第3節 生物多様性を社会に浸透させる取組(生物多様性の主流化)

1 普及広報と国民参画

(1)生物多様性の普及広報

 生物多様性の恵みを将来世代にわたって享受できる自然と共生する社会を実現していくためには、私たちの日常生活や社会経済活動の中に生物多様性への配慮が組み込まれる必要があります。国民の「生物多様性」という言葉の認知度は、平成21年6月の内閣府世論調査では約36%で、16年の環境省調査から約6ポイント増加したものの、依然として低い状況となっています。

 このため、平成20年度に決定した生物多様性のコミュニケーションワード「地球のいのち、つないでいこう」や、国民一人ひとりが生物多様性に取り組む際のヒントとなる「国民の行動リスト」をさまざまな機会で普及広報しました。また、著名人による広報組織「地球いきもの応援団」を4名から26名に増員し、多様な主体が主催するイベントに出演し、生物多様性の大切さを伝えたり、具体的な行動を促したりする取組にご協力いただきました。

 毎年5月22日は、国連が定めた「国際生物多様性の日」です。国連の生物多様性条約事務局では、2008年(平成20年)から国際生物多様性の日の午前10時に、世界各地の青少年による学校の敷地等への植樹を呼びかけており、地球上を東から西へ植樹された樹木が波のように広がっていく様子を、「グリーンウェイブ」と呼んでいます。環境省では、「グリーンウェイブ2009」として、この活動への参加を広く呼びかけ、全国で約80団体、3,000人が参加しました。また、国際生物多様性の日を記念する行事の開催を幅広く促すとともに、国連大学、(独)国立環境研究所等と連携し、シンポジウム等の記念行事を開催しました。

 2010年(平成22年)は国連が定めた「国際生物多様性年」に当たり、多様な主体からなる国家的な組織を設置し、国際年を記念するための行事を開催することが、国連により奨励されています。このため、22年1月に「国際生物多様性年国内委員会」を設置し、キックオフイベントをはじめとした記念行事を開催しました。

(2)地方公共団体、企業、NGOなど多様な主体の参画と連携

 都道府県及び市町村が、生物多様性基本法に基づく「生物多様性地域戦略」を定める際に参考となる基本的情報を示した「生物多様性地域戦略策定の手引き」を作成しました。生物多様性地域戦略は、平成22年3月末現在、埼玉県、千葉県、愛知県、滋賀県、兵庫県、長崎県、流山市、名古屋市、高山市、北九州市で策定されており、多くの地方公共団体で策定に向けた検討が進められています。

 企業をはじめとする幅広い分野の事業者が、生物多様性に配慮した事業活動を自主的に行う際の指針となる「生物多様性民間参画ガイドライン」を策定し、各種セミナーやイベント等で普及広報を行いました。

 環境省と(財)イオン環境財団は、生物多様性の保全と持続可能な利用のすぐれた取組を顕彰する「生物多様性 日本アワード」を創設し、優秀賞8件を選出しました。その中から、「地域企業との協働による谷津田の保全」の取組を、第1回グランプリとして決定しました。

 地域において生物多様性に取り組む企業、NGO、研究機関、行政機関などの情報交換や新たな連携の促進等を目的として、福岡市及び大阪市で、生物多様性に関する総合展示会「生物多様性EXPO2010」を開催しました(写真5-3-1)。また、仙台市、東京都、名古屋市における環境総合展示会に参加し、生物多様性に配慮した事業活動や生物多様性の重要性などについて普及啓発を行いました。


写真5_3_1 生物多様性EXPO2010(大阪会場)

 生物多様性に関して地域レベルでの理解を深め、多様な関係者による参加と連携を促進するため、仙台市、徳島市、福岡市において、市民、NGO、行政担当者などの参加による「生物多様性地域対話」を開催しました。

 地域の多様な主体による生物多様性の保全・再生活動を支援するため、平成20年度から開始した「生物多様性保全推進支援事業」については、21年度に新たに9か所を採択し、20年度からの継続か所とあわせて、全国26か所の取組の支援を行いました。

 ナショナル・トラスト活動については、その一層の促進のため、引き続き税制優遇措置、普及啓発等を実施しました。

(3)国際的な連携

 平成21年8月に愛知県名古屋市において、COP10に向けてアジアの青年の交流と生物多様性に関する意識の向上等を目的に、日本のほか、アジア12か国の青年約80名が参加し、「生物多様性アジアユース会議in愛知2009」を開催しました。

 平成21年10月に神戸市において、民間企業やNGO、研究者、政府、国際機関を含むさまざまな関係者約300名の参加の下、「神戸生物多様性国際対話」を開催しました。会議では、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する民間参画の推進やポスト2010年目標などをテーマとして、活発な議論が行われました。

2 自然とのふれあい

(1)自然とのふれあい活動

 「みどりの月間」(4月15日~5月14日)、「自然に親しむ運動」(7月21日~8月20日)、「全国・自然歩道を歩こう月間」(10月)等を通じて、自然観察会等自然とふれあうための各種活動を実施しました。また、平成19年8月に新たな国定公園として誕生した丹後天橋立大江山国定公園及び区域が拡大された若狭湾国定公園(京都府域)において、21年9月に「平成21年度自然公園ふれあい全国大会」を開催しました。

 国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指導員の研修を実施し、利用者指導の充実を図りました。また、パークボランティア(約1,700名)の養成や活動に対する支援を全国25国立公園等40地区で実施しました。

 自然体験プログラムの開発や子どもたちに自然保護官の業務を体験してもらう「子どもパークレンジャー」などにより、自然環境の大切さなどを学ぶ機会を提供し、自然と人との共生について子どもたちをはじめ関係者の理解を深める事業を展開しました。

 国有林野においては、森林教室、体験セミナー等を通じて、森林とのふれあいを楽しみながら理解を深める「森林ふれあい推進事業」等を実施しました。また、学校等による体験・学習活動の場である「遊々の森」や、国民による自主的な森林づくりの活動の場である「ふれあいの森」の設定・活用を推進しました。

 国営公園においては、ボランティア等による自然ガイドツアー等の開催、プロジェクト・ワイルド等を活用した指導者の育成等、多様な環境教育プログラムを提供しました。

(2)エコツーリズム

 エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)を踏まえ、[1]普及啓発事業、[2]ノウハウの確立、[3]人材育成、[4]地域の取組支援等を総合的に実施し、地域の創意工夫を生かし自然や歴史・文化資源の保全と活用を図るためエコツーリズムの全国的な普及・定着を推進しました。

 [1]では、JATA世界旅行博2009でのフォーラム開催を、[2]では、「第5回エコツーリズム大賞」(大賞1団体、優秀賞3団体、特別賞6団体)の環境大臣表彰や全国セミナーの開催を、[3]では、自然学校のインストラクターやエコツアーガイドの育成を、[4]では、世界自然遺産地域や国立公園等でのエコツーリズムの推進や仕組みづくり、エコツーリズム推進法に基づき協議会を設置するトップランナー地域への支援等を実施しました。(写真5-3-2、5-3-3


写真5_3_2 ウミガメの上陸する浜(屋久島永田浜)


写真5_3_3 エコツアーの様子(石垣島吹通川)

(3)自然とのふれあいの場の提供

 ア 国立・国定公園などにおける取組

 国立公園の保護及び利用上重要な公園事業を環境省の直轄事業として、山岳地域の適正な利用を推進するための登山道、利用拠点である集団施設地区における直轄施設の温室効果ガス排出削減やユニバーサルデザイン化、国民保養温泉地における自然にふれあうための施設等を重点的に整備しました。また、集団施設地区におけるユニバーサルデザイン導入に関するガイドラインを作成しました。

 国定公園及び長距離自然歩道については、40都道府県に自然環境整備交付金を交付し、その整備を支援しました。長距離自然歩道の計画総延長は約26,000kmに及んでおり、平成20年には約6,200万人が長距離自然歩道を利用しました。

 イ 森林における取組

 保健保安林等を対象として防災機能、環境保全機能等の高度発揮を図るための整備を実施するとともに、国民が自然に親しめる森林環境の整備に対し助成しました。また、森林環境教育、林業体験学習の場となる森林・施設の整備、学校林の整備・活用を行うモデル学校林の設定等を推進しました。さらに、森林総合利用施設等において、年齢や障害の有無にかかわらず多様な利用方法の選択肢を提供するユニバーサルデザイン手法の普及を図りました。国有林野においては、自然休養林等のレクリエーションの森において、民間活力をいかしつつ利用者のニーズに対応した森林及び施設の整備等を行いました。

(4)都市と農山漁村の交流

 全国の小学校において農山漁村での1週間程度の長期宿泊体験活動の実施を目指す「子ども農山漁村交流プロジェクト」を推進し、子どもの豊かな心を育むとともに、自然の恩恵などを理解する機会の促進を図るため、新たに全国で37地域の受入モデル地域を指定しました。

 都市住民の農山漁村情報に接する機会の拡大、地域資源を活用した交流拠点の整備、都市と農村の多様な主体が参加した取組等を総合的に推進し、グリーン・ツーリズムの普及を進め、農山漁村地域の豊かな自然とのふれあい等を通じて自然環境に対する理解の増進を図りました。

(5)温泉の保護及び安全・適正利用

 ア 温泉の保護及び安全・適正利用

 温泉の保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止及び温泉の適正な利用を図ることを目的とした温泉法(昭和23年法律第125号)に基づき、温泉の掘削・採取、浴用又は飲用利用等を行う場合には、都道府県知事や保健所設置市長等の許可等を受ける必要があります。平成20年度には、温泉掘削許可325件、増掘許可28件、動力装置許可313件、採取許可563件、濃度確認13,637件、浴用又は飲用許可2,669件が行われました。

 温泉法の適正な施行を図るため、温泉成分の分析方法や温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止対策に関する調査等を実施しました。

 イ 国民保養温泉地

 国民保養温泉地は、温泉の公共的利用増進のため、温泉法に基づき指定された地域であり、平成22年3月末現在、91か所が指定されています。

3 教育・学習

 第6章第7節1を参照。



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