環境省廃棄物・リサイクル対策いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!>Q&A

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!適正な処理が確認できません。ご家庭のごみは、市区町村の責任の下で適正に処理する必要があります。市区町村の許可や委託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません。

ごみの適正な処分方法をご案内します。

ご家庭の廃棄物は、お住まいの市区町村が案内するルールで処分してください。

Q1.「無許可」の廃棄物回収業者とは何ですか?

A1.ご家庭の廃棄物を、市区町村の一般廃棄物処理業の許可なく、または市区町村の委託を受けずに、違法に回収している業者のことだよ。

「無許可」の廃棄物回収業者には、以下のような例があります

【町中を大音量で巡回】・【空き地で回収】・【チラシを配布】・【インターネットで広告】廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!

Q2.なぜ「無許可」の廃棄物回収業者に廃棄物の処分を依頼してはいけないのですか?

A2.廃棄物を無許可の廃棄物回収業者に引き渡すと、法を守った適正な処理が確認できないからだよ。

なぜ「無許可」の廃棄物回収業者に廃棄物の処分を依頼してはいけないのですか?不法投棄、不適正処理、不適正な管理による火災などの事例が報告されています!

  • 【不法投棄】無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄された事例が報告されています。
  • 【不適正処理】環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます。
  • 【不適正な管理による火災】廃家電は電池やプラスチックを含むため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。

高額な処理料金を請求された事例もあります!

Q3.ちらしやホームページを見ると、ある回収業者は「廃棄物処理業の許可」と「古物商の許可」を持っているようです。この業者になら、廃棄物の処分を依頼しても問題ないですか?

A3.気をつけて!ご家庭の廃棄物を回収できるのは、「一般廃棄物処理業の許可」を持つ業者です。

このようなチラシやインターネット広告の宣伝文句にだまされてはいけません。

チラシ例

  • ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「廃棄物処理業許可」や委託が必要です。「廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。
  • 廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可です。古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。

Q4.廃家電や粗大ごみなどの廃棄物を正しく処分するにはどうすればよいですか?

A4.お住まいの市区町村が案内するルールで処分しよう!

処分方法が分からないときは、ご遠慮なくお住まいの市区町村にお問合せください。

  • ●廃家電や粗大ごみなどの廃棄物は、お住まいの市区町村が案内するルールで処分してください。
  • ●処分方法が分からないときは、ご遠慮なくお住まいの市区町村にお問合せください。

Q5.比較的新しくて十分に使える家電製品なので、リサイクルではなく中古品として売却(リユース)したいのですが?

A5.まだ新しい物はリユースショップ(中古品販売店)に買い取ってもらおう!

  • ●リユース(再使用)とは、一度使った製品を、製品のまま他の人にもう一度使ってもらうことを言います。
  • ●中古品を扱うリユースショップ(リサイクルショップ)など、古物商の許可を有し、信用できる業者にを依頼してください。

Q6.家電リサイクル法について詳しく教えてください。

A6.「家電リサイクル法」の対象家電はこれ!

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

これらの家電は、「家電リサイクル法」に基づき、家電小売店などによって引き取られ、家電メーカーがリサイクルを行います。

>> 詳しくはこちら

廃家電の引き渡しには「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です!

家電リサイクル券(見本)

  • ●廃家電を引き渡すときに、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要になります。ご理解、ご協力をお願いいたします。
  • ●料金を支払うと、「家電リサイクル券」が発行されます。この券にで、ご自分の廃家電がきちんと家電メーカーに引き渡されたかどうかが確認できます。

排出者向け引取り確認はこちら!※一般財団法人 家電製品協会(家電リサイクル券センター)のページに移動します

※一般財団法人 家電製品協会(家電リサイクル券センター)のページに移動します

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