7 有害廃棄物の越境移動対策
(1) 問題の概要
有害廃棄物の国境を越える移動は、もともと欧州のように多くの国が隣接し、商業上の往来も盛んな地域においては、従来から日常的なこととして行われていた。しかし、そうした移動の中には、環境上適正に行われているとは言い難いものもあった。特に、イタリアの農薬工場の爆発事故(1976年(昭和51年))により生じたダイオキシンに汚染された土壌が1982年に行方不明となり、翌年フランスで発見された事件(セベソ汚染土壌搬出事件)を機に、有害廃棄物の越境移動に伴う環境汚染が懸念されるようになり、EC及びOECDにおいて制度作りが始まった。
さらに80年代後半に入ると、イタリア、ノルウェーなどからのPCBを含む廃トランス等がナイジェリアに投棄されたココ事件(1988年(昭和63年))など、先進国から開発途上国への有害廃棄物の輸出により途上国において環境汚染を生ずる事件が多発した。このような事件が生じるようになった原因としては、先進国でも処分が困難な有害廃棄物が、より規制が緩く処理費用もかからない開発途上国等へ輸出されがちなことが考えられる。こうして、有害廃棄物の越境移動問題は、先進国間だけでなく、途上国をも含んだ地球的規模での対応が必要な問題であるという認識が強まった。
(2) 対策
こうした問題に対処するため、1989年(平成元年)3月、国連環境計画(UNEP)を中心に、有害廃棄物の輸出に際しての許可制や事前通告制、また不適正な輸出、処分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル粂約」が採択され、1992年5月5日に発効した。
また、有害廃棄物の越境移動問題は、1992年(平成4年)にブラジルで開催された地球サミットにおいても地球環境問題の重要なテーマの一つとして取り上げられたところであり、またアジェンダ21の中でもこの問題への取組の重要性が指摘されている。
このため、我が国としても、地球環境の保全に資する観点から、バーゼル条約に早期に加入する必要があるとの認識の上に立って、これに対応するための新たな法制を検討してきたところであるが、その結果、条約対応法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」が第125回臨時国会において可決、成立し(第123国会に政府提案)、平成4年12月16日に公布されたところである。
この法律は、バーゼル条約の国内実施法としての性格を持つものであり、特定有害廃棄物等(バーゼル条約等の規制の対象となる有害廃棄物等をいう)の輸出入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とするものである。その主な内容は次のとおりである。
? 環境庁長官、厚生大臣及び通商産業大臣は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、必要な基本的事項を定めて公表すること。
? 特定有害廃棄物等の輸出入に当たっては、外国為替及び外国貿易管理法上の通商産業大臣の輸出入の承認を受けることを義務付けること。
? 通商産業大臣の輸出の承認に際し、環境庁長官は環境汚染の防止の見地から一定の案件につき確認を行うとともに、輸入の承認に際しては、意見を述べることができること。
? 通商産業大臣は、輸出入の承認を受けた者に対しては一定の事項を記載した移動書類を交付すること。また、移動書類が交付された特定有害廃棄物等の運搬又は処分に当たっては移動書類の携帯が義務付けられること。
? 特定有害廃棄物の輸出入、運搬又は処分が適正に行われないときは、これらを行った者等に対し、環境庁長官及び通商産業大臣(廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するものについては厚生大臣を加えた三大臣)が回収又は適正な処分のための措置等を命ずることができること。
なお、このほか「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が、同じく第125回臨時国会において成立し、平成4年12月16日に公布され、廃棄物を輸入する者は輸入した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされたほか、廃棄物の輸出についての厚生大臣の確認制度、廃棄物の輸入についての厚生大臣の許可制度が設けられた。