愛玩動物看護師法第31条第3号に基づく受験資格認定
愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第31条第3号の規定に基づく認定(外国の愛玩動物看護師の業務に関する学校もしくは養成所を卒業した者に対する愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定)に関する手続及び審査方法は以下のとおりです。
【新着情報】第2回愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定に向けて、記載内容を更新しました。(令和5年4月25日更新)
申請方法
- 愛玩動物看護師法第31条第3号に基づく愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定の取扱い等について(令和4年6月30日付け4消安第1696号・環自総発第2206301号)
必要書類のうち、以下の書類については、所定の様式を用いてください。
資料の持参又は送付先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 小動物獣医療班
郵送の場合は、封筒表面に「愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定関係書類」と朱書きした上で、配達状況が追跡できる方法で送付いただきますようお願いします。
受験資格認定の申請スケジュール
申請期間:令和5年4月25日~7月31日
※期日までに農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課に、申請者本人が提出書類を持参又は送付してください。書類を持参する場合は、事前に連絡し、担当者の約束を取り付けてください。約束がない場合、対応ができないことがありますのでご注意ください。なお、不備があった場合は書類の再提出が必要となりますが、再提出であってもその期限は令和5年7月31日となります。
審査期間:令和5年8月~11月
認定の場合 認定書交付:令和5年11月下旬(予定)
※受験資格を認定された者の、認定番号、認定年月日の他、愛玩動物看護師国家試験受験資格認定申請書に記載された個人情報は指定試験機関(一般財団法人愛玩動物看護師統一認定機構)に提供します。
※試験出願時に御自身で認定書の写しを指定試験機関に提出する必要があります。認定書は無くすことのないように大切に保管してください。
認定不可の場合 通知交付:令和5年11月下旬(予定)
申請時の注意事項
- 申請書類は必ず申請者本人が作成してください。
- 受験資格認定の申請スケジュールは、毎年変更がありますので最新の内容を確認してください。
- 申請書類は、申請方法及びチェックリストを熟読の上、提出してください。
(以下、通知の【書類を作成・提出する上での注意】の内容を転記。)
- 申請にあたってのよくある質問をまとめております。ご確認ください。
書類を作成・提出する上での注意
1.提出書類のうち、申請方法の1~3に記載した書類は、所定の様式を用いてください。
2.提出書類は客観性があるものとしてください。例えば、愛玩動物看護師学校養成所が発行した書類には、証明(当該愛玩動物看護師学校養成所のスタンプ等)を受けることとし、ウェブサイト等の電子データが公になっている情報を使用する場合は、当該情報が掲載されているURLを付記してください。
3.提出書類のうち、外国語で記載されているものは、すべて日本語訳を添付し、外国語の書類及び日本語訳の両方について、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて御提出ください。
4.提出書類は、「愛玩動物看護師法第31条第3号に基づく愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定の取扱い等について」の「3.必要書類」の項に記載されている番号((1)~ (9))の順に揃え、原文、日本語訳の順とした上で、書類全体の通し番号を振ってください。
5.受理した書類は返還いたしませんので、必要な場合は申請者本人が複写を御用意ください。また、提出した資料については、適宜写しを作成し、申請手続が完了するまで適切に保管してください。
6.申請を行おうとする方は、あらかじめ農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課まで御相談ください。
以下、申請にあたってのQ&Aをまとめておりますので、併せて御確認ください。
よくある質問
Q1.申請書類が認定基準を満たしているかについて、事前相談や申請時、その他お問い合わせで教えてもらえますか。
A1.申請書類が認定基準を満たしているかについては、審査で判断されます。事前相談時及び審査中にお答えすることはできません。認定の可否については通知にてお知らせいたします。
Q2.現在海外に在住しています。申請書類の提出は郵送のみでしょうか。
A2.申請は郵送のみ受け付けます。事前相談は電話のみならずメールでも受け付けます。
<メールアドレス及び電話番号>
農林水産省:juiji@maff.go.jp、03-3501-4094
環境省:shizen-some@env.go.jp、03-3581-3351
Q3.日本語訳は自分で翻訳したものでも良いでしょうか。
A3.御自身で作成したもので構いませんが、外国語の書類と日本語訳の両方について、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、記載が真実である旨の確認を受け、その証明も併せて提出してください。
Q4.学校養成所の卒業証書・証明書に印鑑がありません。どうすれば良いですか。
A4.サインでも構いません。何らか公的な文書であることをお示しください。
Q5.現在、外国の学校養成所に通っている場合、受験資格認定を受けることができますか。
A5.できません。認定に当たっては学校養成所を卒業していることが条件となります。
Q6.外国の学校養成所に通うことなく外国の国家資格を取得している場合、受験資格認定を受けることができますか。
A6.できません。外国での実務経験がある場合は、法附則2条第3号の受験資格に該当し、愛玩動物看護師法施行後5年に限り、国家試験の受験ができる可能性がありますので、そちらをご検討ください。
Q7.外国の学校養成所に通いましたが免許は取得していません。受験資格認定を受けることはできますか。
Q7.免許の有無は受験資格認定の基準には含まれないため、認定を受けることができる可能性があります。
Q8.通った学校養成所が単位数で履修している場合、様式3の時間数はどのようにすれば良いか。
A8.単位数であっても時間数に換算してください。なお、単位数を時間数に換算する方法については当該校に確認し、書類は、当該校のものであることを明確にしてください。
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