Q&A(平成30年度版、HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質

QA8-30 「茶」と名前のつく飲料やその他の飲料、粉末を水や湯に溶かして飲用するスープなどの濃縮食品、乾燥食品は、どのような基準値が適用されますか。

A
  • ①緑茶や緑茶を原料の一部に含むブレンド茶については、消費者から緑茶と同類の商品と認識されているものを含むため、茶に該当し、飲料水の基準値が適用されます。
  • ②「茶」と名が付いても、緑茶の浸出液を原料に含まないものやその他の飲料については、一般食品の基準値が適用されます。
  • ③ミルクを加えたもので、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の乳飲料に該当するものは牛乳の区分に該当します。
  • ④濃縮食品やフリーズドライ食品は、原則として製品状態で一般食品の基準値が適用されます。
  • ⑤乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥させた海藻類、乾燥させた魚介類は、原材料の状態と実際に食べる状態(水戻しを行った状態)で一般食品の基準が適用されます。

厚生労働省「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて」より作成

出典の公開日:平成24年7月5日

本資料への収録日:平成29年3月31日

改訂日:平成31年3月31日

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