3 地球環境に関する調査研究、観測・監視への参加と協力
先にも述べたように、地域の環境問題に直面し真っ先にそれと取り組んできたのは、それぞれの地域の地方公共団体であり、特に、我が国の環境行政の体系の中で直接法の執行を監督し環境の状況の監視する権限は、都道府県、政令市等の地方公共団体に与えられている。そのような環境行政発展の歴史の中で、これまで多くの地方公共団体が実地の公害防止や自然保護行政について貴重な経験を積み重ねるとともに、綿密な環境監視・測定網や「地方公害研究所」、「公害監視センター」等の施設を設置し、幾多の技術開発や研究業績を生み、また、優秀な研究者や技術職員を育成してきた。その行政経験や技術の蓄積は大きい。地方公共団体としては、この蓄積を活かして、近年多様化し変容著しい国内の環境問題に当たるとともに、政府開発援助(ODA)、国際機関あるいは諸外国との国際協力を通じて、地球環境問題に関する国際的・学際的な研究計画、モニタリング活動に参加したり、専門家を派遣したり途上国の研修生を受け入れるなど、持続可能な開発の実現に向け積極的に貢献していくことが望まれる。特に、これから発展させていかなくてはならない開発途上国の環境行政やそのための技術開発、人材の育成等に当たってこれらの地方公共団体が果たし得る役割は極めて大きいが、これについては後ほど第5節202/sb1.4.5>で触れる。