愛玩動物用飼料(ペットフード)の製造・販売にかかる基準・規格は、法第5条に基づき「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」により定められました。
販売用ペットフード(そのペットフードを製造する事業場において使用されるものを除く)の基準・規格は次のように定められています。
※政令に基づき対象は犬及び猫用のペットフードとされています。
[1]成分規格
以下の物質の含有量は、それぞれ定める量以下でなければならない。
分類 |
物質等 |
定める量(μg/g) |
添加物 |
エトキシキン・BHA・BHT |
150(合計量)
犬用にあたっては、エトキシキン75以下 |
亜硝酸ナトリウム |
100 |
農薬 |
グリホサート |
15 |
クロルピリホスメチル |
10 |
ピリミホスメチル |
2 |
マラチオン |
10 |
メタミドホス |
0.2 |
汚染物質※ |
アフラトキシンB1 |
0.02 |
デオキシニバレノール |
2(犬用) 1(猫用) |
カドミウム |
1 |
鉛 |
3 |
無機砒素 |
2 |
BHC (α-BHC、β-BHC、γ-BHC及びδ-BHC、の総和をいう。) |
0.01 |
DDT (DDD及びDDEを含む。) |
0.1 |
アルドリン及びディルドリン (総和をいう。) |
0.01 |
エンドリン |
0.01 |
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド (総和をいう。) |
0.01 |
その他 |
メラミン |
2.5 |
※汚染物質:環境中に存する物質であって、意図せず愛玩動物用飼料中に含まれるものをいう。
※規定する成分の販売用ペットフードにおける含有量を算出するにあたっては、そのペットフードの水分含有量を10%に設定する。
[2]製造の方法の基準
(1)有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。
(2)販売用ペットフードを加熱し、又は乾燥するにあっては、微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
(3)プロピレングリコールは、猫用の販売用ペットフードには用いてはならない。
[3]表示の基準
販売用ペットフードには、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1)販売用ペットフードの名称(犬用又は猫用)
(2)原材料名(原則的に添加物を含む全ての原材料を表示)
(3)賞味期限
(4)事業者の氏名又は名称及び住所
(5)原産国名(最終加工工程を完了した国)
[4]経過措置
成分規格及び製造の方法の基準については平成21年12月1日以前、表示の基準については平成22年12月1日以前に製造された販売用ペットフードには、適用されません。
今後も引き続き科学的知見の収集に努め、これ以外にも必要な基準・規格を設定していく予定です。
この基準規格は、中央環境審議会及び農業資材審議会の意見を聴いて設定されました。審議会における検討状況は、下記のリンクでご覧下さい。
- (報道発表資料)
- 平成21年1月16日
- 愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令に規定する内容(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(報道発表)
- 平成23年1月17日
- 愛がん動物用飼料の基準及び規格の改正(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(報道発表)
- 平成26年3月25日
- 愛玩動物用飼料の基準及び規格の改正(案) に対する意見の募集(パブリックコメント)について(報道発表)
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