2 鳥獣保護・管理対策の推進
(1) 第6次鳥獣保護事業計画の推進
第6次鳥獣保護事業計画(昭和62年〜平成3年度)に基づき、各都道府県において鳥獣の生息状況の把握、鳥獣保護区の設定等保護措置の充実が図られた。
(2) 鳥獣保護区の設定等
環境庁長官又は都道府県知事は、鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護区の設定、特別保護地区の指定を行っている。
平成元年度末の鳥獣保護区等の設定状況は、第7-3-1表のとおりである。
(3) カモシカの保護及び被害防止対策の推進
カモシカについては、文化庁、環境庁及び林野庁が三庁の合意に基づき、保護と被害防止の両立を図るための各種措置を講じており、その一環として、カモシカによる被害の著しい岐阜県、長野県、愛知県、山形県において、防護柵等の被害防止措置と一体のものとしての個体数調整の実施を認めた。
(4) 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の一部改正
鳥獣を殺傷し、又は鳥類の卵を損傷する行為を、これらを捕獲し、または採取する行為と同様に制限することとした。
(5) 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則」の一部改正
国内産鳥獣の違法捕獲を防止するため、輸出入の場合に証明書を添付すべき鳥獣として、ツグミ、コルリ等6種類の鳥類を追加した。
(6) 違法捕獲の防止について
かすみ網によるツグミ等の違法捕獲防止の推進のため、環境庁、通商産業省、警察庁及び林野庁の連携の下に取締りの強化と普及啓発を図るとともに、都道府県及び民間団体に対し、その推進方を指導した。