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1 化学物質に関する環境調査の概要

 (1)化学物質環境安全性総点検調査
  (1)-1 化学物質環境安全総点検調査と化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
    〔化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の概要〕
    〔既存化学物質の安全性確認〕
    〔総点検調査の経緯〕
  (1)-2 総点検調査のシステム
 (2)非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査
 (3)指定化学物質等検討調査

(1)化学物質環境安全性総点検調査

(1)−1 化学物質環境安全性総点検調査と化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

〔化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の概要〕

1)PCBによる環境汚染問題を契機として、昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の 規制に関する法律」(以下「化審法」という)が制定された(昭和49年4月施行)。この法律により、新規の化学物質については、自然的作用により化学的変化を生じにくく(難分解性)、生物の体内に蓄積されやすく(高蓄積性)、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康をそこなうおそれ(慢性毒性)があるかどうかを、その製造前又は輸入前に審査するとともに(新規化学物質の事前審査)、それらの性状をすべて有する化学物質(第一種特定化学物質)について、製造・輸入・使用等の規制が行われるようになった。
 また、トリクロロエチレン等の地下水汚染問題を契機として、昭和61年5月に同法が改正され、昭和62年4月から同改正法が施行されている。同改正法においては、蓄積性は低いものの難分解性及び慢性毒性の疑いがある化学物質を指定化学物質として指定し、製造・輸入量の監視を行うことになった。また、指定化学物質による環境汚染により、健康被害のおそれがある場合には有害性の調査を行い、有害性があることが判明した場合には、第二種特定化学物質に指定し、製造・輸入量等の規制が行われることになった。

〔既存化学物質の安全性確認〕

2)他方、化審法の公布時において既に生産・使用されていた化学物質(既存化学物質)は、同法に基づく審査の対象とはされず、原則として国がその安全性の確認を行い、必要があれば、第一種特定化学物質等に指定するという仕組みがとられている。
 このため、既存化学物質について、通商産業省は微生物による分解性、魚介類への濃縮性を、厚生省は毒性を、また、環境庁は環境中における化学物質の残留状況について調査、点検を進めており、平成12年11月末現在、PCB、PCN、HCB、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT、クロルデン類及びビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO) の9物質が第一種特定化学物質に指定されている。
 また、平成元年4月にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び四塩化炭素の3物質が第二種特定化学物質に指定された。その後、平成2年1月にトリフェニルスズ化合物7物質、同年9月にトリブチルスズ化合物13物質が追加され、平成12年10月末現在、23物質が 第二種特定化学物質に指定されている。さらに、クロロホルム等313物質が指定化学物質に指定されている。

〔総点検調査の経緯〕

3)環境庁においては、昭和49年度以来上記既存化学物質の安全性点検の一環として、化学物質の環境中の残留状況を調査してきた。すなわち、数万といわれる既存の化学物質を効率的、 体系的に調査し、環境における安全性を評価するため、昭和54年度から昭和63年度までの10年計画で第1次化学物質環境安全性総点検調査(以下「第1次総点検調査」という)を実施した。
 さらに、これまでの総点検調査の実施の積み重ねの中で得た成果及び明らかとなった問題点を踏まえつつ、平成元年度から新たに第2次総点検調査を実施している。
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(1)−2 総点検調査のシステム

 この調査(図1参照)においては、次の3つのステップを踏んで点検が行われる。すなわち、第1のステップでは、環境中に残留している可能性が高いと予想される化学物質の選定(スクリーニング)を行う。第2ステップでは、これらの物質について環境調査を行うことにより、残留の実態を調査する(平成11年度 環境調査結果については2−1を参照)。第3のステップは、残留性化学物質の中から、要注意化学物質を選び出し、生物モニタリングを行う(平成11年度 生物モニタリング結果については2−3を参照)。なお、昭和61年度からは、ガスクロマトグラフ/質量分析計を用いた水質・底質モニタリングを併せて行っている (平成11年度 水質・底質モニタリング結果については2−2を参照)。

【図1 調査体系】


(2)非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査

 近年、ダイオキシンのように化学物質の製造、廃棄等の人為的過程や環境中での反応等の自然的過程を経て意図せずに生成される有害化学物質による環境汚染が社会問題となっている。このような直接的には化審法の対象とならない非意図的に生成される有害化学物質についても、有効な対策に資する適切な調査を行う必要が高まっている。
 環境庁ではこのような状況を踏まえ、人の健康や生態系に影響を及ぼすと考えられる非意図的生成化学物質について、環境中における存在を調査し、当該化学物質による環境汚染を未然に防止するための効果的な対策の立案に資することを目的として、昭和60年度から「有害化学物質汚染実態追跡調査」を開始した。
 なお、本調査が非意図的生成化学物質の環境残留性を把握することを目的としていることから、平成5年度に調査名を「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」と改めている。(平成11年度 非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果


(3)指定化学物質等検討調査

 化審法に基づく指定化学物質は、環境中の残留状況によって有害性の調査の指示がなされ、その結果により有害性が認められれば、第二種特定化学物質に指定される。また、第二種特定化学物質は、製造・輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ製造・輸入量の制限等が行われる。
 このため、環境庁では指定化学物質等について、環境中の残留状況を把握することを目的として、「指定化学物質等環境残留性検討調査」を昭和63年度から開始した。さらに、平成2年度から新たに暴露経路調査(日常生活において、人がさらされている媒体別の化学物質の量に関する調査)を開始すると同時に、調査名を「指定化学物質等検討調査」と改めている。(平成11年度 指定化学物質等検討調査結果
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