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1 化学物質に関する環境調査の概要
(1)化学物質環境安全性総点検調査(1)−1 化学物質環境安全性総点検調査と化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律〔化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の概要〕1)PCBによる環境汚染問題を契機として、昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の 規制に関する法律」(以下「化審法」という)が制定された(昭和49年4月施行)。この法律により、新規の化学物質については、自然的作用により化学的変化を生じにくく(難分解性)、生物の体内に蓄積されやすく(高蓄積性)、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康をそこなうおそれ(慢性毒性)があるかどうかを、その製造前又は輸入前に審査するとともに(新規化学物質の事前審査)、それらの性状をすべて有する化学物質(第一種特定化学物質)について、製造・輸入・使用等の規制が行われるようになった。 〔既存化学物質の安全性確認〕2)他方、化審法の公布時において既に生産・使用されていた化学物質(既存化学物質)は、同法に基づく審査の対象とはされず、原則として国がその安全性の確認を行い、必要があれば、第一種特定化学物質等に指定するという仕組みがとられている。 〔総点検調査の経緯〕3)環境庁においては、昭和49年度以来上記既存化学物質の安全性点検の一環として、化学物質の環境中の残留状況を調査してきた。すなわち、数万といわれる既存の化学物質を効率的、 体系的に調査し、環境における安全性を評価するため、昭和54年度から昭和63年度までの10年計画で第1次化学物質環境安全性総点検調査(以下「第1次総点検調査」という)を実施した。 (1)−2 総点検調査のシステムこの調査(図1参照)においては、次の3つのステップを踏んで点検が行われる。すなわち、第1のステップでは、環境中に残留している可能性が高いと予想される化学物質の選定(スクリーニング)を行う。第2ステップでは、これらの物質について環境調査を行うことにより、残留の実態を調査する(平成11年度 環境調査結果については2−1を参照)。第3のステップは、残留性化学物質の中から、要注意化学物質を選び出し、生物モニタリングを行う(平成11年度 生物モニタリング結果については2−3を参照)。なお、昭和61年度からは、ガスクロマトグラフ/質量分析計を用いた水質・底質モニタリングを併せて行っている (平成11年度 水質・底質モニタリング結果については2−2を参照)。 【図1 調査体系】 (2)非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査
(3)指定化学物質等検討調査化審法に基づく指定化学物質は、環境中の残留状況によって有害性の調査の指示がなされ、その結果により有害性が認められれば、第二種特定化学物質に指定される。また、第二種特定化学物質は、製造・輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ製造・輸入量の制限等が行われる。 |
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