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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)

愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日から、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。

法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。

これにより、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます。消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの表示が義務付けられます。また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、回収を事業者に対して命令することができます。

法のあゆみ

平成20年6月
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」制定
 
平成21年6月1日
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」施行

施行状況の検討

 ペットフード安全法附則第4条により、法律の施行後5年を経過した場合、法律の施行状況を勘案し、必要があるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。

 平成26年6月に法の施行後5年を経過するため、農業資材審議会飼料分科会及び中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会において、法の施行状況を検討するとともに、パブリックコメントで国民の意見を聞き、今後の対応方向について取りまとめました。

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