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届出対象事業者とは(補足1)
 
右→補足1:対象化学物質及び対象業種について
右→補足2:年間取扱量を把握する際に対象とする製品について
右→補足3:特別要件施設について

対象化学物質について
 
  (令和3年 政令改正) 化管法施行令第1条、第4条
  届出の対象となる「第一種指定化学物質」は全部で515物質あり、そのうち、届出対象となる要件(取扱量及び製品中の含有率)が異なる「特定第一種指定化学物質」は23物質あります。
     ○物質リスト pdf[1228KB]
     ○平成20(2008)年改正、令和3(2021)年改正比較リスト pdf[777KB]
 
  (平成20年 政令改正) 化管法施行令第1条、第4条
  届出の対象となる「第一種指定化学物質」は全部で462物質あり、そのうち、届出対象となる要件(取扱量及び製品中の含有率)が異なる「特定第一種指定化学物質」は15物質あります。
     ○物質リスト pdf[143KB]

対象業種について
 
  化管法施行令第3条
   対象となる事業者の要件のうち対象業種は以下に掲げる業種です。これらの一つでも該当する事業を営んでいる場合は、対象業種の要件を満たします。

対象業種
1金属鉱業
2原油・天然ガス鉱業
3製造業
  a食料品製造業
  b飲料・たばこ・飼料製造業
  c繊維工業
  d衣服・その他の繊維製品製造業
  e木材・木製品製造業
  f家具・装備品製造業
  gパルプ・紙・紙加工品製造業
  h出版・印刷・同関連産業
  i化学工業
  j石油製品・石炭製品製造業
  kプラスチック製品製造業
  lゴム製品製造業
  mなめし革・同製品・毛皮製造業
  n窯業・土石製品製造業
  o鉄鋼業
  p非鉄金属製造業
  q金属製品製造業
  r一般機械器具製造業
  s電気機械器具製造業
  t輸送用機械器具製造業
  u精密機械器具製造業
  v武器製造業
  wその他の製造業
4電気業
5ガス業
6 熱供給業
  
7下水道業
8鉄道業
9倉庫業(農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る。)
10石油卸売業
11鉄スクラップ卸売業*)
  *)自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。
12自動車卸売業*)
  *)自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。
13燃料小売業
14洗濯業
15写真業
16自動車整備業
17機械修理業
18商品検査業
19計量証明業(一般計量証明業を除く。)
20一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
21産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処理業を含む。)
22医療業
23高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
24自然科学研究所
注:公務はその行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が上記の対象業種であれば、同様に届出対象。
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