3 廃棄物事犯の取締り
昭和63年中に警察が「廃棄物処理法」違反で検挙した3,168件の態様別検挙状況は、第6-2-3表のとおりであり、不法投棄事犯が依然として多く、全体の71.2%を占めている。
不法投棄等(不法投棄のほか、無許可の埋立て等を含む。)された産業廃棄物の総量は、約71万4,000トンであり、その種類別及び場所別状況は、第6-2-4図のとおりである。また、原因動機別では、「処理経費節減のため」、「最初から営利目的で」という経済的理由によるものが全体の65.3%を占めており、環境保全に対する意識の低さがうかがわれる。
事例 砂利販売業者らは、行政当局から文書による措置命令や再三にわたる指導を受けていたにもかかわらず、砂利採取跡地を利用して約11万2,000トンの建設廃材等の処理を受託し、無許可で埋立処分等を行い、約1億5,000万円の利益を得ていた。「廃棄物処理法」違反で10法人42名を検挙した(兵庫)。