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第1節 

2 オゾン層保護対策

 オゾン層の破壊を未然に防止するために、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」(昭和63年9月22日発効)及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(昭和64年1月1日発効)が採択され、我が国においてもこれを的確かつ円滑に実施するための制度として「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(以下この項において「オゾン層保護法」という。)を昭和63年5月に公布した(第8-1-1図)。
 また、「オゾン層保護法」に基づき、我が国におけるオゾン層保護対策の基本的な道筋を示す「基本的事項」を昭和64年1月4日に告示した。「オゾン層保護法」を中心として、我が国としてこの地球規模の大気汚染問題に積極的に取り組むため、環境庁、通商産業省、気象庁において組織体制の強化を図るとともに、次のような施策を実施した。
(1) 特定フロン等の製造等の規制
 「オゾン層保護法」に基づき、モントリオール議定書に規定されている5種類のクロロフルオロカーボン(CFC-11、CFC-12、CFC-113、CFC-114、CFC-115(以下「特定フロン」という。))及び3種類のハロン(ハロン-1211、ハロン-1301、ハロン-2402)の生産量及び消費量を、モントリオール議定書の削減スケジュールに即して段階的に削減することとなっており、特定フロンの製造等の規則を平成元年7月から実施した。


(2) 特定フロンの排出抑制・使用合理化
 特定フロンを使用する事業者がその排出の抑制及び使用の合理化を図るための「特定フロンの排出抑制・使用合理化指針」を昭和64年1月4日に告示したことに伴い、マニュアルやパンフレットの配布等により、その周知普及を図るとともに、特定フロンの使用削減の推進等オゾン層保護対策を的確かつ円滑に進めるため、毎年7月を「オゾン層保護対策推進月間」として位置づけ、官民挙げて、その啓発普及に努めている。また、指針において特に排出抑制・回収設備の導入を図ることとしている洗浄用の特定フロン使用設備については、法人税、所得税の特別償却、固定資産税の課税標準の特例といった税制上の措置や、日本開発銀行、公害防止事業団等による低利融資等の金融上の措置を実施している。
(3) オゾン層の破壊に係る調査研究等の推進
 オゾン層の適正な保護を図るため、特定フロン等によるオゾン層の破壊のメカニズムやオゾン層破壊により生ずる影響等について詳細な研究を実施するとともに、オゾンレーザー・レーダーを用いたオゾンの高度別分布の測定、オゾンに関する観測技術の開発、将来のオゾン層の消長を予測するモデルの開発等に取り組んでいる。
 また、使用済みの特定フロンの破壊技術に関する技術開発及びそのための知見の収集、整理、評価を行った。
(4) 特定フロン等の削減対策の強化
 平成2年6月に開催されたモントリオール議定書第2回締約国会合において、特定フロンの2000年全廃等現行の規制対象物質に対する規制の強化、1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム)の2005年全廃等新たな物質に対する規制の追加及び途上国に対する資金援助のための基金の設立などを主な内容とする議定書の改正案等が採択された(第8-1-2表)。我が国としても、この国際的な削減強化等に積極的に取り組むため、3年3月、「オゾン層保護法」の一部改正が行われた。

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