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第6節 

3 指定化学物質環境残留性検討調査の概要

 化学物質審査規制法上の指定化学物質については、環境中の残留状況によって有害性の調査の指示、その結果により、第2種特定化学物質への指定と製造輸入量の制限等が行われる。このため、昭和63年度から指定化学物質の環境中の残留状況を把握することを目的として、指定化学物質環境残留性検討調査を開始した。63年度は5物質のついて、水質、底質は17地区、大気は7地区で調査を実施した。(第1-6-5表)
 これらの調査結果については、中央公害対策審議会化学物質専門委員会で次のように評価された。
?調査5物質は環境中に広範囲に残留していることが認められた。


?これら物質による汚染の状況を総合的に判断すれば、現在の汚染レベルが直ちに危険な状況にあるとは考えられないが、これまでの調査結果、使用状況等を勘案すれば、これら物質に関する調査を拡充し、今後とも環境汚染の状況を注意深く監視していくことが必要であると考えられる。
?調査5物質による環境汚染の進行を防止するため、関係各方面の緊密な協力のもとに、今後とも引き続き、環境汚染対策が推進されることが必要であると考えられる。

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