平成14年度環境省政策評価実施計画 |
平成14年4月1日 |
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)第7条第1項の規定に基づき、 平成14年度における事後評価の実施に関する計画として、平成14年度環境省政策評価実施計画を下記のとおり定める。 - 記 - Ⅰ.法第7条2項1号に該当する政策1.対象とする政策環境省が行うすべての政策を対象に、共通の目標を有する事業のまとまりを単位として評価を実施する。 2.実施の方法
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環境省大臣官房政策評価広報課 |