1.背景
フロン回収・破壊法(自動車リサイクル法施行前のフロン回収・破壊法をいう。以下同じ。)では、第二種特定製品(カーエアコン)の廃棄時の冷媒フロン類の回収が義務付けられており、第二種フロン類回収業者(廃棄されるカーエアコンから冷媒フロン類を回収するため都道府県知事等に登録している業者)は毎年度、前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事等に報告し、都道府県知事等はその報告に係る事項を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に通知しなければならないこととされています。さらに、主務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表することとされています。
今般、上記規定に基づき、平成24年度分(フロン回収・破壊法のカーエアコンに係る部分は基本的に自動車リサイクル法に移行したことから、平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者に引き渡されたものが対象)の第二種フロン類回収業者によるフロン類回収量等の集計結果を取りまとめました。
2.回収量等の集計結果
フロン回収・破壊法に基づく第二種フロン類回収業者によるフロン類回収量等の平成24年度分(平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者に引き渡されたものに限る。)の集計結果は表1のとおりです。
CFC | HFC | 合計 | |
---|---|---|---|
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2台 | 10台 | 12台 |
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1 kg | 5 kg | 6 kg |
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435 kg | 350 kg | 785 kg |
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63 kg | 51 kg | 113 kg |
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42 kg | 22 kg | 64 kg |
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329 kg | 283 kg | 612 kg |
(注)小数点未満を四捨五入していることなどのため、数値の和は必ずしも合計に一致しない。
3.今後の取組
平成17年1月1日以降は、自動車リサイクル法の本格施行を受け、フロン回収・破壊法の第二種特定製品(カーエアコン)からのフロン類の回収は、自動車リサイクル法の枠組の中で実施されていますが、平成16年12月31日以前に引き取られたカーエアコンのフロン類については、今後とも、自治体・関連業界と連携の上、周知活動を継続し、引き続きフロン類回収等の徹底に取り組んでまいります。
平成24年度都道府県・政令市別回収量 [PDF 62KB]