ペットフード安全法 届出手続等1.事業者としての届出本法律の施行(平成21年6月1日)によりペットフードの製造業者及び輸入業者は、名称や所在地等の事業に関する情報を、事前に主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局等に届け出てください。 届出は、業者が実在していることを証明する書面(法人の場合は「登記簿謄本」、「登記簿抄本」、「現在事項全部(一部)証明書」、「履歴事項全部(一部)証明書」の、個人の場合は、「戸籍謄本」、「戸籍抄本」、「戸籍全部(個人)事項証明書」、「住民票の写し」のそれぞれいずれか)を添えて、正本1通とその写し1通を提出してください。 2.帳簿の記載・保存ペットフードの輸入業者、製造業者又は販売業者(小売は除く)は、製造・輸入・販売の帳簿(記録)を残しておく必要があります。 (1)製造業者
(2)輸入業者
(3)製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡した場合(全ての業者)
3.事業者マニュアル事業者の方々向けに、製造・輸入・販売においての留意点及び事業の届出と帳簿の記載・保存の方法について、マニュアルを取りまとめました。 4.集取した愛がん動物用飼料等の検査結果の公表についてペットフード安全法に基づいて行う立入検査で集取したペットフード等の成分検査の結果を公表しています。 |