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保護及び管理に係るさまざまな取組

クマ人材データバンク(都道府県・市町村担当者の方向け)

環境省では、各都道府県・市町村の協力を得て、平時から市町村が行う緊急銃猟の体制整備に活用可能な、委託候補者(捕獲者)に係る情報が登録された人材データバンクを整備しています。
本事業について ご活用されたい市町村については、各都道府県までお問い合わせください。


クマ人材データバンクの概要

 クマ人材データバンクの概要については、以下をご覧ください。
 

 ※鳥獣プロデータバンクについては、 こちらをご参照ください。


クマ人材データバンク活用に係るQ&A

 

 Q:データバンクに登録した捕獲者の情報は公表されるのか?

 A:公表されません。第一に、自治体に共有するデータバンクには、捕獲者の氏名や住所、連絡先は登録しません。第二に、データバンクの登録情報は公表しません。    

  ※データバンクに登録する情報の詳細は前のページをご覧ください。

 

 Q:データバンクに登録された者は、法令等に基づく緊急銃猟を実施する者の要件を満たす者か?

 A:必ずしも要件を満たすとも限りません。   

  ※データバンクへの登録の過程で市町村や都道府県、環境省において要件を満たすかどうかの事実関係の確認は行っていません。あくまで、実際に委託を行う市町村において、市町村ごとに任意で設定する要件も考慮したうえで、要件の適否を判断していただく必要があります。また、実際に緊急銃猟を実施する局面においても、要件の確認が必要です。


 Q:データバンクに登録された者は、環境省がお墨付きを与えた者と考えて良いか?

 A:いいえ、データバンクの登録者は、市町村と調整の上で都道府県から提出された情報を登録するものであって、環境省として緊急銃猟を実施するものの要件を満たしている等のお墨付きを与えたこととはなりません。


 Q:データバンクへの登録のインセンティブはあるか?

 A:データバンクに登録することによるインセンティブは、本事業において設けていません。

 ※実際に緊急銃猟を委託した場合等には、市町村から、委託される者の負担を考慮した必要十分な日当が設定されることが望ましいと考えますが、データバンクへの登録自体は言わば人助けの意思表示であり、インセンティブのようなメリット措置を設けることは考えていません。


 Q:データバンクに関する都道府県の事務は?

 A:環境省から、とりまとめた掲載情報を各都道府県に共有いたしますので、市町村担当者から問い合わせがあった場合は、掲載情報の中から、該当する者の情報を伝えて頂くよう、お願いします。

 

 Q:データバンクに関する人材の照会元となる市町村の事務は?

 A:人材の照会を求める市町村から、人材に関する情報について問いあわせがありますので、必要な情報を伝達頂くよう、お願いいたします。詳細は概要資料のとおりです。

 

 Q:データバンクに関する人材の紹介を求める際の市町村の事務は?

 A:各都道府県担当部局に対し、紹介を求める者の条件をお伝え頂き、該当する者の情報の提供を受けてください。その上で、連絡先(該当する市町村担当部局)へご連絡ください。  


関連制度について(参考)

      
  • 認定鳥獣捕獲等事業者
  •  鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、鳥獣保護管理法に基づき、都道府県知事が認定をする制度です。認定鳥獣捕獲等事業者は、指定管理鳥獣捕獲等事業を受託する等により活躍しています。
     認定鳥獣捕獲等事業者の中には、日出前又は日没後において緊急銃猟を建物内以外で実施する際に必要となる要件である、射撃の技能を有し、夜間銃猟安全管理講習を修了している者がいます。緊急銃猟の実施に備えた平時における事前準備の一環として、捕獲者の確保を行うにあたり、こうした夜間銃猟が可能な認定鳥獣捕獲等事業者と個別に調整を行い、協力を得ることはあり得るものと考えられます。
  • 鳥獣プロデータバンク
  •  鳥獣保護管理に関する取り組みについて専門的な知識や経験を有する技術者を登録して、地方公共団体等の要請に追うじて、登録者の情報を紹介する仕組みです。
     クマ人材データバンクは捕獲者のデータバンクであるのに対し、鳥獣プロデータバンクは、主に自治体に対し助言等を行う者のデータバンクである点で異なります。クマ対策にあたり、本事業の活用についてもご検討下さい。