3 新幹線鉄道騒音・振動対策等
新幹線鉄道の騒音・振動を軽減するため、発生源対策及び技術開発等を計画的に実施するよう旅客会社等を指導することとしている。
東海道・山陽新幹線においては、平成元年度に引き続き、住宅密集地域が連続している地域において新型防音壁を設置する等の音源対策を進めることにより、これらの地域において騒音レベルが75ホン以下となるよう指導していくこととしている。
また、東北・上越新幹線においても、引き続き、住宅が集合する地域において吸音板の増設、レール削正の深度化等の音源対策により、騒音レベルを75ホン以下にするよう努めるとともに、その他の地域についても環境基準の達成に向けて対策に努めるよう指導していくこととしている。
これらの音源対策に併せて行う民家等に対する防音及び防振工事については、申し出のあった対象家屋についてはすべて終了しているが、今後とも申し出のあるものに対して助成が行われるよう指導することとしている。
これらのほか、環境基準の達成に向け技術開発が鋭意進められるよう指導していくとともに沿線土地利用の適正化を図る。
在来鉄道騒音・振動については、環境庁において鉄道騒音対策の事例調査を実施するとともに、関係行政機関において騒音対策の技術的課題等について検討を実施することとしている。