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第2節 

2 水質汚濁事犯の取締り

 警察では、平成2年中、「水質汚濁防止法」や都道府県漁業調整規則等を適用して水質汚濁事犯を52件検挙した。このうち、工場等が「水質汚濁防止法」等の法令に定められた基準に違反して汚水を排出した排水等基準違反は、32件である。
 (水質汚濁事犯)
 事例 大手クリーニング会社は、既存の施設では処理が困難であるにもかかわらず、何ら必要な措置をとらず、基準の18倍から190倍を超える有害物質であるテトラクロロエチレンを含有する汚水を、手賀沼水系に通じる公共用水域にたれ流していた。「水質汚濁防止法」違反で1法人3人を検挙した(千葉)。

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