廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成25年9月25日

東京都の輸出事業者M

中部地方環境事務所長
池 田 善 一


廃棄物の無確認輸出について(厳重注意)

貴社が平成24年3月7日に関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により輸出申告(平成24年3月7日輸出許可、3月10日衣浦港出港)した中国向けミックスメタルについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)第18条2項に規定する報告の徴収等を実施した結果、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)に該当するものが混入していた可能性があることが判明した。

なお当該貨物に混入していた可能性がある廃棄物は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有した蛍光灯安定器であり、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律第65号)第2条に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物に該当し、同法第11条により譲渡及び譲受が禁止されているものであった。

廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の7において準用する同法第10条第1項に定める手続が必要であり、その手続を経ずして輸出しようとした場合は法令違反となり、廃棄物処理法第25条第1項第12号又は同条第2項に規定する罰則の対象となる。また、輸入国の基準に違反する可能性もあり、輸入時点でポリ塩化ビフェニル廃棄物の混入が明らかになった場合には、輸入国で輸入が認められず、二カ国間で問題が生ずる恐れがあった。

以上により、今回の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。

今後、このような事態が発生しないよう、次の措置を求める。

  1. 再発防止策を策定し、策定された具体的な再発防止方法を記載した顛末書を平成25年10月9日までに環境省に提出すること。
  2. 今後、輸出を行う場合に当たっては、貴社の責任において、仕入元への周知、仕入れする物の由来、性状等の十分な把握を行うこと及び品質管理の確保に努め、廃棄物を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。
  3. 次回、当該貨物と同種の貨物の輸出を行う場合にあたっては、文書の発出日から5年間は輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所への事前相談を行うこと。