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第1節 

6 海洋環境保全対策

(1) 概要
 海洋は、地球の全表面の4分の3を占め、世界の水資源の90%を保有し、重要な生物生産の場であるとともに、大気との相互作用により気候に影響を及ぼすなど地球上のすべての生命を維持する上で不可欠な要素となっている。
 一方海洋の持つ種々の特性や資源は、古来から人間により利用され、開発されてきたが、特に近年、海洋資源に対する依存性の増加や人間活動に伴う各種の汚染の拡大等に伴い、海洋環境の保全は重要な課題となっている。世界的な海洋汚染の状況は、調査海域が先進国の周辺海域に偏っていることなどから、その全体像は必ずしも明らかではないが、北海、バルト海、地中海等、先進国に囲まれた閉鎖性海域においては、赤潮発生の拡大、重金属などの有害物質による汚染が広がっている。また、一見汚染とは無縁ともみえる外洋についても、タンカーなどによる油汚染を見いだすことが出来る。ことに、大型タンカーの事故による大量油流出事故や、昨年の湾岸危機における大規模な原油流出は海洋環境に深刻な影響を与え、あらためて海洋環境保全の重要性を国際世論に訴えることとなった。
(2) 対策
 海洋汚染は、陸域からの汚染物質の流入、海域における船舶からの油等の排出、廃棄物の海洋投棄等の問題があるが、その防止は世界各国が協調してこれに取り組むことによって初めて十分な効果を期待し得るものであることから、早くから国際海事機関(IMO)を中心として海洋汚染防止対策のための条約が作成されるなど、国際的な協力が積極的に推進され、これに合わせて各国における海洋汚染対策が整備されてきている。
 我が国は、昭和55年及び58年に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の改正等、所要の国内法整備を行った上で、主として陸上で発生した廃棄物の船舶等による海洋投棄を規制する「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン・ダンピング条約)並びに船舶等からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出や船舶の構造・設備等を規制する海洋汚染防止のための包括的な条約である「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(MARPOL73/78条約)」の加入等を行い、海洋汚染防止対策の充実強化を図ってきたところである。
 MARPOL73/78条約については、本文及び油による汚染の防止のための規則(附属書?)は、昭和58年10月から、また、ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則(附属書?)は62年4月から、船舶からの廃棄物による汚染の防止のための規則(附属書?)は63年12月末から我が国も含め国際的に実施されており、容器等への収納の状態で海上において連送される有害物質による汚染の防止のための規則(附属書?)は、平成4年7月から実施される予定であり、現在発効の目途のたっていない船舶からの汚水による汚染の防止のための規則(附属書?)についてもIMOにおいて、早期発効に向けての努力が続けられている。
 一方、平成元年3月に米国アラスカ州沖で発生した「エクソンバルディーズ号」の座礁事故に伴う大量油流出事故は、海洋環境に与える影響が甚大であったことから、改めて大規模油流出時における防除体制の強化及び国際協力体制の確立の必要性を認識させた。このため、1990年11月には、「1990年の油汚染に対する準備、対応及び協力に関する国際条約(仮称)」(OPRC条約)が採択され、湾岸危機による平成3年1月からの大規模な油の流出において、その環境回復には、国際協力が重要であることが更に認識されるに至った。
 このため運輸省では、同条約の早期締結に向けての所要の国内体制の整備を推進するとともに、大規模油流出対策に関する国際的な情勢を踏まえ、アセアン海域における大規模な油汚染事故が発生した場合の国際的地域緊急防除体制の確立を図ることを内容とする「OSPAR計画」を推進しており、平成4年1月末には、その一環として第1回OSPAR協力会議(マニラ)を開催した。

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