平成19年10月12日
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
この度、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づき承認申請があった遺伝子組換え生物等の第一種使用規程について、広く国民等から意見・情報を募集いたします。
今後、本件の申請を承認することについては、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。
記
遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止することを目的とした「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)では、環境中への拡散を防止しないで行う使用等を「第一種使用等」とし、第一種使用等をしようとする者は、第一種使用規程(第一種使用等の内容及び方法等を記載)を定め主務大臣の承認を受けなければならないとされています。
今般、カルタヘナ法に基づき、治験に用いる遺伝子組換え生物等の第一種使用規程について別添のとおり承認申請があり、生物多様性影響に関し学識経験者から意見を聴取したところ、申請に係る遺伝子組換え生物等を第一種使用規程に従って使用した場合に生物多様性への影響が生ずるおそれはないと認められることから、厚生労働大臣及び環境大臣により承認を行う予定としています。
つきましては、これら案件の申請を承認することについて、意見・情報を募集いたします。
平成19年10月12日(金)~平成19年11月12日(月)
(郵送の場合は同日必着)
ご意見等は理由を付して、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて
ご提出いただくご意見等につきましては、日本語に限ります。
また、個人の方は住所・氏名・職業を、法人の場合は法人名及び所在地を記載して下さい。ご提出いただきましたご意見については、名前・住所・電話番号・ファックス番号及び電子メールを除き、公開される可能性があることを、予めご承知置き下さい。
ご意見中に個人に関する情報であって、特定の個人が識別しうる記述がある場合又は法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただく場合もあります。
意見・情報の募集は、厚生労働省においても同時に実施されております。意見・情報は厚生労働省又は環境省のいずれかに提出いただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ意見を両省に提出していただく必要はありません。
なお、電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。
生物多様性影響評価書 [PDF 302KB]
学識経験者の意見に関する資料 [PDF 128KB]