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第1節 

3 第2次大戦後の経済成長と環境保全制度

 環境保全に関する制度の整備が開始されるようになったのは、第二次大戦後、特に高度経済成長期を迎えてからのことである。戦後、経済の復興のため大きな努力が払われる中で、環境問題も進行することとなった。このような状況にまず対応したのが、大都市を抱える地方自治体であった。東京都においては、昭和24年に工場公害防止条例が制定された。これに続いて、25年には大阪府事業場公害防止条例が、26年には神奈川県事業場公害防止条例が、それぞれ制定された。また、騒音、ばい煙という個別の公害に対処するための条例も制定されるようになった。この中で、東京都の工場公害防止条例についてみると、工場の設備又は作業によって発生する騒音、振動、爆発、粉じん、有臭、有毒なガス、蒸気又は廃液等を対象とし、工場の新増設などを事前認可制とし、公害の生ずるおそれのある場合には、設備の改善又は使用停止、作業時間の制限などを義務付けている。
 これらの条例は、環境行政の先駆的な取組として高く評価されるものである。しかしながら、対策技術が未熟であったことにもよるが、定量的な規制基準を設けたものではなかったり、また、実施のための枠組みや罰則が十分ではなく、未だ黎明期における取組という性格のものであった。また、この段階において公害問題は、全国的に深刻な問題とまで意識されず、地域的な問題として位置づけられていたということも示している。
 昭和30年の経済白書においては「もはや戦後は終わった」と表現され、我が国の生産水準は戦前を超え、30年代に高度成長へ向かうこととなった。このような中で、大気汚染、水質汚潤、地盤沈下等の公害も深刻さを増していき、国においても環境保全対策制度の整備の検討が進められた。まず、大気汚染に関しては、37年には「ばい煙の排出の規制等に関する法律」(ばい煙規制法)が制定された。また、水質汚濁に関しては、33年に「公共用水域の水質の保全に関する法律」(水質保全法)及び「工場排水等の規制に関する法律」(工場排水規制法)(以上の2法を合わせて水質二法と呼ぶ)が制定され、法律による対応が開始された。
 ばい煙規制法は、著しい大気汚染が発生している地域又は発生するおそれのある地域を規制の必要な地域として指定し、その地域内において所定のばい煙発生施設を設置する場合は事前に届け出を求め、ばい煙発生施設から排出されるばい煙の濃度が一定の基準を超える場合には、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずる仕組みとなっていた。また、大気汚染に関する紛争について和解の仲介制度を設けていた。この法律により、東京、川崎、大阪、四日市、北九州等の主要な工業都市が指定地域とされた。法に基づく措置により、当時大きな問題であった降下ばいじん量は改善を見たが、硫黄酸化物等については燃料の転換、重化学工業化の進展等により逆に一層の悪化がみられ、改善に至らなかった。また、自動車排ガスについての規制が含まれていなかったことも大きな問題であった。
 水質二法は、まず、水質の汚濁により、人の健康保護又は生活環境保全の上で看過しがたい影響が生じ、若しくは関係産業に相当の損害が生しているもの、又はそのおそれのあるものを水域を限って指定水域として指定し、当該水域について水質基準を定めることとしている。そして、工場排水等を排出する者に対し、特定施設の設置又は変更を届出制とし、また、排水が水質基準に適合しないと認めるときは、必要な措置を命じることができることとしたものである。水質二法による指定水域の指定及び水質基準の設定は、37年から46年までに81の水域について行われた。
 このような初期の環境対策制度は、大気汚染、水質汚濁など様々な分野の公害に共通する基木的枠組みのないまま、大気、水質という対象ごとに、個別の排出源に着目して対策を行おうとするものであった。そして、全国全域に対する対策ではなく、特に問題が著しい地域を指定して対策を取ろうとする考え方であるため、産業の発展とともに全国的に拡大していった公害問題に十分対処することができず、ともすれば後追い的になりがちだった。また、目的規定についても、ばい煙規制法においては「公衆衛生上の危害を防止するとともに、生活環境の保全と産業の健全な発展との調和を図り」、水質保全法では「国民の健康の保護及び生活環境の保全と産業の相互協和に寄与すること」とされており、生活環境については、産業の発展との調和が明記されていた。

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