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愛玩動物看護師法

外国の関連学校を卒業された方の手続き(愛玩動物看護師法第31条第3号に基づく受験資格認定)

愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第31条第3号の規定に基づく愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定については、外国の愛玩動物看護師の業務に関する学校若しくは養成所(以下「愛玩動物看護師学校養成所」という。)を卒業し、又は外国において愛玩動物看護師に相当する免許を得た方を対象とします。受験資格認定の手続及び審査方法は、以下のとおりです。

申請方法及び認定基準

愛玩動物看護師法第31条第3号に基づく愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定の取扱い等について(令和4年6月30日付け4消安第1696号・環自総発第2206301号、最終改正:令和7年4月24日6消安第6803号・環自総発第2504241号)(PDF : 436KB)をご確認ください。

  • 審査は、申請者からの提出書類により、申請者が法第31条第3号に掲げる者に該当するか否かについて、認定基準に基づいて行われます。
  • 認定基準は以下のとおりです。
  • (1)外国の愛玩動物看護師学校養成所の卒業
    詳細はア~エの基準による
     ア 愛玩動物看護師学校養成所の入学資格
     高等学校卒業以上(修業年限12年以上)又はこれと同等以上と認められる者であること
     イ 愛玩動物看護師学校養成所の修業年限
     国内で受験資格を得るために必要な大学又は養成所の修業年限(4年又は3年)に照らし、(2)の教育科目の履修に十分な年数であること
     ウ 履修対象動物
     法第2条第1項に規定する愛玩動物(犬、猫、愛玩鳥)を含んでいること
     エ 当該国の判断
     卒業により、当該国における愛玩動物看護師に相当する免許が取得できること、又は免許取得のための試験の受験資格を取得できること
    (2)教育科目の履修
    愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号) 別表等に規定する科目とおおむね同等以上(養成所指定規則で定める教育内容と合致していることについて、 愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書(令和3年3月30日) のうち「〔4〕履修すべき科目の到達目標」参照)の科目を履修、かつ、これらの科目について1,800時間以上を履修していること
    (3)日本語能力
    日本の高等学校を卒業(日本の高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)の合格を含む)していない者にあっては、日本語能力試験1級の認定を受けていること

    必要書類

    • 必要書類は以下のとおりです。
      • (1)愛玩動物看護師国家試験受験資格認定申請書[様式1]
      • (2)履歴書[様式2]
      • (3)卒業した外国の愛玩動物看護師学校養成所の卒業証書の写し又は卒業証明書
      • (4)当該国における愛玩動物看護師制度の概要を説明する書類
      • (5)卒業した外国の愛玩動物看護師学校養成所の入学資格及び修業年限を明らかにした書類並びに当該愛玩動物看護師学校養成所の卒業により、当該国における愛玩動物看護師に相当する又は免許取得のための試験の受験資格を取得できることを証明する書類
      • (6)卒業した外国の愛玩動物看護師学校養成所の教育内容及び時間数を明らかにした書類
      • (7) 愛玩動物看護師養成所指定規則における教育内容と卒業した外国の愛玩動物看護師学校養成所の履修科目及び時間数の対照表[様式3]
      • (8)日本の中学校及び高等学校を卒業していない者にあっては、日本語能力試験1級認定書及び成績書の写し
      • (9)(1)から(8)までの書類のほか、必要に応じて農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課及び環境省自然環境局総務課動物愛護管理室が提出を求める書類
    • 必要書類のうち、以下の書類については、所定の様式を用いてください。
      • (1)愛玩動物看護師国家試験受験資格認定申請書[様式1](EXCEL:27KB) (PDF:91KB
      • (2)履歴書[様式2](EXCEL:22KB) (PDF:48KB
      • (7)愛玩動物看護師養成所指定規則別表における教育内容と卒業した外国の愛玩動物看護師学校養成所の履修科目及び時間数の対照表[様式3](EXCEL:26KB) (PDF:109KB

    事前相談先及び書類提出先

    申請を行おうとする方は、あらかじめ以下の連絡先までご相談ください。

    • 事前相談先
       環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室 愛玩動物看護師制度担当
       メールアドレス: shizen-some★env.go.jp (★→@に変換してください)
       電話番号:03-3581-3351(代表)
    • 書類提出先
       〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
       環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
       郵送の場合は、封筒表面に「愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定関係書類」と朱書きした上で、配達状況が追跡できる方法で送付いただきますようお願いします。

    受験資格認定の申請スケジュール(令和7年度)

    •申請提出期限:令和7年4月24日~7月31日

    ※期日までに上記書類提出先に、申請者御本人が提出書類を持参又は送付してください。提出書類の部数は、各1部とします。
    書類を持参する場合は、事前に連絡し、担当者の約束を取り付けてください。約束がない場合、対応ができないことがありますのでご注意ください。なお、不備があった場合は書類の再提出が必要となりますが、再提出であってもその期限は令和7年7月31日となります。
    送付の場合は、締切当日消印有効とします。


    •審査期間:令和7年8月~10月


    認定の場合 認定書交付:令和7年11月上旬(予定)

    ※受験資格を認定された方の、認定番号、認定年月日の他、愛玩動物看護師国家試験受験資格認定申請書に記載された個人情報は指定試験機関(一般財団法人動物看護師統一認定機構)に提供します。
    国家試験出願時に御自身で認定書の写しを指定試験機関に提出する必要があります。認定書は無くすことのないように大切に保管してください。

    認定不可の場合 通知交付:令和7年11月上旬(予定)

    申請時の注意事項

    • 申請書類は必ず申請者本人が作成してください。
    • 受験資格認定の申請スケジュールは、毎年変更がありますので最新の内容を御確認ください。
    • 申請書類は、チェックリストを熟読の上、提出してください。

        【書類を作成・提出する上での注意】

      • 1.必要書類のうち、(1)(2)(7)の書類は、所定の様式を用いてください。
      • 2.提出書類は客観性があるものとしてください。例えば、愛玩動物看護師学校養成所が発行した書類には、証明(当該愛玩動物看護師学校養成所のスタンプ等)を受けることとし、ウェブサイト等の電子データが公になっている情報を使用する場合は、当該情報が掲載されているURLを付記してください。
      • 3.必要書類(7)における申請者の履修科目は、愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書(令和3年3月30日) にある各科目の概要及び到達目標を参照して記載してください。
      • 4.提出書類のうち、外国語で記載されているものは、すべて日本語訳を添付し、外国語の書類及び日本語訳の両方について、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出してください。
      • 5.提出書類は、農林水産省・環境省通知「愛玩動物看護師法第31条第3号に基づく愛玩動物看護師国家試験の受験資格認定の取扱い等について」 の「3.必要書類」の項に記載されている番号((1)~(9))の順に揃え、原文、日本語訳の順とした上で、書類全体を通して、通し番号を振ってください。
      • 6.受理した書類は返還いたしませんので、必要な場合は申請者御本人が複写をご用意ください。また、提出した資料については、適宜写しを作成し、申請手続が完了するまで適切に保管してください。
      • 7.申請を行おうとする方は、あらかじめ事前相談先までご相談ください。

    • 申請にあたってのQ&Aを以下にまとめておりますので、併せて御確認ください。

    Q&A

    Q1.申請書類が認定基準を満たしているかについて、事前相談や申請時、その他お問い合わせで教えてもらえますか。
    A1.申請書類が認定基準を満たしているかについては、審査で判断されます。事前相談時及び審査中にお答えすることはできません。認定の可否については認定書交付又は認定不可の通知の交付にてお知らせいたします。

    Q2.現在海外に在住しています。申請書類の提出は郵送のみでしょうか。
    A2.申請は申請者本人の郵送又は持参のみ受け付けます。事前相談は電話のみならずメールでも受け付けておりますので、まずはご相談ください。
    <メールアドレス及び電話番号>
    農林水産省:juiji★maff.go.jp(★→@に変換してください)、03-3501-4094
    環境省:shizen-some★env.go.jp(★→@に変換してください)、03-3581-3351

    Q3.日本語訳は自分で翻訳したものでも良いでしょうか。
    A3.御自身で作成したもので構いませんが、外国語の書類と日本語訳の両方について、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、記載が真実である旨の確認を受け、その証明も併せて提出してください。
    ※ 当該国の大使館、領事館という記載については、外国に所在する日本国の大使館及び領事館ではないので注意してください。
    ※ 公証を取った書類の中に誤りがあった場合には、再度公証を取っていただく可能性もありますので、事前相談後に公証を取ることをおすすめします。

    Q4.外国の免許や学校養成所の卒業証書・証明書に印鑑がありません。どうすれば良いですか。
    A4.サインでも構いません。何らか公的な文書であることをお示しください。

    Q5.現在、外国の学校養成所に通っているのですが、受験資格認定を受けることができますか。
    A5.できません。認定に当たっては申請時点で学校養成所を卒業していることが条件となります。

    Q6.外国の学校養成所に通うことなく外国の国家資格を取得している場合、受験資格認定を受けることができますか。
    A6.できません。認定に当たっては申請時点で学校養成所を卒業していることが条件となります。

    Q7.通った学校養成所が単位数で履修している場合、様式3の時間数はどのようにすれば良いでしょうか。
    A7.単位数であっても時間数に換算してください。なお、単位数を時間数に換算する方法については当該校に確認し、書類は、当該校のものであることを明確にしてください。

    Q8.受験資格認定のための時間数が不足しています。不足分について追加で履修して合算しても良いでしょうか。
    A8.受験資格認定では、愛玩動物看護師に相当する免許又は免許取得のための試験の受験資格を取得するまでに履修した教育課程を審査しています。当該教育課程以外で追加履修した科目については審査の対象とはなりません。

    Q9.様式3の対照表は日本語で作成した方が良いでしょうか。また、日本における教育内容と比べたときに履修していない科目がありますが、どうしたら良いでしょうか。
    A9.対照表は日本語で作成してください。その際、卒業した外国の愛玩動物看護師学校養成所の教育内容及び時間数を明らかにした書類と日本語の表記が一致するようにしてください。また、履修していない科目については空欄のままで構いませんが、おおむね同等以上の科目を履修していることが認定基準となっていますので、可能な限り空欄を減らすようにしてください。
    なお、申請者の履修科目が、養成所指定規則で定める教育内容と合致していることについて、必要書類(6)の卒業した外国の愛玩動物看護師学校養成所の教育内容及び時間数を明らかにした書類から確認できない場合は、その科目を履修したものと認められない場合があります。

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