められている。