環境省保健・化学物質対策環境リスクの低減PRTRインフォメーション広場資料集その他


掲載内容について

(1)政令番号

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令別表第一に掲げる番号を示す。

(2)分析法

・環境基準:

 水質汚濁に係る環境基準であることを示す。

・要監視項目

 水質汚濁に係る要監視項目であることを示す。

・Hxx要調査項目:

 「要調査項目等調査マニュアル(水質、底質、水生生物)」(平成xx年 環境省水・大気局水環境課)に掲載されていることを示す。

・Hxx有害大気マニュアル:

 「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(平成xx年 環境省水・大気局大気環境課)に掲載されていることを示す。

・化学物質分析法開発調査報告書(昭和(又は平成)xx年度)(都道府県、政令指定都市、民間機関名):

 昭和(又は平成)xx年度化学物質分析法開発調査報告書に掲載されていることを示す。()内の都道府県、政令指定都市及び民間機関名は分析法開発担当である。

・外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアル:

 「外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル(水質、底質、水生生物)」(平成10年10月 環境庁水質保全局水質管理課)に掲載されていることを示す。

・農薬登録保留基準:

 農薬取締法第3条第1項第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第4号の環境大臣の定める基準であることを示す。

・底質調査方法:

 通達「底質調査方法」(昭和63年9月8日付環水管第127号 環境庁水質保全局水質管理課)に掲載されていることを示す。

・yyyyEPA(TO-xx):

 yyyy年にEPA(Environmental Protection Agency)からTO-xxとして分析法が公表されていることを示す。
EPAホームページアドレス(http://www.epa.gov/ttn/amtic/airtox.html)

(3)分析法概要、検出下限、回収率

 分析法の分類、分析法に記載されている検出下限、回収率を示す。

・GC分離カラムとしてパックドカラムを用いている場合でも、キャピラリーカラムで分析可能な場合は必ずしもパックドカラムを用いる必要は無い。

・「検出下限」の欄には、環境基準項目については基準値の1/10、要監視項目については指針値の1/10、要調査項目については目標検出下限を記載した。