家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)やその他の家電製品は、できるだけ長く使い、使い終わったら正しくリサイクルしましょう。不適切な処分をすると、深刻な環境汚染を引き起こすおそれがあります。豊かな自然と人々の生活を守るために、下記3点にご留意願います。
- [1] 家電を処分するときは、不用品回収業者に絶対に渡さないでください。
- [2] 使い終わった家電4品目は、家電リサイクル券を貼って適切にリサイクルし、4品目以外の家電製品は、お住まいの市町村のルールを守って処分してください。
- [3] まだ新しく十分使える家電製品は、信用できるリユース(中古)ショップに買い取ってもらいましょう。
- 政府広報においても正しいリサイクルを呼びかけています。
- 【政府広報インターネットテレビ】
- 【中山秀征のジャパリズム(ラジオ)】
- 【情報発信ツール 一覧】
- ※ 上記(1)~(7)のツールを加工して2次利用することはできません。
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Q&A
Q1.「不用品回収業者」とは何ですか?
A1.
ご家庭で不要となった物を、回収している業者です。スピーカー放送等を行いながら家の周りをトラックで巡回したり、家のポストに「●●を引き取ります」などと書いたチラシを投函していたり、空き地に「●●を引き取ります」などと書いた看板を立てていたりします。
Q2.無料で引き取ると言っているのに、なぜ不用品回収業者に依頼してはいけないのですか?
A2.
主な理由は3つあります。
1つ目。不用品回収業者が回収した家電製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認することができないためです。家電製品はフロン、鉛や砒素などの有害物質を含むため、適切にリサイクルする必要があることから、処理の方法が特別に法令で定められているほどです[処理基準について]。不用品回収業者は、処理基準を守ってリサイクルをしてくれるでしょうか? 実は、不用品回収業者等が回収した家電製品が原因となり、国内外で環境汚染や健康被害が起きていると思われる事案が多発し、問題となっています。詳しくはQ.6をご覧ください。
2つ目。トラブルや犯罪に巻き込まれるおそれがあるためです。不用品回収業者の中には消費者の方から高額な料金を請求する者もいて、トラブルになっています。また、ご家庭の廃棄物を扱ってもよいのは一般廃棄物収集運搬業※の許可を持っている業者だけであり、そうでない業者は、無許可営業として廃棄物処理法に違反し刑罰の対象になります。
※ ご家庭から出るごみは、一般廃棄物です。
※ 産業廃棄物の許可や、古物商の許可では、一般廃棄物を扱うことができません。

3つ目。使用済みの家電4品目については、家電リサイクル法(平成13年4月施行)によりメーカー等にリサイクルをする義務が課されており、また、消費者は適切なリサイクルに協力することとされているためです。法律を正しく守り、循環型社会の構築に貢献しましょう。
Q3.近所にも、壊れたエアコンやテレビ等を集めている業者Aがいます。一般廃棄物収集運搬業の許可等を持っていないようですが、この業者Aは違法なのですか? また、違法ならば取り締まらなくて良いのですか?
A3.
ある物が廃棄物に該当するかどうかは、様々な状況を勘案して総合的に判断するものですが、特に、壊れたエアコンやテレビは廃棄物と判断されるべきものです(参考:平成24年3月19日付通知 [PDF])。したがって、業者Aは、違法(無許可営業)である可能性が非常に高いと言えます。
地方自治体においては、警察と連携し、順次、このような業者の状況を確認し、指導・取締をしているところです。このような業者を見かけた場合は、お住まいの自治体へ通報願います。
Q4.家電製品を正しくリサイクルするためには、どうすれば良いですか?
A4.
家電製品はフロン、砒素や鉛等の有害物質を含むため、使い終わった後は適切にリサイクルする必要があります。
家電4品目の場合は、[1]購入した電器店又は買い替える電器店で家電リサイクル券を購入し引き取りを依頼する方法、[2]郵便局窓口で家電リサイクル券を購入し、自ら指定引取場所(リンク:(財)家電製品協会)まで持ち込む方法、などの方法があります。詳細は別添のパンフレットをご覧ください。
また、4品目以外の家電製品の場合は、お住まいの市町村のルールを守って処分してください。
Q5.比較的新しくて十分に使える家電製品なので、リサイクルではなくリユースを依頼したいのですが?
A5.
リユース(再使用)とは、1度使った製品を、製品として他の人にもう一度使ってもらうことを言います。リユースの依頼をする場合は、中古家電の販売店など、古物商の許可を有する信用できる業者に中古買取りを依頼してください。もし仮に廃棄物の処理料金を払うことを求められた場合は、廃棄物処理法に違反した行為ですので、お住まいの自治体や消費者センターなどに相談してください。
※不用品回収業者の中にも、古物商の許可を有し、リユースを行える者は一部存在するので、気になる場合は、業者に古物商の許可証を提示してもらうようにしましょう。
Q6.上記のA2の中で「不用品回収業者等が回収した家電製品が原因となり、国内外で環境汚染や健康被害が起きていると思われる事案が多発」とありますが、具体的にはどんなことが起きているのでしょう?
A6.
環境省による調査の結果、不用品回収業者が回収した製品のほとんどが、輸出業者等の手を経て海外へ売却されていることが明らかになりました(参考:使用済家電のフロー推計について [PDF])。
この場合、輸出される前に、国内にて重機で破砕・圧縮されるため、使用済みの冷蔵庫やエアコン等に含まれるフロンガスや鉛等が、適正に回収されずに環境中に放出され、環境汚染を引き起こすことが懸念されます。また、輸出準備中の家電製品を含む金属スクラップの山が出火し、大規模火災となった事件や、それを積んだ船が航行中に炎上した事件も起こっています。
さらに、これらの廃家電の一部が、輸出の相手国で、不適正に処分され深刻な環境汚染・健康被害を引き起こしているとの事例も報告されています。
不用品回収業者に引き取られた廃家電の行き先(ほんの一例)
野ざらしで保管- 売却
重機で破砕圧縮(フロンや鉛を垂れ流し)- 売却
廃家電などを含んだスクラップを輸出
中国における使用済電子機器の処理実態
農家のあぜ道に山積みされている輸入電子機器
ケーブルの燃焼で煙りが出る様子
煙の中で作業をする様子
はんだごてを利用し鉛を溶かし電子部品を取り出す様子
電子機器の基板を焼くストーブ
電子機器廃棄物を燃やしている様子
※これらの全てが日本から輸出された物とは限らない
出典:環境省:平成19年度家電リサイクル推進調査報告書
フィリピンにおける使用済電子機器の処理実態
CRTモニターからの金属回収
取り出した金属部分
金属回収の状況
残ったガラス、電子銃類
ごみ投棄場所
ごみ投棄場所
※これらの全てが日本から輸出された物とは限らない
出典:環境省:平成19年度使用済み家電に係る輸出実態調査事業報告書