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TOP >登録された情報を見る >環境物品を選ぶ際に参考となる情報源一覧 >II. 特定の品目を対象にした環境ラベル等 (2) >その他の環境ラベル等 >環境主張建設資材の適合性証明事業
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環境物品を選ぶ際に参考となる情報源一覧
[1]概要

環境主張建設資材の適合性証明事業 (例) A(省資源型)の1級
    L(LC配慮型)の2級

※上記は財団法人建材試験センターが発行する証明書における記載例。製品等へのマーク等の表示方法については規定がないため申請者の自己責任により行われている。
※A(省資源型)以外に、B(省エネルギー型)、C(低環境負荷型)、L(ライフサイクル配慮型)の計4区分がある。また、適合の級には1級と2級がある。
 
環境ラベル等の特色 建設材料の品質性能の審査とあわせて、財団法人建材試験センターの定めた評価基準に基づき申請者の主張する環境主張項目の審査を行い、これらを統合して環境主張製品としての妥当性を評価するものです。
経済産業省・国土交通省が所管する(財)建材試験センターが運営する制度です。
 
情報の提供手法
マーク等表示環境負荷データ表示/提供
環境影響の考慮の範囲
様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル等その他の環境ラベル等


[2]詳細

(1)運営主体名及びその概要
財団法人建材試験センター
建設資材に関する試験、証明、研究等の活動を行う、経済産業省・国土交通省所管の公益法人

(2)運営開始年
2002年

(3)対象物品等(2003年1月現在)
建設資材

(4)着目する環境影響
地球環境(オゾン層破壊、地球温暖化、酸性雨等)、地域環境(公害防止、廃棄物の適正処分)及び居住周辺環境(使用時の空気汚染物質の拡散等)に関する関係法令の遵守を必須要件とし、加えて申請者が主張する環境主張(省資源、省エネルギー、低環境負荷、ライフサイクル配慮)について、評価を行う。

 

表 着目する環境影響

環境負荷項目ライフステージ
A 資源採取B 製造C 流通D 使用・消費E 廃棄F リユース・リサイクル
1 資源の消費





2 エネルギーの消費





3 大気・水・土壌への汚染物質の排出




4 廃棄物の排出





5 有害物質の利用





6 生態系の破壊





7 その他の環境負荷






※必須要件についてのみ、着目する環境影響を示している。
申請者が主張する環境主張については、財団法人建材試験センターの定めた評価基準において、省資源、省エネルギー、低環境負荷、ライフサイクル配慮のそれぞれについて、あらかじめ幅広く項目が設定されているが、申請者の判断により主張する項目を選択することが可能であるため、ここでは着目する環境影響を示していない。

(5)マークを使用するための基準
1)基準概要
必須要件の全てに適合し、加えて申請者が主張する環境主張(省資源、省エネルギー、低環境負荷、ライフサイクル配慮)のいずれかまたは組み合わせについてについて、財団法人建材試験センターの定めた評価基準に基づき一定以上の評価点が認められるもの。
必須要件は、地球環境(オゾン層破壊、地球温暖化、酸性雨等)、地域環境(公害防止、廃棄物の適正処分)及び居住周辺環境(使用時の空気汚染物質の拡散等)について定められており、関連法令の遵守を適合基準としている。
環境主張はA(省資源型)、B(省エネルギー型)、C(低環境負荷型)、L(ライフサイクル配慮型)の4つがあり、それぞれあらかじめ幅広い項目が設定され、従来品等を基準(0点)とした上で、2〜4段階の加点式評価基準が設けられている。
※なお、この他に資材の品質等に関する要件として、品質性能、供給安定性、工事現場での品質確保についての適合基準が設けられている。
 
2)基準策定手続
制度の開始にあたって、学識経験者、業界関係者を委員とする委員会を開催し、内容を検討。
制定にあたりホームページにて意見公募を実施。

(6) マークを使用するための手続
(1)申請者が申請書類を作成し、財団法人建材試験センターに提出
(2)書類審査(必要書類の完備の確認)
(3)申請を受理(証明料納付)
(4)判定委員会による判定
(5)証明書の発行
※財団法人建材試験センターでは証明書を発行するのみである。製品等へのマーク等の表示方法については、規定がないため申請者の自己責任により行われている。

(7)製品情報確認方法

(○)供給者の書類で確認
(○)検査機関等の検査結果の添付により確認
( )運営主体から検査機関等に検査依頼
( )事業所への立入調査
( )特になし
( )その他

○具体的な製品情報確認方法
必須要件については、法令等の要求事項を遵守している立証資料として法令に基づいた市町村長への届出の写し等により、環境主張については、環境主張項目の立証資料として第三者検証若しくは第三者検証に準ずる検証がなされた資料により確認。

(8)適性表示の取組
( )実施要領等における適性表示の規定
( )適性表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
( )適性表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
( )マーク使用者からの使用状況報告
( )市場サンプリング検査
( )事業所への立入調査
( )消費者等からの通報受付体制の整備
(○)特になし
( )その他
 
(9)関連情報の入手方法  (最新情報はこちらで入手してください)
概要(http://www.jtccm.or.jp/seino_jigyou_kankyo
実施要領等(http://www.jtccm.or.jp/seino_siryo_list
マークを使用するための基準
http://www.jtccm.or.jp/seino_kijyun_greenguide
マーク表示商品のリスト(以下の問い合わせ先にご連絡ください)
(http://www.jtccm.or.jp/seino_anken_kankyo

(10)問い合わせ先
財団法人建材試験センター
担当部署名:性能評価本部
E-mail tekigou@jtccm.or.jp
住所:〒340-0015 埼玉県草加市高砂2丁目9番2号アコス北館Nビル
電話:048-920-3816
FAX:048-920-3823

 

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