第5節 森林の保全と持続可能な経営の推進

 森林原則声明及びアジェンダ21などを踏まえ、世界の森林の保全と持続可能な経営の推進を目指し、[1]国連森林フォーラム(UNFF)における国際的な検討に積極的に参加し、「全てのタイプの森林に関する法的拘束力を有さない文書(NLBI)」及び多年度作業計画(MYPOW)の着実な実施を目指すとともに、[2]アジア森林パートナーシップ(AFP)、森林法の施行及びガバナンス(FLEG)の関係会合等を通じた地域的取組の推進、[3]国際熱帯木材機関(ITTO)国連食糧農業機関(FAO)等の国際機関を通じた協力の推進、[4]国際協力機構(JICA)国際協力銀行(JBIC)等を通じた二国間の技術・資金協力の推進、[5]熱帯林の保全等に関する調査・研究の推進、[6]民間団体の活動の支援による国際協力の推進等に努めます。

 特に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下「グリーン購入法」という。)に基づく、合法性が証明された木材・木材製品を調達の対象とする方針が、政府機関に限らず、民間調達においても普及されるよう、事業者、木材製品などの最終消費者及び一般国民に対して働きかけていきます。



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