東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)や東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)に基づき、市町村が行う災害廃棄物処理事業の負担費用軽減措置を講じます。
また、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づき、市町村から要請があった市町村における災害廃棄物処理事業を国が代行して行います。廃棄物処理施設の復旧事業等に対して財政的な支援を行うとともに、被災した市町村に職員等を派遣するなど人的な支援も実施します。
大量に発生した災害廃棄物は、処理・処分目標である平成26年3月末までの完了に向けて、県内処理及び広域処理により着実に進めていくとともに、関係者の協力を得て、海岸防災林や堤防等公共工事で復興資材として活用するなど、できる限りその再生利用を図ります。また、福島県の災害廃棄物等については、一部平成26年3月末までの完了が困難であることから、国の直轄処理、代行処理の加速化を図り、夏頃を目途に全体の処理見通しを明らかにします。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)に基づき、対策地域内廃棄物の処理を進めるため、仮置場の設置、仮設焼却炉の整備等を行い、処理を進めます。また、同法に基づき、指定廃棄物等の処理を進めるため、既存の処理施設の活用を図りつつ、必要に応じて新たな処理施設の整備を進めます。さらに、放射性物質に汚染された廃棄物の処理に関する知見を引き続き集積し、これらの廃棄物の安全な処理を促進します。
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