3 廃棄物事犯の取締り
警察が平成元年中に廃棄物処理法違反で検挙した2,006件の態様別検挙状況は、第6-2-3表のとうりであり、不法投棄事犯が依然として多く、全体の74.5%を占めている。
不法投棄等(不法投棄のほか、無許可の埋立て等を含む。)された産業廃棄物の総量は、約86万9,000トンであり、その種類別、場所別状況は、第6-2-4図のとおりである。事犯の内容をみると、暴利を得る目的で、大都市におけるビル建設に伴う解体工事や大規模建設プラントによって生じた大量のコンクリート片等の建設廃材を隣接県の山林等において無許可処分していたもの、化学工場等から排出された廃油等の産業廃棄物を不法投棄していたものが目立った。
事例 産業廃棄物の中間処理業者は、自ら処理しきれない廃油等約1万キロリットルの処理を無許可処理業者らに約1億5,000万円で再委託し、無許可処理業者らはこのうち約8,900キロリットルを福島県内の廃坑に捨てていたほか、周辺の空き地数箇所にドラム缶のまま埋立処分していた。廃棄物処理法違反で逮捕の9人を含む3法人28人を検挙した(福島)。