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愛玩動物看護師法

愛玩動物看護師法に関するQ&A

※国家試験・予備試験受験をお考えの皆様へ:
特に多いご質問を以下にまとめています。まずはこちらをご覧ください。

  • 試験の日程について 問3-1
  • 受験資格について(まとめ) 問4-1
    • 既卒者・在学者について 問4-4
    • 現任者について 問4-9~14
    • 講習会の受講区分について 問5-3

全体

問1-1 愛玩動物看護師法の目的は何ですか。
愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号。以下「法」という。)は、愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的としています。
問1-2 愛玩動物看護師法の所管はどこになりますか。
農林水産省及び環境省の所管となります。

【連絡先】
農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課    03-3502-8111(代表)
環境省   自然環境局  総務課動物愛護管理室  03-3581-3351(代表)
問1-3 愛玩動物看護師制度が開始されたのはいつですか。
愛玩動物看護師法は令和元年6月に成立し、令和4年5月に施行されました。
その間、指定機関、講習会、業務の範囲等に係る政省令を制定するとともに、愛玩動物看護師法に規定する愛玩動物看護師の養成に必要な科目や国家試験等の法施行に必要な事項については、有識者からなる「愛玩動物看護師カリキュラム等検討会」において、令和2年8月から令和3年3月までの間、検討会及びワーキングチームを計9回開催し、「愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書」に取りまとめました。
令和5年2月に第1回愛玩動物看護師国家試験が行われ、令和5年4月に有資格者が誕生しました(令和5年6月1日時点登録者数 15,754人)。

業務等

問2-1 愛玩動物看護師は、どのような業務を行いますか。
愛玩動物看護師の業務は法第2条第2項に規定されており、診療の補助、愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護、愛玩動物を飼養する者その他の者に対する愛護及び適正な飼養に係る助言等を業務とすることとなります。
なお、業務のうち、診療の補助は愛玩動物看護師の資格を有する者のみ(獣医師を除く。)が行うことができる独占業務となっています。

問2-2 愛玩動物看護師が行う、獣医師の指示の下に行う診療の補助とは具体的にどのような業務でしょうか。
診療の補助は法第2条第2項において、診療の一環として行われる衛生上の危害を生じるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものと規定されており、例えば輸液剤の注射、採血、マイクロチップの装着、カテーテル留置、投薬等が含まれます。一方で、診断、エックス線撮影等における放射線の照射、ワクチン等、愛玩動物の身体への影響が大きい医薬品の投与等については、これを誤ると衛生上の危害が生じるおそれが少ないと認められる行為ではないことから、引き続き獣医師が実施する必要があります。
「獣医師の指示」とは、愛玩動物の病状に応じた個別具体的指示を基本としますが、あらかじめ獣医師により診療計画が立てられている場合や、救急救命業務として獣医師があらかじめ定めた手順書に従い心肺蘇生措置を行う場合等については、個別具体的指示は要しません。このため、例えば、獣医師による診察が行われた後、継続的な診療が必要な愛玩動物に対し、獣医師が作成した診療計画に基づき、愛玩動物看護師が処置を行うことは可能です。
なお、獣医師の調剤については、薬剤師法(昭和25年法律第146号)第19条の規定に基づき自己の処方箋により自ら調剤する場合に限り認められているため、獣医師の指示の下でも愛玩動物看護師が行うことはできません。

問2-3 愛玩動物看護師法に規定する愛玩動物にはどのような動物が含まれますか。
本法律における愛玩動物とは、法第2条第1項において、獣医師法(昭和24年法律第186号)第17条に規定する飼育動物のうち、犬、猫、その他政令で定める動物と規定されています。
愛玩動物看護師法施行令(令和3年政令第273号。以下「施行令」という。)第1条において、政令で定める動物として、愛玩鳥(オウム科全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種)と規定されました。
なお、オウム科全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種には、主なものとして、以下が含まれます。
オウム科全種:セキセイインコ、オカメインコ、ボタンインコ、コザクラインコ、ダルマインコ、オオバタン、コバタン、ヨウム等
カエデチョウ科全種:ブンチョウ、ジュウシマツ、ベニスズメ、キンカチョウ、ヘキチョウ等
アトリ科全種:カナリア、マヒワ、ウソ等

問2-4 愛玩動物看護師法の愛玩動物にウサギや亀は含まれないのですか。
問2-3のとおり、法における「愛玩動物」は、法第2条第1項において、「獣医師法(昭和24年法律第186号)第17条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう」こととされており、また、「その他政令で定める動物」とは、施行令第1条において、愛玩鳥(オウム科全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種)と規定されました。
「ウサギ」や「亀」は、獣医師法第17条に規定する飼育動物に含まれておらず「愛玩動物」に含まれておりません。
なお、「愛玩動物」の定義に含まれない動物についても、愛玩動物看護師は診療の補助を除くその業務(看護、愛護・適正飼養支援等)を実施することは可能です。

問2-5 愛玩目的で飼育している豚は、愛玩動物に含まれますか。また、愛玩目的で飼育していない犬は愛玩動物には含まれませんか。
本法律における愛玩動物とは、法第2条第1項において、獣医師法に規定する飼育動物のうち、犬、猫、その他政令で定める動物と規定されています。
これは動物種を定めるものであり、飼育目的は問いませんので、愛玩目的であっても豚は含まれませんが、愛玩目的でなくても犬は含まれます。

問2-6 愛玩動物看護師の国家資格化に伴い、民間の動物看護師は動物看護師として働けなくなりますか。
愛玩動物看護師法によって愛玩動物看護師の業務独占とされた診療の補助以外の業務は、引き続き、愛玩動物看護師以外の者も行うことは可能です。
ただし、法第42条に規定されているとおり、愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用できません。

問2-7 民間の動物看護師の資格を持っていますが、動物看護師という名称を使用することはできませんか。
法第42条に規定されているとおり、愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称(動物看護師、動物看護士等の、社会通念上、愛玩動物看護師の業務を行う者のような印象を与える名称)を使用できません。

問2-8 外国籍ですが、愛玩動物看護師になれますか。
愛玩動物看護師の試験受験、名簿登録に国籍は問いません。
なお、外国の愛玩動物看護師関連学校卒業者等の受験資格については、問4-3でご確認ください。

国家試験及び予備試験について

問3-1 国家試験及び予備試験はいつ行われますか。また、出題範囲や出題方式を教えてください。
第2回国家試験及び予備試験は、こちらの日程で開催されます。
第3回以降の国家試験及び予備試験の日程は未定です。
出題方式含め試験の詳細情報は、指定試験機関である一般財団法人 動物看護師統一認定機構のホームページで公表されています。
また出題基準も公表しています。
(一財)動物看護師統一認定機構ホームページ

問3-2 国家試験と予備試験はどこが行いますか。
愛玩動物看護師法第34条及び附則第4条に基づき、国家試験及び予備試験は、農林水産大臣及び環境大臣が指定した機関(指定試験機関)が実施することとなります。
指定試験機関については、令和元年12月1日から令和2年1月10日に公募し、厳正なる審査を行い、令和2年2月27日に一般財団法人 動物看護師統一認定機構を指定しました。
出題方式含め試験の詳細情報は、指定試験機関である一般財団法人 動物看護師統一認定機構のホームページで公表されています。
(一財)動物看護師統一認定機構ホームページ

問3-3 国家試験及び予備試験の受験手数料はいくらですか。
施行令において、国家試験の受験手数料の額は27,200円、予備試験の受験手数料の額は14,000円と規定されました。
なお、受験手数料の額は、試験事務を行う指定試験機関が要する実費を勘案して定めたものであり、国及び指定試験機関の利益を目的とするものではありません。

問3-4 国家試験と予備試験の出願は誰が行いますか。
御自身で指定試験機関ホームページより出願手続を行っていただくようお願いいたします。出願に必要な書類も御自身でご用意いただく必要があります。中には、通っていた学校・養成所や勤務先より取り寄せていただく、もしくは、記入してもらう書類もございますのでご注意ください。
(一財)動物看護師統一認定機構ホームページ
出願手続に必要な書類一覧 国家試験 国家試験予備試験

問3-5 国家試験と予備試験の実施地はどうやって決まるのですか。
実施地(都道府県)については受験者の全国分布と受験料との兼ね合いで決定します。各実施地内の試験会場は交通利便性やセキュリティ、会場費等を総合的に判断し選定します。

問3-6 国家試験と予備試験の受験手続に必要な書類を教えてください。
予備試験の受験の際に必要な書類のうち、実務経験又は同等以上の経験を有することを証する書類として用いる様式等については、以下を参考にしてください。なお、実務経験証明書等の様式及び記載例は、動物看護師統一認定機構のウェブページに掲載されています。
出願手続に必要な書類一覧 国家試験予備試験
国家試験の受験に当たって必要な書類は、受験生全員に準備していただくもの(受験願書や写真)のほか、卒業(見込)証明書等が必要になります。卒業(見込)証明書等については、受験ルートによって異なりますので、以下を参考にしてください。
出願手続に必要な書類一覧 国家試験

国家試験及び予備試験の受験資格について

問4-1 国家試験の受験資格について教えてください。
国家試験の受験資格は、以下のとおり規定されています。
(1)
大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者(法第31条第1号)
(2)
農林水産省令・環境省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定した愛玩動物看護師養成所において、3年以上愛玩動物看護師として必要な知識及び技能を修得した者(法第31条第2号)
(3)
外国の学校等を卒業し、又は外国で愛玩動物看護師に係る農林水産大臣及び環境大臣の免許に相当する免許を受けた者で、(1)及び(2)に者と同等以上の知識及び技能を有すると農林水産大臣及び環境大臣が認定したもの(法第31条第3号)
また、受験資格の特例は、以下のとおり規定されています。
(1)
次のイ~ニのいずれかに該当する者であって、かつ法施行後5年以内(令和9年4月末まで)に農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会を修了したもの(法附則第2条第1号)
法施行日(令和4年5月1日)前に、大学を卒業した者であって、当該大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めたもの
法施行日(令和4年5月1日)前に、大学に入学した者であって、農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて施行日以降に卒業したもの
法第2条第2項に規定する愛玩動物看護師の業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、施行日(令和4年5月1日)前に当該知識及び技能の修得を終えた者
法第2条第2項に規定する愛玩動物看護師の業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、法律の施行の際現に当該知識及び技能の修得中であり、その修得を法施行日(令和4年5月1日)以降に終えた者
(2)
予備試験に合格した者(法附則第2条第2号)
予備試験の受験資格は、法附則第3条第2項において、法第2条第2項に規定する愛玩動物看護師の業務(診療の補助を除く。)を5年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了していることと規定されています。
なお、予備試験は、法附則第3条第1項において、法施行日から5年を経過する日まで(令和9年4月末まで)の間、毎年1回以上行うこととしています。

問4-2 認定動物看護師等の民間資格を持っていれば、国家試験の受験資格を得ることができますか。
認定動物看護師等の民間資格は、国家試験の受験資格の要件ではありません(受験資格の要件については問4-1参照。)。
なお、愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書において、認定動物看護師の資格を持っている者については、いわゆる既卒者・在学者(法附則第2条第1号に該当する者)及びいわゆる現任者(法附則第3条第2項に該当する者)が受講する講習会の負担軽減を図ることとされています。

問4-3 法第31条第3号(外国の学校等を卒業し、又は外国で愛玩動物看護師に係る農林水産大臣及び環境大臣の免許に相当する免許を受けた者)に該当する海外の資格や学校について教えてください。
愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書において、外国の関連学校卒業者等の受験資格認定については、「外国の獣医学校卒業者の受験資格認定制度を参考に、法第31条第1号の主務大臣が指定する科目及び同条第2号の養成所で修得すべき科目並びにそれらの履修時間等を踏まえ、同条第3号に定める学校、養成所又は免許の要件について定めることとする」とされています。
受験資格の認定に係る具体的な手続等については、愛玩動物看護師法第31条第3号に基づく愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定の取扱い等について(令和4年4消安第1696号・環自総発第2206301号)をご覧ください。

問4-4 自分が法附則第2条第1号(いわゆる既卒者・在学者)に該当するかはどのように判断すればいいですか。
以下の①②いずれかの学校を卒業した場合、又は通っている場合、法附則第2条第1号(いわゆる既卒者・在学者)に該当します。

① 農林水産省及び環境省が個別に審査した大学(「指定科目の開講年度」以降に入学している必要があります)[最新リスト]
② 都道府県知事が指定した養成所(「指定に係る期間」に入学している必要があります)[最新リスト]

現在、指定の手続を進めている場合がありますので、御自身が卒業した、又は、通っている学校の指定状況については、学校にお問い合わせください。
なお、各試験回における法附則第2条第1号該当者については、こちらで掲出しておりますのでご確認ください。御自身の在学または卒業校が最新リストに掲載されていても、各試験回のリストに掲載されていなければ、当該試験回における既卒者・在学者の受験資格は得られません。
問4-5 法附則第2条第1号(いわゆる既卒者・在学者)に該当する場合、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会を修了後、いつまで国家試験を受験できますか。
農林水産大臣及び環境大臣が指定する講習会を受講すれば、国家試験はいつまででも受験可能です。
問4-6 令和4年4月から大学(養成所)に通っています。在学中に受験資格を得るために必要な科目を履修すれば、講習会を受講せずに国家試験を受験できますか。
できません。令和4年4月現在で大学や養成所に通っている方の受験資格は、在学者(法附則第2条第1号ロ及びニ)の扱いとなります(在学者に該当する大学及び養成所については問8-2参照。)。
このため、国家試験の受験資格を得るためには、農林水産大臣及び環境大臣が指定する講習会を受講する必要があります。
注:在学中に認定動物看護師の試験に合格された方は講習会の受験資格に注意が必要です。詳細は問5-4をご覧ください。
また、学校卒業前に卒業見込者として国家試験を受験する場合は、出願時に卒業見込証明書の提出が必要になります。
(卒業見込者の扱いについては、問8-5をご覧ください。)

問4-7 予備試験の受験資格である実務経験はどのような業務でしょうか。
予備試験の受験資格として、法附則第3条第2項において、法第2条第2項に規定する愛玩動物看護師の業務(診療の補助を除く。以下「対象業務」という。)を5年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了していることと規定されています。
愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書を踏まえ、愛玩動物看護師法に係る実務経験の取扱いについて(周知)(令和3年消3消安第6607号・環自総発第2203162号。以下「実務経験通知」という。)が3月16日に発出されました。
実務経験通知において、「対象業務を5年以上業として行った者」は、以下の(1)から(3)に掲げる者であって対象業務に従事していた期間(実務経験)が5年以上である者であることとされています。
(1)
獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設(法第2条第1項に規定する愛玩動物を対象とするものに限る。)において、対象業務を行った者
(2)
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条に規定する第一種動物取扱業を営む事業所において、動物取扱責任者(法第2条第1項に規定する愛玩動物を対象とするものに限る。)として、対象業務を行った者
(3)
(1)及び(2)以外の者で動物看護(法第2条第1項に規定する愛玩動物を対象とするものに限る。以下同じ。)に係る知識及び技能を有し、一般職員とは区別されて動物看護に係る業務に従事した者
3(1)から(3)までに該当する者の実務経験には、休業又は休職していた期間は含みません。
対象業務に該当するかどうかについては、こちら に例示しておりますので、参考にしてください。
なお、受験希望者の経験や修学歴が、予備試験の受験資格の実務経験等に該当するかどうかについて、個別の照会にはお答えしておりません。予備試験の受験手続の際に審査されることになりますので、通知等に基づき、自己の責任において該当性を確認いただくようお願いします。

問4-8 予備試験の受験資格である実務経験と同等以上の経験を有すると認める者について教えてください。
実務経験通知において、「農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者」は、以下の(1)から(3)に掲げる者であって業務に従事していた期間又は修学していた期間が5年以上である者であることとされています。
(1)
動物看護に係る知識及び技能について教育する学校その他の教育機関において、動物看護に係る知識及び技能の教員として対象業務の指導に従事した者
(2)
法附則第2条第1号に規定する者には該当しないが、動物看護に係る知識及び技能を修める大学又は動物看護師を養成することを目的とする養成所において、法施行前に入学し、修学した者であって、次のいずれにも該当するもの
 ①1年以上の修学期間を有する大学又は養成所で修学した者
 ②大学又は養成所の卒業要件を満たした者
(3)
国又は地方公共団体の公務員として、獣医事法令又は動物愛護管理法令の施行事務に従事した者
1(1)から(3)までに該当する者の同等以上の経験には、休業、休職、休学又は留年していた期間は含みません。
同等以上の経験に該当するかについては、こちら に例示しておりますので、参考にしてください。
なお、受験希望者の経験や修学歴が、予備試験の受験資格の実務経験等に該当するかどうかについて、個別の照会にはお答えしておりません。予備試験の受験手続の際に審査されることになりますので、通知等に基づき、自己の責任において該当性を確認いただくようお願いします。

問4-9 予備試験の受験資格である対象業務を5年以上行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であることをどのように証明すればいいですか。
対象業務を5年以上行ったこと又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めた者であることを証する書類として、実務経験通知において様式を定めました。
実務経験通知に基づき、指定試験機関である一般財団法人動物看護師統一認定機構において受験手続の際に求める証明書やその記載例などの詳細を示しておりますので、詳しくは機構のHPを御確認ください。
(実務経験証明書の作成について)
(一財)動物看護師統一認定機構ホームページ

問4-10 パート、アルバイト、ボランティアなどで対象業務に従事した期間は、実務経験として認められますか。
愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書において、実務経験は、原則として、雇用契約に基づいて業務に従事した期間(例えば常態として週1日以上の勤務であった期間)とされています。パート、アルバイトのほか、ボランティアであっても、常態として週1日以上業として行ったことを実務経験証明書で証明できる場合には、実務経験期間として認められます。
問4-11 実務経験又は同等以上の経験は、いつまでに5年間になっていれば良いですか。
予備試験の受験手続の時点で、実務経験又は同等以上の経験が通算5年以上である必要があります。
なお、講習会は、実務経験又は同等以上の経験が5年を満たしていない場合でも受講可能です。
法律上、予備試験は令和9年4月末まで(法施行後5年を経過する日まで)に年1回以上、講習会は令和9年4月末まで(法施行後5年を経過する日まで)実施することになっていますが、
(1)講習会の実施時期は年度によって異なること(令和9年4月30日まで実施することを確約するものではないこと)
(2)国家試験又は予備試験を受験するまでに講習会を受講する必要があること
から、資格取得を検討されている方は、講習会を早めに受講することを推奨いたします。

問4-12 令和3年4月以降、実務経験を積めば、国家試験は受験可能ですか。
法附則第3条第2項に基づき5年以上の実務経験を有する者(いわゆる現任者)は、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了し、予備試験に合格すれば国家試験の受験が可能です。
また、予備試験は、法施行日(令和4年5月1日)から5年を経過する日(令和9年4月末)までの間、毎年1回以上実施することとされています。
令和3年4月1日から法第2条第2項に規定する業務(診療の補助を除く。)に従事する場合、その実務経験が5年以上となるのは令和8年4月1日以降となります。その後、令和9年4月末までに開催される予備試験に合格すれば、国家試験の受験が可能となりますが、受験機会が限られることにご留意ください。

問4-13 令和4年4月以降、実務経験を積めば、国家試験は受験可能ですか。
令和4年4月1日から対象業務に従事する場合、その実務経験が5年以上となるのは令和9年4月1日以降となります。
令和9年の予備試験は令和9年1月~4月末までに実施されますが、予備試験の前に受験手続(受験資格の審査)があることを踏まえると、予備試験の実施時期によっては、願書〆切までに受験資格を得るのは困難であると考えます。
(参考)第4回愛玩動物看護師カリキュラム等検討会 資料2-2
(予備試験の受験資格である実務経験と同等以上の経験を有すると認める者については、問4-9をご覧ください。)

問4-14 以前、動物看護師として勤めていましたが、退職してからブランクがあります。ブランクがあっても受験可能ですか。
法附則第3条第2項に規定する5年以上の実務経験を有する者(現任者)に該当する場合、特例措置として法附則第3条第2項の「農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程」を修了し、法の施行日(令和4年5月1日)から5年を経過する日(令和9年4月末)までの間に行われる予備試験に合格すれば国家試験の受験が可能です。
この「5年以上の実務経験」については、第4回愛玩動物看護師カリキュラム等検討会において、現任者の過去すべての実務経験が含まれる、と整理されております。

問4-15 予備試験に合格後、いつまで国家試験を受験できますか。
予備試験に合格すれば、国家試験はいつまででも受験可能です。
問4-16 予備試験の受験が必要ないルートに該当する場合も、予備試験を受験することは可能ですか。
予備試験の受験資格を満たす場合は、通常の予備試験の受験手続を行った上で、予備試験を受験することは可能です。予備試験の受験資格については、問4-7をご覧ください。

講習会について

問5-1 講習会の開催時期、受講申込方法、費用を教えてください。
講習会は、主務省が年度毎に作成する実施要領に基づき、指定された団体が実施します。最新の実施要領はこちらで、また、最新の指定講習会実施団体はこちらでご確認ください。

開催時期及び受講申込方法、費用などの詳細については、それぞれの実施主体へお問い合わせください。
なお、講習会の実施主体の違いによる受験資格への影響はありません。

問5-2 講習会ではどのようなことを学びますか。
愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書において、「法附則第2条第1号の講習会(いわゆる既卒者、在学者の講習会)では、既卒者・在学者に特に不足していると思われる知識・技能を補填するもの」とされています。
また、同報告書において、「法附則第3条第2項の講習会(いわゆる現任者の講習会)では、更に現任者が予備試験を受験するに当たり備えるべき知識を講習の対象に加えることで、知識の水準の均一化を図るもの」とされています。
また、これら講習会は「オンラインで実施可能な内容とし、実習を行う場合は受講者による実技の試行は必須とせず、動画の視聴等により手技の手順を修得することも可能とする」こととされています。
報告書で示された講習会の構成例は以下のとおりです。

【既卒者・在学者の講習会】
以下の項目を含む講習とする。
(1)愛玩動物看護師の職責
(2)獣医療分野及び愛護・適正飼養分野の関連法規
(3)診療の補助に関する技能
(4)愛護・適正飼養に関する基本的な知識
(5)業務の実践
※ 認定動物看護師取得者については(5)を講習内容から除外する。

【現任者の講習会】
以下の項目を含む講習とする。
(1)愛玩動物看護師の職責
(2)獣医療及び愛護・適正飼養分野の関連法規
(3)診療の補助に関する技能
(4)愛護・適正飼養に関する基本的な知識
(5)業務の実践に必要な理論
(6)業務の実践
※ 修学歴がある認定動物看護師取得者については(5)及び(6)を講習内容から除外する。修学歴がない認定動物看護師取得者については(6)を講習内容から除外する。
講習会実施要領で定めている講習会の時間数はこちらをご確認ください。
 講習会の時間数 [PDF 307KB]
なお、この時間数は、少なくとも満たすべき時間数であり、講習会の実施主体の判断により、時間数が増える場合があります。

問5-3 受講すべき講習会の区分を教えてください。

講習会の受験区分については、以下を御確認ください。

※1
認定動物看護師資格とは、一般財団法人動物看護師統一認定機構が認定する資格を指します。
※2
修学歴とは、いわゆる「既卒者・在学者」には該当しないが、動物看護に係る知識及び技能を修める大学又は動物看護師を養成することを目的とする養成所において、1年以上動物看護に関する知識、技能について修学し、卒業したことを指します。
「修学歴がある」として受講区分1の講習会を受講した予備試験受験希望者については、講習会の受講区分が適正かどうかを確認するため、予備試験の受験手続の際に、予備試験に係る証明書の様式4を提出していただくこととしております。講習会受講申込み前に様式4の発行の可否について、御自身で卒業された大学又は養成所へ御確認ください。
なお、大学又は養成所の廃業により様式4の提出が困難な場合は、様式6を提出していただいて差し支えありませんが、様式6を提出する場合は、卒業したことを証する書類(卒業証明書の写し等)の添付が必要です。
様式4及び様式6のいずれの提出も困難な場合は、20時間以上の区分を受講してください。
予備試験に係る証明書の様式及び記載例は、指定試験機関である一般財団法人動物看護師統一認定機構のホームページに掲載しています。
(実務経験証明書の作成について)
(一財)動物看護師統一認定機構ホームページ
なお、この時間数は、少なくとも満たすべき時間数であり、講習会の実施主体の判断により、時間数が増える場合があります。

問5-4 認定動物看護師の資格を持っていれば、講習会の負担は軽減されますか。
講習会実施要領においては、愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書を踏まえ、既卒者・在学者の講習会(法附則第2条第1号)及び現任者の講習会(法附則第3条第2項)について、それぞれ以下の科目の受講を要さないこととされました。

講習会の種類 受講者 受講不要科目
既卒者・在学者の講習会 認定動物看護師 ・業務の実践
現任者の講習会 認定動物看護師であって
修学歴※のある者
・業務の実践に必要な理論
・業務の実践
認定動物看護師であって
修学歴※のない者
・業務の実践
※1年以上の修学歴に限る。詳細は問5-3の※2も御参照ください。
ただし、認定動物看護師の試験に合格していても、登録が済んでいない場合は、認定動物看護師の資格を有していることにはなりません。講習会の受講時間を選択する際には、ご注意ください。
負担軽減を図る具体的な時間数については、以下のとおりです。

【既卒者・在学者の講習会】
既卒者・在学者の講習会の合計時間は26時間です。
認定動物看護師である者については、「業務の実践」の受講を要しないため、10時間の負担軽減が図られ、受講時間は合計16時間となります。

【現任者の講習会】
現任者の講習会の合計時間は30時間です。
認定動物看護師であって修学歴のある者については、「業務の実践に必要な理論」及び「業務の実践」の受講を要しないため、14時間の負担軽減が図られ、受講時間は合計16時間となります。
認定動物看護師であって修学歴のない者については、「業務の実践」の受講を要しないため、10時間の負担軽減が図られ、受講時間は合計20時間となります。
なお、問5-2にあるとおり、この時間数は少なくとも満たすべき時間数であり、講習会の実施主体の判断により、時間数が増える場合があります。
(参考)第4回愛玩動物看護師カリキュラム等検討会

問5-5 講習会は、実務経験5年以上を満たしていなくても受講可能ですか。また、在学中も受講可能ですか。
法令上、講習会を受講する時期に制限は設けられていないため、実務経験5年以上を満たしていない段階又は在学中でも受講することは可能です。
問5-6 講習会を修了後、その年の国家試験又は予備試験を受験できなかった場合などに翌年度以降の講習会をもう一度受講する必要がありますか。
講習会の修了証明書に有効期限を設定していないため、一度講習会を修了すれば、翌年度以降の国家試験及び予備試験の受験においても有効です。このため、講習会を修了した年度の国家試験及び予備試験を受験できなかった場合などに、翌年度以降の講習会を再度受講する必要はありません。
ただし、講習会を受講年度の期限内に修了できなかった場合、途中まで受講した分を翌年度以降に繰り越すことはできず、翌年度以降に再度受講を申し込み、受講料を支払いの上、一から受講する必要がございますので、御留意ください。

愛玩動物看護師の登録について

問6-1 愛玩動物看護師の登録は、国又は指定登録機関が行うこととなっていますが、指定登録機関はどこになりますか。
指定登録機関は、法第12条の規定に基づき、登録事務を行おうとする者の申請により、指定します。
愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令(令和3年農林水産省・環境省令第8号)が令和3年10月29日に公布されました。同省令に基づき、令和4年1月31日から2月28日まで指定登録機関の公募を行い、令和4年5月1日に指定登録機関として一般財団法人 動物看護師統一認定機構を指定しました。

問6-2 愛玩動物看護師の登録に必要な費用はいくらですか。
愛玩動物看護師の登録には、登録免許税法(昭和42年法律第35号)において規定されている登録免許税(9,000円)を国に納める必要があります。
また、指定登録機関が登録事務を行うことから、登録免許税のほか、施行令で定める手数料(5,800円)を指定登録機関に納付する必要があります。なお、この手数料の額は、指定登録機関が要する実費を勘案して定めたものであり、国及び指定登録機関の利益を目的とするものではありません。
免許登録及び免許証の発行には、登録免許税と手数料の合計で 14,800円 がかかります。

問6-3 国家試験に合格すれば、登録をしなくても愛玩動物看護師として働くことはできますか。
法第3条において、愛玩動物看護師になろうとする者は農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けなければならず、また法第6条において、免許は、愛玩動物看護師名簿に登録することにより行われます。
このため、愛玩動物看護師名簿に登録されなければ、免許の交付を受けたことにならず、愛玩動物看護師として働くことはできません。

愛玩動物看護師の免許について

問7-1 愛玩動物看護師の免許は、資格維持のために免許更新が必要ですか。その際、更新費用はかかりますか。
愛玩動物看護師の免許は、その更新を必要としません。このため、更新費用も不要です。
なお、免許証の記載事項に変更があり、書換交付申請を行う場合や、紛失、汚損等により再発行を行う場合には、施行令に規定される手数料がかかります。

問7-2 どのような場合に、愛玩動物看護師の免許の取消し又は名称の使用の停止を受けることがありますか。
法第9条第1項において、愛玩動物看護師が罰金以上の刑に処されたとき、業務に関し犯罪又は不正の行為があったとき等には、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は名称の使用の停止を命ずることができることとされています。

大学及び養成所について

問8-1 大学及び養成所において履修すべき科目はどのような科目ですか。
法第31条科目告示において、愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書において、愛玩動物看護師となるために大学及び養成所において履修する科目として取りまとめられた31科目と同様の科目が規定されています。
また、養成所については、養成所指定規則別表において、同様の31科目が規定されており、これらの合計授業時間数の下限は、1,800時間と規定されました 。
具体的な31科目は、基礎動物学、基礎動物看護学、臨床動物看護学、愛護・適正飼養学及び実習の5科目群に区分される以下の科目です。

●基礎動物学:生命倫理・動物福祉、動物形態機能学、動物繁殖学、動物行動学、動物栄養学、比較動物学、動物看護関連法規、動物愛護・適正飼養関連法規
●基礎動物看護学:動物看護学概論、動物病理学、動物薬理学、動物感染症学、公衆衛生学
●臨床動物看護学:動物内科看護学、動物外科看護学、動物臨床看護学総論、動物臨床看護学各論、動物臨床検査学、動物医療コミュニケーション
●愛護・適正飼養学:愛玩動物学、人と動物の関係学、適正飼養指導論、動物生活環境学、ペット関連産業概論
●実習:動物形態機能学実習、動物内科看護学実習、動物外科看護学実習、動物臨床看護学実習、動物臨床検査学実習、動物愛護・適正飼養実習、動物看護総合実習


問8-2 法附則第2条第1号(いわゆる既卒者・在学者)に該当する大学及び養成所の要件を教えてください。
愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書において、法附則第2条第1号に該当するための要件として、(一財)動物看護師統一認定機構が策定した「認定動物看護師教育コアカリキュラム2019」(認定コアカリ)を履修していたことを基準とすることとされています。
また、認定コアカリ導入以前の教育については、個別に評価し、その結果、認定コアカリと同等以上の教育を実施していたと判断された年度以降に入学された方を既卒者・在学者として判断することとされています。
これを踏まえ、令和3年10月29日に養成所指定規則及び法附則第2条科目告示が公布され、大学で修めるべき科目や養成所の指定に当たっての基準等が規定されました。大学や養成所における具体的な履修科目である28科目は以下の科目です。なお、養成所においては、28科目の合計授業時間数の下限が1,650時間であることと規定されています。

動物形態機能学、動物繁殖学、動物病理学、動物薬理学、動物感染症学、動物看護学概論、動物医療関連法規、公衆衛生学、人間動物関係学、動物福祉・倫理、動物行動学、伴侶動物学、産業動物学、実験動物学、野生動物学、動物内科看護学、動物外科看護学、動物臨床看護学総論、動物臨床看護学各論、動物臨床栄養学、動物臨床検査学、動物医療コミュニケーション、動物形態機能学実習、動物内科看護学実習、動物外科看護学実習、動物臨床看護学実習、動物臨床検査学実習、動物看護総合実習

愛玩動物看護師法第31条第1号並びに附則第2条第1号イ及びロに規定する農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目の確認について(令和3年11月19日付け3消安第4283号・環自総発第2111192号)が11月19日に、愛玩動物看護師養成所指導ガイドライン(令和3年12月13日付け3消安第4706号・環自総発第2112135号)が12月13日に発出されました。現在、これら通知にて定められた手続に基づき、大学や養成所からの申請を受け、順次指定等を進めています。
法附則第2条第1号(いわゆる既卒者・在学者)に該当する大学及び養成所については、こちら のページを御確認ください。

問8-3 養成所の指定はどこが行いますか。
法31条の養成所並びに法附則第2条第1号ハ及びニの養成所の指定は、都道府県が行います。
具体的な窓口につきましては、こちら のページに掲載していますので御参照ください。

問8-4 今後、養成所の指定申請を行っていきたいと考えていますが、学校の広報物等への記載はどのようにしたら良いですか。
広告については、指定申請書が受理された後、申請者の責任において開始することができます。その際は、指定申請中であることを明示してください。
問8-5 受験手続にあたり、卒業証明書が必要となりますが、受験手続の際に卒業見込証明書でも受験することは可能ですか。
国家試験の受験手続の際は、卒業(修業)証明書等に代わって卒業(修業)見込証明書等を提出することをもって受験することは可能です。ただし、各大学・養成所において実施される卒業(修業)判定の結果、卒業(修業)が認められない者については、受験資格を満たしていなかったものとして、試験の点数が合格基準に達していたとしても、国家試験の受験は無効となります。
問8-6 今、高校生です。どの大学や養成所に進学すれば受験資格が取得できるか分かりません。どのように判断すれば良いですか。
現在、大学で指定科目に対応する科目が開講されているかの確認や養成所の指定は、大学や養成所からの申請を受け、順次進めています。詳しくは、こちら のページを御確認ください。
なお、現在手続を進めている学校も多くありますので、各学校に状況をお尋ねください。

問8-7 科目等履修制度によって主務大臣が指定した科目を満たすことは可能ですか。
法第31条第1号において、大学において主務大臣が指定した科目を修めて卒業した者とされていることから、大学を卒業後、不足している科目を科目等履修制度によって履修することによって、補うことはできません。
ただし、法施行前に大学を卒業しており、かつ、主務大臣が指定した科目を当該大学において全て履修している場合は、受験資格として認めることは可能です。しかし、この場合でも複数の大学で履修した科目を合算することで、法附則第2条第1号(いわゆる既卒者・在学者)の扱いとすることはできません。

問8-8 卒業した養成所が廃校しました。廃校した場合でも、都道府県知事の指定が行われるのでしょか。
愛玩動物看護師法附則第2条第1号ハにおいて、「都道府県知事が指定した養成所で愛玩動物看護師として必要な知識・技能(診療の補助を除く)の修得を、施行日前に終えた者」は農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了すれば、愛玩動物看護師国家試験の受験資格が得られますが、「都道府県知事が指定した養成所」は養成所の申請に基づき都道府県知事が指定を行います。
廃校した養成所の事務を引き継いでいる養成所があれば、廃校した養成所であっても申請することは可能であり、都道府県知事よる指定を受けることも想定されます。廃校した養成所の事務を引き継いでいる養成所がない場合、都道府県知事による指定を受けることは想定されません。

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