補足1:対象化学物質及び対象業種について
補足2:年間取扱量を把握する際に対象とする製品について
補足3:特別要件施設について
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条
ア
金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営む事業者にあっては、鉱山保安法第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設
イ
下水道業を営む事業者にあっては、下水道終末処理施設
ウ
ごみ処分業、又は産業廃棄物処分業を営む事業者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設
エ
ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設
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