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パブリックコメントの結果について

パブリックコメントの結果について 1.意見募集の概要 2.受付意見数・意見提出数  
3.受付意見の概要及び意見に対する考え方
(1)平成15年度の環境政策の企画立案に向けて  (2)平成13年度事後評価について  (3)その他


3.受付意見の概要及び意見に対する考え方

 (1)平成15年度の環境政策の企画立案に向けて
    

該当分野 意見の概要 意見に対する考え方

基本的考え方
重点分野

 

基本的な考え方に
(1)OECD環境保全成果レビュー対日審査報告書の指摘事項等を追加記載すべき。

基本的な考え方については、15年度に重点的に取り組むべき分野についての環境省としての考え方を述べておりますので、OECD環境保全成果レビューあるいは環境保全経費についてここで述べる必要はないと考えます。
   なお、OECD環境保全成果レビューについては、平成13年度事後評価において、必要に応じて記述し、また、環境保全経費については、分野3の「環境ビジネス・環境研究技術の振興」の「これまでの取組と課題」の中で記述しています。

(2)環境省が環境保全経費(政府における地球環境の保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備に関する経費)の調整、取りまとめを行っている旨追加記載すべき。
(3)箇条書きの連続で非常に読みにくい。また、重点分野のカテゴリーの分け方が疑問。それぞれ相関関係にあり分けて考えるものではない。

この評価書では、15年度の重点分野として、国民のニーズや対応の緊急性、政策全般を効果的に実施するための必要性等の観点から、主に環境省の政策体系に沿った形で7分野を取り上げております。
   ご指摘のとおり重点分野として掲げた7分野は、いずれも相互に関わりを持っております。特に、「地球温暖化対策」「循環型社会に向けた廃棄物・リサイクル対策」「環境ビジネス・環境研究技術の振興」については、「脱温暖化社会」と「循環型社会」の双方を兼ね備えた社会の構築を図る必要があること、このような社会の構築を迅速に、かつ経済の活性化を図りながら進めていくには、環境ビジネスや環境技術研究等の振興を図っていく必要があることなど、密接な関係があります。 
   このため、15年度の環境省の重点施策を打ち出す際にはこれらの点を十分踏まえて、行うこととしています。 

第1分野
地球温暖化対策
(1)冷房設定温度を作り、徹底すべき。
例えば、鉄道会社の冷房設定温度や自動車の冷房の設定温度を28℃にする呼びかけ等

政府は現在、冷房温度を28度に設定するという一般国民の取組を呼びかけているところですが、そうした国民一人ひとりのライフスタイルを見直していく運動を全国的に展開させるために、各界のオピニオンリーダーの方々から構成される「環の国くらし会議」が開催され、そこで国民一人ひとりの自発的な取組を促すための様々なアイデアを出し合うとともに、それらを広く情報発信しております。

(2)温室効果ガスの対策について、環境配慮製品などが目に付く民生部門に比べ、運輸部門に関する変化が見えない。
国民の目には、大型トラックなどの排気ガスが不快に映っている。
温暖化対策の環境税もよいが、環境負荷の割合に応じた税比率など国民が納得できる税金換算の根拠が必要。 

2000年における我が国の温室効果ガス排出量は、運輸部門において基準年(1990年)から20%以上増加しており、同分野に対する強力な対策が求められております。 ディーゼル車からの排出ガス対策については、昨年6月に改正された自動車NOx・PM法に基づいて、車種規制の他、低公害車の普及等、各種施策を行っています。また、中央環境審議会答申に基づき、平成17年にはディーゼル車の排出ガス規制を大幅に強化し、世界で最も厳しいものとすることとしています。 環境税に対する御指摘については、今後の検討の参考とさせていただきたいと考えております。

(3)京都議定書の目標達成のためには、ドラスティックな改革が迫られている。国全体の大きな改革、立法化が必要。
二酸化炭素の吸収源としての森林保全に力を入れるよりも、二酸化炭素を発生させないことに力を注ぐべき。

本年5月31日に、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が成立(6月7日公布、一部施行)し、京都議定書の6%削減約束を達成するための施策などが定められました。(同法は、京都議定書の発効とともに全面施行する予定。)
   本法におきましては、全面施行とともに、政府は京都議定書目標達成計画を策定することと定められております。同計画は地球温暖化対策推進大綱を基礎として策定することになっており、温室効果ガス別の目標値や対策、そしてその実施スケジュールを記述することとし、併せて個々の対策についての我が国全体における導入目標量、排出削減見込み量などを盛り込むこととされております。
   同計画は、節目節目に個々の対策の進捗状況について評価した上で、見直すこととされておりますので、必要な対策の追加を行うことが可能な内容となっております。
   同計画の策定に当たりましては、様々な立場におられます国民の皆様の意見を幅広くおうかがいいたしますので、御協力を何卒よろしくお願いします。
   また、森林等の吸収源による対策は、京都議定書及びマラケシュ合意により定められた国際合意であり、排出削減対策だけでなく、吸収量の増大のための吸収源対策も、大気中の二酸化炭素を削減するために重要との観点から、積極的に推進する必要があります。

第2分野
循環型社会に向けた廃棄物・リサイクル対策
(1)3R施策をどのくらい住民にPR活動をしたか等、具体的な取組を政策評価の対象に加えてはどうか。

3R政策のPR活動は、循環型社会の形成の推進のための基本措置の一部として、政策評価の対象となっているところです。評価の方法については、政策評価の重要性を十分認識した上で、今後とも前向きに検討して参りたい。
   なお、3R政策のPR活動について は、平成14年6月よりWebマガジンの発行など、循環型社会の形成に向けて、ごみを減らす暮らし方である「リ・スタイル」(Re-Style)キャンペーンを実施しています。

(2)3R施策は大切だが、リサイクルが絶対よいとはあり得ない。処分場の制約や化石燃料の削減等を考えると回収ルートに乗せやすいプラスチック以外は、むしろ燃やすべきではないか。  循環型社会形成推進基本法においては、基本原則として、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用(マテリアルリサイクル)を優先して進めることとしており、熱回収はその次に位置づけています。
   一般廃棄物の分別収集・リサイクルについては、すでに多くの市町村で実施されているところですが、平成13年5月に国が示した廃棄物処理法に基づく基本方針においても、市町村の役割として、分別収集の推進及び一般廃棄物の再生利用により、一般廃棄物の適正な循環的利用に努めることを定めています。
   特に、家庭から排出されるペットボトルやプラスチック製容器等の廃プラスチック類については、容器包装リサイクル法によって、その分別収集及び再商品化を促進しており、分別収集を実施する市町村数及び分別収集量は着実に増加してきている。また、その再商品化の方法としては、再生利用するものと規定し、熱回収を含め直接焼却することは認めていません。
   環境省としては今後とも、廃棄物処理法に基づく基本方針の徹底、容器包装リサイクル法の適切な運用に努めてまいりたい。
第3分野
環境ビジネス・環境研究技術の振興
(1)自治体や企業などのグリーン購入実 施結果は分かりやすく評価しやすいが、正確かどうかは別問題で、一概に公平とはいえないかもしれない。

グリーン購入の実施状況については、環境ビジネスの振興等の状況を、あくまでも傾向として把握するための指標の例と考えるものです。

(2)公害防止施設等に対する融資については、融資から取り締まりへの転換が必要。
今後は、市民に密着した取組に対する補助金や環境教育に対する補助金等へ視点を変えてはどうか。

公害の態様が産業型公害から都市生活型公害へと変化してきていることを踏まえ、取り締まり等の直接規制的手法とともに融資等の経済的手法を用いることが今後も有効であると考えております。
   現在、環境教育に関する補助制度はありませんが、地球環境基金*を通じて環境教育を推進する民間団体の活動を支援しており、今後も地域における環境保全活動の促進に努めてまいります。

*地球環境基金:民間団体の環境保全活動への 資金の助成やその他の支援を行い、環境保 全活動に向けた国民的運動の発展を図るこ とを目的とする基金。国と民間で拠出。

(3)環境ビジネスに対する補助金は一時的な支援であることを断っておく必要がある。いつまでも補助金を期待していては、低効率、高コストになりかねない。

環境ビジネスに対する支援としては、グリーン購入や環境ビジネスに係る情報提供、グリーン購入の一層の促進、環境技術の実証を行う体制の確立等によりエコプロダクツ(環境配慮型の製品・サービス)市場の形成及び活性化等を図ることが重要であると認識しています。

第4分野
自然生態系の保全・再生 
(1)海外から輸入された昆虫やペットの飼い方についてのガイドラインを設定し、番号などによる管理を実施する措置の検討が必要。
日本の生態系に悪影響を与える可能性のあるペットの輸入の禁止措置も必要かもしれない。

近年、国外又は国内の他地域から、人為によって意図的・非意図的に導入された種である移入種(外来種)が、地域固有の生物相や生態系に対する大きな脅威となっているため、環境省では、平成12年8月から野生生物保護対策検討会移入種問題分科会(移入種検討会)で検討を進め、この8月に「移入種(外来種)への対応方針」をまとめ、報告したところです。
   対応方針では、移入種(外来種)の概念を整理し、生物多様性に対する影響の現状等を整理し、侵入の予防、調査・研究、モニタリングと早期対応、定着した種の管理、普及・啓発等について対応方針を整理しています。
   今後は、日本における移入種(外来種)による影響の実態についての新たな情報を集めつつ、上記の対応方針に沿って、生物多様性への影響を防止・予防するための実効ある制度の具体化や、データベースの構築、リスク評価手法の確立などを実施し、さらなる検討を進めていきたいと考えています。

第5分野
化学物質等による環境リスクの管理
(1)食品に使われる化学調味料、これも生態系に影響を与える化学物質である。厚生労働省だけにまかせるべきではない。環境省はむしろ、化学調味料の規制などを率先して行うべき。

生態系保全の観点からの化学物質対策は重要な課題と認識しており、様々な取組を進めているところです。化学調味料が生態系に影響を及ぼすことは想定しにくいですが、いただいた御意見については今後の業務の参考としたいと考えております。

(2)農薬による生態系への影響評価の検討の部分に「健康影響についての監視等の取り組みを強化」を加えてはどうか。

農薬の登録保留基準の設定につきましては、これまで人の健康保護の観点を中心に行ってきたところであり、御指摘いただきました点につきましては、今後とも施策の推進に当たり留意していきたいと考えております。  なお、生態系への影響評価は、国際的な動向や環境基本計画の趣旨に沿って、新たに生態系保全の観点を農薬の環境リスク管理に加味し、施策を充実していく上で重要であることから、案文のような記述を行ったところであり、そのことについてご理解をいただきたいと考えております。

第6分野
環境教育・環境保全活動の活性化
(1)子供たちには、まず自然との一体感を持ってもらい、その後、環境問題について経済学的な要素も盛り込み、ただのきれい事ではない、ありもままの人間と自然との接点を子供たちに見せる体験してもらうべき。

環境教育については、子どもパークレンジャー事業やこどもエコクラブ事業など、これまでも子ども達の自然体験を重視した事業を行っており、今後も子ども達が環境に関心を持ち、問題解決能力を養うために、環境教育・環境学習のための場や機会の提供を積極的に行っていきます。この他、環境学習支援事業による環境学習プログラムの整備や、体験的環境学習推進事業による地域の特性を踏まえた実体験を重視した環境学習を推進しており、今後とも御指摘の点を踏まえ、より効果的なプログラムの検討や活用事例の普及等に努めていきたい、と考えています。

 


 

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環境省大臣官房政策評価広報課