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平成13年度環境省政策評価書前文

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はじめに

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「行政評価法」という。)が平成14年4月から施行され、国の行政機関は行政評価法に基づき行政評価を実施することとなりました。 
政策評価は、政策への企画立案・実施を的確に行うことに資する情報を整理し、その情報の政策への適切な反映と政策の不断の見直し・改善を行うことで行政庁がその使命をより効率的に達成し、また、その過程及び結果を公表することで国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底するものであると位置づけられます。

政策の企画立案・実施を的確に行うためには、現在の環境の状況、社会経済情勢、自治体・国民の要請・要望及び政策の効果等を把握し、それらを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価を行うことが必要です。
   また、政策評価の導入により、「企画(Plan)→実施(Do)→評価(See)→(企画立案(Plan))」という政策のマネジメントサイクルを行政に組み込み、評価の結果何らかの理由で期待通りの成果をあげていないものがあれば、その改善策を検討し、新たな政策の企画立案段階に反映させていくことによって、成果を重視した行政運営、政策の不断の改善を行っていく必要があります。
   環境省では、これらの点に留意の上、政策評価を実施することとしています。

今般、環境省では、環境省政策評価基本計画及び平成14年環境省政策評価実施計画に基づき、平成13年度に行った環境省の政策体系に掲げる48の施策について、事後評価を行いました。
   事後評価は、主として有効性の観点から評価を行い、当該施策の効果を測定又は推定もしくは指標を用いて把握し、その結果を当該評価対象の目標と比較し、達成の程度について評価しました。
   また、「平成15年度の環境政策の企画立案に向けて」では、事後評価をもとに平成15年度環境が重点的に行うべき政策の方向性を示しました。

なお、評価書を作成するに当たっては、学識経験者等をメンバーとする環境省政策評価委員会(委員長 市川惇信 東京工業大学名誉教授)を3回開催し、ご意見ご助言をいただくとともに、パブリックコメントを行い国民から評価書案に対する意見を募集しました。


平成13年度環境省における政策評価の実施について  (1)政策評価の仕組みと運用へ  

 


環境省大臣官房政策評価広報課