「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)第7条第1項の規定に基づき、
平成14年度における事後評価の実施に関する計画として、平成14年度環境省政策評価実施計画を下記のとおり定める。
- 記 -
Ⅰ.法第7条2項1号に該当する政策
1.対象とする政策
環境省が行うすべての政策を対象に、共通の目標を有する事業のまとまりを単位として評価を実施する。
具体的には、別に定める「環境省政策体系」に掲げる「施策」を対象とする。
2.実施の方法
① |
施策の主管課・室は、事務事業担当課室等と協力しつつ、平成15年度の重点施策の企画立案に先立って
事後評価を実施し、その結果を別添様式による事後評価シート(PDF:10KB)に記述して、政策評価広報課に提出する。 |
② |
施策の主管課・室は、当該施策の目標の達成状況を把握し、有効性の観点のほか、
効率性その他必要な観点から評価を行い、記述する。 |
③ |
政策評価広報課は、事後評価書の案を作成し、政策評価委員会の意見を求める。
その上で国民の意見を求め、事後評価書として公表する。 |
④ |
評価の結果は、平成15年度の重点施策の企画立案において活用する。
政策評価広報課は、評価結果の政策への反映について、必要に応じて関係課室に対して意見を述べる。 |
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