はじめに |
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1.はじめに行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。)に基づき、国の行政機関は政策評価を実施することが定められています。 政策評価は、政策への企画立案・実施を的確に行うことに資する情報を整理し、その情報の政策への適切な反映と政策の不断の見直し・改善を通じて行政庁がその使命をより効率的に達成し、また、その過程及び結果を公表することにより国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティー)を徹底するものであると位置づけられています。 また、政策評価法附則第2条の規定により、総務省においてその施行状況の検討が行われ、平成17年12月16日に「政策評価に関する基本方針の改定」が閣議決定され、政策評価と予算・決算との連携を強化することとされました。 これに受け、環境省においても、環境省政策評価基本計画を改定(平成18年4月1日)したほか、平成19年度の政策評価については、施策体系をこれまでの「42施策―88下位目標」を「9施策―40目標」に再編し、新たな施策体系の下で行いました。
政策の企画立案・実施を的確に行うためには、現在の環境状況、社会経済情勢、地方自治体や国民の要請・要望及び政策の効果等を把握し、それらを基礎として、必要性、有効性
及び効率性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点により、自ら評価を行うことが必要です。 今般、環境省政策評価基本計画及び平成19年度環境省政策評価実施計画に基づき、平成18年度に行った環境省の施策について事後評価を行い、「平成18年度環境省政策評価書(事後評価)」を作成しました。
なお、評価書を作成するに当たっては、学識経験者による政策評価委員会(委員長 須藤 隆一 埼玉県環境科学国際センター総長)を開催し、ご意見・ご助言をいただくとともに、パブリックコメントを行い国民の皆様から評価書案に対する意見を募集しました。
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環境省大臣官房政策評価広報課 |