Q&A(平成30年度版、HTML形式)
第8章 食品中の放射性物質
QA8-29 モニタリング検査は、どのような品目がカバーされているのですか。
A
- ①「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、各都道府県で検査計画を策定し、検査を実施しています。
- ②「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」では、次のような品目について検査対象としています。
(ア)基準値又は基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された品目
(イ)乳や牛肉など飼養管理の影響を大きく受けるため、継続的なモニタリング検査が必要な品目
(ウ)原木きのこ類など生産資材への放射性物質の影響の状況から、栽培管理及び継続的なモニタリング検査が必要な品目
(エ)水産物(基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された品目)
(オ)その他の品目
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第8章 45ページ「食品中の放射性物質基準値の設定と出荷制限・摂取制限」
- 下巻 第8章 57ページ「検査対象自治体及び検査対象品目(栽培/飼養管理が困難な品目群及び原木きのこ類)」
- 下巻 第8章 58ページ「検査対象自治体及び検査対象品目(栽培/飼養管理が可能な品目群(原木きのこ類は除く))」
- 下巻 第8章 59ページ「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」
各都道府県で実施された食品中の放射性物質の検査結果は、厚生労働省が取りまとめ、全て公表しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045250.html
原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(改訂版)」より作成
出典の公開日:平成30年3月23日
本資料への収録日:平成29年3月31日
改訂日:平成31年3月31日