前のページ 次のページ

第2節 

2 水質汚濁事犯の取締り

 警察では、平成元年中、水質汚濁防止法や都道府県漁業調整規則等を適用して水質汚濁事犯を45件検挙した。このうち、工場等が水質汚濁防止法等の法令に定められた基準に違反して汚水を排出(排除)した排水等基準違反は30件である。
 事犯の内容をみると、夜間や早朝にタイマーをセットしたり、隠し排水口を設けて違反排水を排出するもの、排水処理施設の老朽化により処理機能が低下しているにもかかわらずこれを放置するものなど処理のためには費用をかけたくないという姿勢が目立った。
 事例 自動車部品等のメッキ全社は、処理施設の老朽化に伴って汚水処理能力が著しく低下し、行政機関から10数回にわたる改善命令等を受けていたにもかかわらずこれを無視し、基準の10倍以上の六価クロムを含有する褐色の汚水をたれ流していた。水質汚濁防止法違反で1法人1人を検挙した(千葉)。

前のページ 次のページ