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第1節 

7 有害廃棄物の越境移動対策

 有害廃棄物の越境移動対策は先進国だけでなく、開発途上国を含めた地球的規模での対応が必要であるとの認識から、1989年3月、UNEPにおいて、輸出入に伴う通報制度や違法など越境移動行為が行われた場合の措置等を規定した「有害廃棄物の越境移動及びその処分の管理に関するバーゼル条約」(仮称)が採択され、近い将来、同条約の発効が見込まれている。
 環境庁としては、このような国際的な動向に適切に対処し、有害廃棄物の越境移動による地球的規模での環境汚染の未然防止に積極的に貢献するため、平成2年10月、中央公害対策審議会に「有害廃棄物等の越境移動対策の在り方について」諮問し、同年12月、有害廃棄物等の国内処分の原則や越境移動に係る手続き等を盛り込んだ国内制度の整備等を主な内容とする答申が取りまとめられた。
 また、厚生省においては、同年12月生活環境審議会により、国内での廃棄物処理対策の観点から、同条約への加入等の必要性を含む答申が取りまとめられた。
 さらに、環境庁では、本条約に規定される有害廃棄物に関する調査を行った。

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