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届出対象事業者とは(補足2)
 
右→補足1:対象化学物質及び対象業種について
右→補足2:年間取扱量を把握する際に対象とする製品について
右→補足3:特別要件施設について

年間取扱量を把握する際に対象とする製品

  (特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第5条)

   年間取扱量を把握する際には、事業所で取り扱う製品(取扱原材料、資材等)のうち下の一番右の欄に○がついている製品に含まれる(特定)第一種指定化学物質の量を合計します。


年間取扱量を把握する際に対象とする製品

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