環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成24年版 図で見る環境・循環型社会・生物多様性白書状況第1部第2章>第4節 原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染の状況と対応

第4節 原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染の状況と対応

 東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、環境に大量の放射性物質が放出され、平成23年4月12日、政府により、国際原子力・放射線事象評価尺度(INES)のレベル7と暫定評価される深刻な事故となりました。この節では、主に、この事故に由来する放射性物質による汚染等への対応を詳述します。

1 放射性物質による環境の汚染状況についての監視・測定

 東京電力福島第一原子力発電所の事故により環境中に大量の放射性物質が放出され、国民の健康への影響等が懸念されることから、子どもをはじめとした国民の健康管理や除染活動等今後の対策の検討に資するとともに、一体的で分かりやすい情報提供を行うため、政府等で構成されるモニタリング調整会議において、平成23年8月に「総合モニタリング計画」を決定し、平成24年3月には改訂を行いました。同計画では、放射性物質に係るモニタリングについて各府省等の役割分担を明確にしており、各府省庁等は、同計画に沿って、[1]環境モニタリング一般、航空、海域、学校、公共施設等、[2]港湾、空港、公園、下水道等、[3]水環境、自然公園、廃棄物、[4]農地土壌、林野、牧草、[5]食品、[6]水道、各項目のモニタリングを実施しています。また、放射線モニタリングのポータルサイトにおいて、各府省が実施したモニタリングの結果を一元的に提供しています。


放射性物質の監視・測定の体制

(1)環境モニタリング一般、航空、海域、学校、公共施設等

 海洋については、福島県及び周辺県を中心として、[1]東京電力福島第一原子力発電所近傍海域、[2]沿岸海域、[3]沖合海域、[4]外洋海域において、海水、海底土及び海洋生物の放射性物質の濃度を測定しました。その結果、海水の放射能濃度については、東京電力福島第一原子力発電所の事故から間もない時期と比べて低い値となっていますが、事故以前の調査において全国の海域で測定された結果※に比べれば、未だに高い値が続いている地点もあります。さらに、海底土の放射能濃度についても、空間的、時間的なばらつきがあるものの、事故以前の調査の結果に比べ、全般的に、未だに高い値となっており、また、広域にわたる拡散が見られることがわかりました。これらの結果や、河川流入海域を中心とした海底土、海産生物への放射性物質の影響に関する社会的関心が高まっていることを踏まえ、平成24年度において海洋のモニタリングの強化・充実を行うこととしています。


航空機モニタリング結果の例

(2)水環境、自然公園、廃棄物

 水環境については、福島県を中心として、岩手県、山形県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県等の河川、湖沼・水源地、水浴場等の沿岸域の約700地点において、平成23年8月末より定期的に水質・底質等の放射性物質モニタリングを実施しました。その結果、放射性ヨウ素は水質、底質ともに全地点で不検出、放射性セシウムについては、水質からはほとんどの地点で不検出(平成24年2~3月調査では最大でも2Bq/L)でしたが、底質では、おおむね2,000Bq/kg(乾泥)程度以下ではあるものの広範囲に放射性セシウムが検出されており、特に東京電力福島第一原子力発電所の20km圏内の河川、湖沼・水源地など一部の限られた地点においては10万Bq/kg(乾泥)を超える高い値が検出されました。全体の状況としては、河川については、おおむね減少傾向が見られるものの、河口等一部地点において増加が見られるなど増減にばらつきがあり、湖沼、沿岸については全体的に増減にばらつきがある状況でした。底質の放射性セシウムについては、水による遮へい効果を考慮すれば、住民への被ばく線量への影響は限定的と考えられますが、洪水などの自然現象により状況が変化する可能性があることから、今後ともモニタリングを継続し、推移を注視する必要があります。

 また、同地域の地下水について、平成23年10月より定期的に水質の放射性物質モニタリングを実施しました。平成23年10~11月に宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県の5県の433地点で測定を実施し、その結果、放射性ヨウ素については全地点で不検出、放射性セシウムについても福島県内の2地点において1Bq/Lが検出されましたが、残りの地点では不検出でした。平成24年1~3月には上記5県に岩手県、群馬県、千葉県の3県を加えた8県の558地点で測定を実施し、その結果、放射性ヨウ素、放射性セシウムはともに全地点で不検出でした。

 さらに、夏の海水浴シーズンに水浴場の利用に当たっての放射性物質による影響が懸念されたため、平成23年6月23日、自治体等が水浴場開設を判断する際の水浴場の放射性物質に係る水質の目安などを内容とする水浴場の放射性物質に関する指針を策定しました。

 同原子力発電所の周辺地域での放射性物質による野生動植物への影響を把握するため、環境省では植物の種子やネズミ等の試料の採取を進め、関係する研究機関とも協力しながら分析を進めていきます。野生動植物への影響の把握には、何世代にも渡る長期的な調査が必要となるため、関係する研究機関や学識経験者とも連携しながら、モニタリング方法を検討し、野生動植物への影響の把握を進めています。

2 放射性物質汚染対処特措法に基づく除染や汚染廃棄物処理等の取組

(1)放射性物質汚染対処特措法の概要

 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となっています。こうした状況を踏まえ、平成23年8月30日に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下、「放射性物質汚染対処特措法」)が公布されました。


放射性物質汚染対処特措法に基づく制度の概要

 また、平成23年11月11日には放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針が閣議決定され、環境の汚染の状況についての監視・測定、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置等に係る考え方がとりまとめられました。

(2)放射性物質による汚染の除去等の取組

ア)放射性物質汚染対処特措法に基づく枠組み

 放射性物質汚染対処特措法においては、除染特別地域と汚染状況重点調査地域が規定されています。除染特別地域については、警戒区域又は計画的避難区域の指定を受けたことがある地域が指定されており、同地域では環境大臣が定める特別地域内除染実施計画に基づいて、国が除染等の措置等を実施しなければならないこととされています。

 また、環境大臣は、年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上となる地域を汚染状況重点調査地域として指定することとされています。指定された市町村等は、汚染状況重点調査地域内で、年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上となる区域について、除染実施計画を定めることとされています。国、都道府県、市町村等は、それに基づいて、除染等の措置等を実施しなければならないこととされています。


放射性物質汚染対処特措法に基づく枠組み

 除染特別地域については福島県内の11市町村、汚染状況重点調査地域については岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県内の合計104市町村が指定されています(平成24年5月現在)。

イ)土壌等の除染等の措置の基本的考え方

 放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針においては、土壌等の除染等の措置については、まずは人の健康の保護の観点から必要な地域について優先的に、特別地域内除染実施計画又は除染実施計画を策定し、線量に応じたきめ細かい措置を実施する必要があること、特に、成人に比べて放射線の影響を受けやすい子どもの生活環境については、優先的に実施することが重要である旨が明記されています。


土壌等の除染等の措置に係る目標

ウ)除染特別地域における除染

 「特別地域内除染実施計画」については、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について(平成23年12月26日、原子力災害対策本部)」により、新たな避難指示区域の区分が示されていることを踏まえ、その区分ごとに基本的な考え方を整理して、環境大臣が策定を進めることとなります。この策定作業は実際の区域の見直しの検討作業と密接に関連します。

 そのため、モデル実証事業やインフラ等についての先行的な除染を進めつつ、市町村等の関係者と密接な連携を図って特別地域内除染実施計画の策定作業を進めることとなります。

 また、この特別地域内除染実施計画の策定後に、建物等の状況調査、同意の取得など、除染作業に入るための準備を実施し、順次除染作業を開始します。


当面の除染特別地域の除染工程

[1] 除染モデル実証事業(技術的知見の収集)

 平成23年11月以降、警戒区域や計画的避難区域等において、除染の効果的な実施のために必要となる技術の実証実験等のため、除染モデル実証事業が実施されました。除染モデル実証事業については、平成23年11月以降、双葉町を除く、予定されたすべての除染対象地区において、順次、進めてきており、3月末に本事業の線量低減効果のこれまでの結果等について報告を行いました。その主なポイントは、以下のとおりです。

 このように、今後もモデル事業を実施し、引き続き、除染技術の効果や限界を明らかにしつつ、その適用可能性等の知見を蓄積するとともに、これらの知見については順次除染事業等に活用します。

[2] 先行除染(本格除染実施のために必要な除染)

 今後の本格的な除染を進めるに当たっては、除染活動の拠点となる施設(役場、公民館等)や、除染を行う地域にアクセスする道路、除染に必要な水等を供給するインフラ施設を対象に、先行的な除染を実施する必要があります。

 このため、平成23年12月以降、自衛隊等による除染、常磐自動車道の除染等を順次実施しているところであり、今後も、役場、公民館等の公的施設や、上下水道施設等のインフラ等の先行的な除染を進めることとなります。

[3] 本格除染

 本格除染については、平成26年3月末までに、住宅、事業所、公共施設の建物等、道路、農用地、生活圏周辺の森林等において土壌等の除染等の措置を行い、そこから発生する除去土壌等を適切に管理された仮置場へ逐次搬入することを目指すこととしています。

 除染によって生じた土壌等を保管するための中間貯蔵施設については、平成23年10月に環境省として「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処において必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方について」を示し、その後、平成23年末には、福島県双葉郡内での立地の検討をお願いしました。平成24年3月には、双葉地方町村、福島県と国との間で意見交換を行い、複数の地域に設置する国の案を示しました。地元自治体や住民の理解と協力を得つつ、仮置場での本格搬入開始から三年程度を目途として供用開始ができるよう、政府として最大限努力していくこととしています。

[4] 除染実施区域における除染

 汚染状況重点調査地域は、その地域の平均的な放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域(年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上となる地域)を含む市町村を、地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域として、環境大臣が指定するものです。指定を受けた市町村は、具体的に市町村内で除染実施計画を定める区域を定めることになります。

 除染の実施に係る考え方としては、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針において、土壌等の除染等の措置の方針として、追加被ばく線量が比較的高い地域については、必要に応じ、表土の削り取り、建物の洗浄、道路側溝等の清掃、枝打ち及び落葉除去等の除染等、子どもの生活環境の除染等を行うことが適当であること、追加被ばく線量が比較的低い地域については、周辺に比して高線量を示す箇所があることから、子どもの生活環境を中心とした対応を行うとともに、地域の実情に十分に配慮した対応を行うことが適当であるとしています。


除染等の取組


 除染方法については、放射性物質の状況により、効果的な方法は異なります。除染作業の前に放射線量を測り、除染方法を選択し、作業実施後も放射線量を測って効果を確認します。

 放射線量が比較的低い地域の除染方法の例として、民家軒下の雨樋の清掃、草木の刈り取り、側溝の汚泥の除去等があります。放射線量が比較的高い地域の除染方法として、土地の除染については、重機を用いた校庭表土の削り取り、手作業による腐葉土を薄くはぐ等の方法がとられます。また、屋根等の除染については、屋根の高圧洗浄、樋の除染等の例があります。


除染等の取組

(3)事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理

 事故由来放射性物質により汚染された又は汚染されたおそれのある廃棄物は、基本的に、放射性物質汚染対処特措法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて処理されます。放射性物質汚染対処特措法においては、放射性物質により汚染された廃棄物を、特定廃棄物と特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物に区別し、それぞれの処理方法等について定めています。

ア)特定廃棄物

 放射性物質汚染対処特措法に基づいて、特定廃棄物は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物(対策地域内廃棄物。)と、指定廃棄物に区別されています。

 対策地域内廃棄物は、汚染廃棄物対策地域の廃棄物であり、国が対策地域内廃棄物処理計画によって処理を進めます。

 指定廃棄物は、特別な管理が必要な程度に放射性物質により汚染された廃棄物が指定されます。この指定廃棄物は、国が処理を実施します。指定の流れは、一定の要件に該当する水道施設、下水道、工業用水道施設、廃棄物処理施設及び集落排水施設において排出された廃棄物の汚染状況について、その施設の管理者が調査を行い、環境大臣に報告し、その結果、放射性セシウムの放射能濃度が8,000Bq/kgを超えると認められる廃棄物を環境大臣が指定廃棄物に指定します。このほか、廃棄物の占有者が、自身が占有する廃棄物の汚染状況を調査した結果、放射性セシウムの放射能濃度が8,000Bq/kgを超えると思料する場合、指定廃棄物の指定について環境大臣に対し申請できます。


指定廃棄物の発生元及び想定される廃棄物

 これらの特定廃棄物の処理は、放射性物質汚染対処特措法第20条に基づき定められた収集運搬基準、保管基準、中間処理基準、最終処分基準に従って行われます。これらの基準は、住民の安全確保のため、処理に伴って周辺住民の受ける線量が毎年1ミリシーベルトを超えないように定められています。具体的には、放射線の遮へい、公共水域や地下水の汚染の防止、施設からの排ガス・排水の管理等の安全確保のために必要な措置を行い、周辺の線量、地下水、排ガス・排水等のモニタリングを行って、これらの措置が的確に講じられていることを確認することとされています。


指定廃棄物の保管の例

イ)特定廃棄物以外の事故由来放射性物質により汚染された廃棄物

 放射性物質汚染対処特措法第23条において、事故由来放射性物質により汚染された又はそのおそれがある廃棄物(特定一般廃棄物・特定産業廃棄物)の処理を行う者は、廃棄物処理法に基づく廃棄物の処理基準に加えて、特別処理基準に従わなければならないこととされています。

 特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物に該当する廃棄物は、特定廃棄物に該当しない廃棄物であって次のいずれかに該当するものです

 [1] 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物

 [2] 一定の地域の一定の要件に該当する水道施設、下水道終末処理場、焼却施設等から排出される汚泥、焼却灰等

 [3] 稲わら、堆肥が事故由来放射性物質により汚染されたため利用できなくなった結果、廃棄物となったもの

 [4] [1]から[3]までに掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの

 この特別処理基準は、特定廃棄物に該当しない廃棄物について廃棄物処理法を適用しつつ、入念的に、より一層の安全確保を図ろうとするためのものです。

 特別処理基準は、収集運搬の基準、中間処理の基準、埋立て処分の基準から構成されています。

 収集運搬の特別処理基準では、運搬に当たって特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物の積替保管を行う場合の基準として、必要な要件を備えた掲示板が設けられている場所で保管することが定められています。

 中間処理の特別処理基準では、特定一般廃棄物又はは特定産業廃棄物を焼却等(焼却、溶融、熱分解及び焼成)する場合について定められており、ろ過式集じん方式の集じん器などの高度の機能を有する排ガス処理設備を備えた焼却施設で行うこととされています。

 埋立て処分では、特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物の埋立て方法として土壌層の設置や層状埋立て等が定められています。

 また、廃棄物処理施設のうち、特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物の処理を行う焼却施設等及び特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物の処理をしていなくても一定地域に所在する焼却施設等に対しては放射性物質汚染対処法第24条に基づき定められた特別維持管理基準が適用され、排ガスや排水中の放射性物質の濃度を月1回以上、敷地境界における空間線量を週1回以上測定することとされています。

 さらに、特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物を埋立て処分する最終処分場にも特別維持管理基準が適用され、地下水・放流水中の放射性物質の濃度を月1回以上、敷地境界における空間線量を週1回以上測定することとされています。

(4)除染や汚染廃棄物処理等の体制整備

 除染や汚染廃棄物処理については、復興庁や原子力災害対策本部と連携しながら、体制をより充実し、進める必要があります。

 環境省においては、放射性物質汚染対処特措法が平成24年1月1日に全面施行されたことに伴い、福島県等における除染や汚染廃棄物処理を推進するために「福島環境再生事務所」を開所しました。

 また、福島県・環境省では、除染等に関する専門家を市町村等の要請に応じて派遣するとともに、除染のボランティア活動等の関連情報の収集・発信を行う拠点として、国、福島県、関係機関、関係団体等の連携を図る「除染情報プラザ」を設置しました。平成24年1月20日より電話及びメールで、除染等に関する専門家の派遣要請の受付を開始しています。なお、これらの専門家は、放射線に関する学会等の関係機関、関係団体の御協力の下、有志のボランティアとして集まっています。

 加えて、環境省、厚生労働省及び福島県では、平成24年12月以降、除染等の事業に関わる事業者・関係機関の方々が、作業を適切かつ安全に行うための規則に関する知識や基本的な知識を得て、各事業場において作業管理に必要な特別教育・指導を実施していただくための講習会を、平成24年4月までに、各地で計60回開催し、約13,000名が修了しています。

3 低線量被ばくへの対処

 東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質汚染対策においては、低線量被ばくのリスク管理を適切に行っていくことが求められています。そこで、国内外の科学的知見や評価の整理、現場の課題の抽出、今後の対応の方向性の検討を行う場として、原発事故の収束及び再発防止担当大臣の要請に基づき、放射性物質汚染対策顧問会議の下で「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」が開催されました。低線量被ばくの影響について、国内、国外から相反する意見を含めて幅広い意見を有する専門家を含め有識者に参集いただき、政府関係者も積極的に参加して公開で議論が行われました。