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Q32 製造業者等はどのような場合に引き取らなければならないのですか。


  製造業者等は、自ら過去に製造・輸入した特定家庭用機器(廃棄物)が、製造業者等の設置する指定引取場所に持ち込まれた場合、これを引き取らなければなりません。

  引き取った特定家庭用機器廃棄物については、製造業者等はこの法律で定めるところにより再商品化等に必要な行為を実施しなければなりません。


→関係条文:法第17条(引取義務)、第18条(再商品化等実施義務)




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Q33 特定家庭用機器の製造業者等はどのようにすれば分かるのですか。


  一般的には、特定家庭用機器の表面に記載されているメーカー名で判断されることとなります。輸入業者等で直接誰が引取り義務を負っているのか分からない場合は、指定法人に照会するなどの方法によることとなります。

  なお、平成13年4月以降に製造・輸入される特定家庭用機器については、誰が引き取り及び再商品化等の義務を負う製造業者等であるかを示す表示をしなければならないこととなります。


→関係条文:法第26条(表示)




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Q34 この法律での再商品化等とは何ですか。


  この法律での再商品化等とは再商品化(いわゆるマテリアルリサイクル)と熱回収(いわゆるサーマルリサイクル)を指します。

  特定家庭用機器(廃棄物)は様々な素材から構成され、現在のリサイクルの技術水準では、再商品化が困難又は再商品化する場合かなりの費用が係るものが存在します。この法律では、このようなものについても、単に焼却や埋立処分するのではなく、何らかの形で有効利用すべきであるという考えの下、熱源として利用する熱回収を法的に位置付けています。


→関係条文:法第2条第1項、第2項、第3項




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Q35 どのような状態にすれば再商品化等されたことになるのですか。


  再商品化、熱回収ともに、特定家庭用機器廃棄物を市場において自律的に取り引きされる状態にまですることを指します。具体的には次のとおりです。

再商品化
[1] 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為(例えば、金属部品を自社製品の金属部品の原材料とすること)

[2] 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為(例えば、テレビのブラウン管のガラスをカレット化し、ガラス製造業者に売れる状態にすること)

熱回収
[1] 特定家庭用機器廃棄物から分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに自ら利用する行為(例えば、プラスチック部品を分離し発電用燃料として使用すること)

[2] 特定家庭用機器廃棄物から分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為(例えば、プラスチック部品を一定の形状に固め、固形燃料として売れる状態にすること)


→関係条文:法第2条第1項、第2項




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Q36 製造業者等はどの程度まで再商品化等を行わなければならないのですか。


  製造業者等は、この法律で義務付けられた再商品化等を、「再商品化等の量に関する基準」に従い行わなければなりません。

  「再商品化等の量に関する基準」は毎年度の製造業者等が引き取り、再商品化等を行った特定家庭用機器廃棄物の総重量と、再商品化等により得られた部品、原材料等の総重量との比率で表されるもので、政令で定められます。平成13年4月の本格施行当初の基準は以下のとおりです。

  再商品化等 再商品化
[1] エアコンディショナー 60%以上 60%以上
[2] テレビジョン受信機 55%以上 55%以上
[3] 電気冷蔵庫 50%以上 50%以上
[4] 電気洗濯機 50%以上 50%以上
*「再商品化等」=「再商品化」+「熱回収」

  例えば、エアコンディショナーについては、リサイクル工程に投入した総重量のうち60%以上が部品又は原材料として再商品化されていれば、製造業者等は義務を履行したこととなります。


→関係条文:法第22条(再商品化等の基準)、令第4条(再商品化等の基準)




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Q37 再商品化等と一体として行うべき事項とは何ですか。


  この法律では、製造業者等に対し、再商品化等の範囲には該当しないものではあるが、生活環境の保全に資するもので再商品化等と一体的に行うことが必要かつ適切であるものを、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等を行う際に同時に行わなければならないこととしています。

  その具体的内容は政令で定めることとしており、平成13年4月の本格施行当初においては、エアコンディショナーと電気冷蔵庫の冷媒として使用されているフロン類の回収と、回収されたフロン類の再使用又は破壊を義務付けることとしています。


→関係条文:法第18条第2項、令第2条、第3条