7 有害廃棄物の越境移動対策
(1) 問題の概要
有害廃棄物の国境を越える移動は、もともと欧州のように多くの国が隣接し、商業上の往来も盛んな地域においては従来から日常的なこととして行われていた。しかし、イタリアの農薬工場の爆発事故(1976年)により生じたダイオキシンに汚染された土壌が1982年に行方不明になり、後にフランスで発見された事件(セベソ汚染土壌搬出事件)を機に、有害廃棄物の越境移動に伴う環境汚染が懸念されるようになり、EC及びOECDにおいて制度作りが始まった。さらに80年代後半に入ると、イタリア、ノルウェーなどからのPCBを含む廃トランス等がナイジェリアに投棄されたココ事件など、先進国から開発途上国への有害廃棄物の輸出により途上国において環境汚染を生ずる事件が多発した。このような事件が生じている原因としては、先進国でも処分が困難な有害廃棄物が、より規制が緩く処理費用もかからない開発途上国等へ輸出されがちなことが考えられる。こうして、有害廃棄物の越境移動は、先進国間だけでなく、途上国をも含んだ地球的規模での対応が必要な問題であるという認識が強まった。
(2) 対策
1989年3月、UNEPにおいて、輸出入に伴う通告制度や違法な越境移動行為が行われた場合の措置等を規定した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が採択され、平成4年5月に発効することとなっている。
環境庁としては、このような国際的な動向に適切に対処し、有害廃棄物の越境移動による地球的規模での環境汚染の未然防止に積極的に貢献するため、平成2年10月、中央公害対策審議会に「有害廃棄物等の越境移動対策の在り方」について諮問し、同年12月、有害廃棄物等の国内処分の原則や越境移動に係る手続等を盛り込んだ国内制度の整備等を主な内容とする答申が取りまとめられている。また、厚生省においては、同年12月、生活環境審議会により、国内での廃棄物対策の観点から、同条約への加入等の必要性を含む答申が取りまとめられているほか、通産省においては、3年12月産業構造審議会に「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制の在り方」について諮問し、4年1月、有害廃棄物の適正処理と国際的リサイクル促進の両面から同条約上の義務を的確に実施しうる合理的な輸出入管理体制を確立すべきとの答申が取りまとめられている。
平成3年度においては、関係省庁において、必要な法制度の整備に向けた取組を進め、さらに、環境庁では、本条約に規定される有害廃棄物に関する調査を行ったほか、通産省では、同条約の対象となる有害物質等の排出、輸出入、再資源化等の状況についての調査を行った。