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第2節 

4 主な環境保全関連多国間条約等

(1) MARPOL73/78条約
 我が国が昭和58年6月に加入した「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)は58年10月に発効している。同条約付属書?(油による汚染の防止のための規則)については、同時にその規制が実施された。
 また、昭和60年12月にその改正が採択された同条約付属書?(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)及び議定書?(条約第8条の規定に基づく有害物質の係る事件の通報に関する規則)については、62年4月からその規定が実施されている。さらに、付属書?(船舶からの廃棄による汚染の防止のための規則)については、63年12月末に発効し、同じにその規制が実施されている。
 昭和63年9月には第26回海洋環境保護委員会が開催され、付属書?の実施に向けてのガイドラインの採択等が行われた。
(2) 海洋投棄規制条約
 「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン・ダンピング条約)は昭和47年11月に採択され、50年8月に発効した。我が国も55年10月に批准し、同年11月我が国について発効した。
 また、63年10月にはこの条約の第11回締約国協議会議が開催され、主に有害廃棄物の洋上焼却の見直し、投棄についての責任の評価手続について論議が行われ、これらについて今後引き続き検討を行うこととなった。
(3) ワシントン条約
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)は昭和48年3月に採択され、50年7月に発効した。我が国も55年8月、本条約の寄託政府であるスイス政府に受諾書を寄託し、これに伴い本条約は55年11月に我が国についても発効した。
 また、本条約のより効果的な履行のため、昭和62年5月「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」が成立し、同年12月より施行されている。
(4) ラムサール条約
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、昭和46年2月に採択され、50年12月に発効した。我が国も55年6月に加入し、10月に我が国について発効した。我が国は、同条約の指定湿地として北海道の釧路湿原及び宮城県の伊豆沼・内沼を登録している。
(5) ウィーン条約及びモントリオール議定書
 「オゾン層の保護のためのウィーン条約」は、UNEPにおける検討を踏まえ、昭和60年3月採択され、63年9月に発効し、また、具体的な規制内容を定める「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」は、62年9月に採択され、64年1月に発行した。我が国は、63年9月に本条約の加入書及び本議定書の受諾書を国連事務総長に寄託し、これに伴い同条約は63年12月に、同議定書は64年1月にそれぞれ我が国についても発効した。なお、我が国では、これらの内容を受けた国内制度として「特定物質の規制等オゾン層の保護に関する法律が」施行されている。

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