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第3節 土壤環境等の現状

(1) 土壤環境の現状
 土壤は、生物の活動が深く関与して生成されるもので環境の重要な構成要素となっており、生態系の維持に重要な機能を担っている。したがって、土壤が劣化してその機能が損なわれると人をはじめとする生物の生存が脅かされたり、自然生態系の悪化をもたらすおそれもある。
 土壤の劣化のうち土壤の汚染については、汚染物質が原材料の漏出や廃棄物の埋立等により直接土壤に混入する場合のほか、水質汚濁や大気汚染を通じて二次的に土壤への負荷となる場合もある。また、土壤汚染は一旦生じると農作物や地下水等に対する影響が長期にわたって持続する蓄積性の汚染である。
 農用地の土壤の汚染では、農作物の生育が悪くなったり、汚染された農作物により人の健康が損なわれたりすることがある。明治時代の渡良瀬川流域の農用地汚染や戦後の神通川流域などのカドミウム等による農用地汚染などは公害問題の中でも最も歴史の長いものの一つであり、国民の健康保護の観点から重大な公害問題を引き起こした。このため、農用地については「水質汚濁防止法」等による汚染発生源の対策が行われていることに加えて、「農用地の土壤の汚染防止等に関する法律」に基づき、カドミウム・銅・砒素についての基準値を設け、これを超えて汚染された農用地において客土等の対策事業を行うこととなっている。
 平成4年度の農用地土壤汚染防止対策細密調査では、昭和61年度以降新たに汚染対策地域の指定要件に係る基準値以上の汚染が検出される地域はなかった。また、客土等の対策事業の5年度末完了予定面積は4,720haであり、基準値以上の検出面積(7,140ha)に対して66.1%(4年度は65.2%)の進捗率となっている。
 農用地以外のいわゆる市街地土壤については全国で汚染が顕在化するケースが増加しており、特に工場等跡地の再開発に関連して土壤汚染が判明する例が頻出している。このような市街地土壤汚染については、平成4年度土壤汚染対策の実施状況等に関する調査において昭和50年度以降合計177件の事例が把握されており、近年判明件数は増加傾向にある(第4-3-1表)。177件のうち75件が土壤汚染に伴い土壤以外の周辺環境に影響を及ぼしていることが確認されており、63件がトリクロロエチレンやテトラクロロエチレン等による地下水汚染を引き起こしている。
 土壤汚染の汚染原因としては、製造施設等の破損に伴う漏出、廃棄物処理法施行前の工場の敷地内での廃棄物の不適正な埋立、汚染原因物の不適正な取扱、また廃棄物最終処分場の確保の困難化等に伴う不法投棄等によるものがみられ、事業種別にみると化学工業・電気めっき業・電気機械器具製造業が多い。汚染物質は鉛・六価クロム・水銀等の重金属類が多いことに加え、近年ではトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンの増加が著しい。こうした状況を受けて、平成6年2月に土壤の汚染に係る環境基準の項目をカドミウム・シアンなどこれまでの10項目からトリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・四塩化炭素など15項目を追加して計25項目に改正し、有害物質による土壤汚染に適切に対処し国民の健康の保護を図る施策を推進することとした(第4-3-2表)。
 諸外国の状況については、米国では規制が緩かった時代の廃棄物最終処分場跡地の汚染や工場から漏出した有機溶剤等による土壤の汚染が問題となっており、汚染者である関係各企業が連帯責任を負って対策を行うか、あるいは石油や化学品への課税により調達した基金で対策を行うスーパーファンド法などにより浄化を進めている。ドイツ・オランダ等の欧州諸国においても土壤汚染対策が積極的に進められており、東欧においては、ブルガリアで金属工場に隣接した300km
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が重金属により汚染されているのが発見されたり、ポーランドではオルクシやスラフコフの土壤から鉛とカドミウムが世界最高値で検出されるなど工業地帯からの廃棄物の不適切な処理による汚染が問題となっている。
 また、開発途上国では過放牧や森林減少及び不適正な農業活動により土壤劣化が生じており、大きな問題となっている。このように世界的に見ると、土壤については汚染のほかにもその流亡や塩水遡上による塩性化といった問題が生じており、国際的な協力が求められている。


(2) 地盤沈下の現状
 地盤沈下は、主として地下水の過剰な採取にともなう地下水位の低下により粘土層が収縮することによって生じる。一旦沈下した地盤は元に戻らず建造物の損壊や浸水被害の増大などの影響が発生する。
 地下水が良質・恒温の水資源であって、生活用水・工業用水・農業用水・冬期消融雪用などとして容易かつ安価に採取できるため、生活水準の向上や各種産業の発展等による水需要の増大と深井戸さく井技術の発達による大量の深層地下水の採取によって大きな地盤沈下が発生してきた。
 古くは戦前から東京都江東区や大阪市西部で地盤沈下がみられ、戦後の一時期の経済の停滞により一旦は沈静化したものの、昭和40年代には全国的に発生し年間20cmを超える激しい沈下も見られた。その後地下水取水制限が行われ、地盤沈下は沈静化の方向に向かっているものの、一部では依然として著しい地盤沈下が続いている。
 平成4年度における年間2cm以上の地盤沈下地域の面積は、3年度の17地域467km
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から19地域525km
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となり、3年連続して増加した(第4-3-1図)。また、年間4cm以上の著しい地盤沈下が生じている地域は3年度の6km2(4地域)から25km2(6地域)と増加している。また、4年度において最も大きな地盤沈下量が観測された地域は新潟県の南魚沼で5.7cmであった。このほか、年間4cmを超える著しい地盤沈下が認められた地域は、栃木県関東平野の5.3cm、茨城県関東平野の4.8cm、埼玉県関東平野の4.7cm、佐賀県筑後・佐賀平野及び神奈川県県央・湘南地域の4.3cmであった。地域別にみると、関東平野の北部を中心とした地域や九十九里平野及び筑後・佐賀平野などでは依然として著しい地盤沈下が続いており、今後も推移を注視する必要がある。

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