第6節 環境保健対策、公害紛争処理等及び環境犯罪対策

1 健康被害の救済及び予防

(1)公害健康被害の補償・予防等

 ア 大気汚染系疾病

 (ア)既被認定者に対する補償給付等

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「公健法」という。)に基づき、従来どおり被認定者に対し、[1]認定の更新、[2]補償給付(療養の給付及び療養費、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、療養手当並びに葬祭料)、[3]公害保健福祉事業(リハビリテーションに関する事業、転地療養に関する事業、家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業、家庭における療養の指導に関する事業、インフルエンザ予防接種費用助成事業)等を実施しました。平成19年12月末現在の被認定者数は46,113人です。なお、昭和63年3月1日をもって第一種地域の指定が解除されたため、新たな患者の認定は行われていません(表7-6-1)。


表7-6-1 公害健康被害の補償等に関する法律の被認定者数等

 (イ)公害健康被害予防事業の実施

 (独)環境再生保全機構により、以下の公害健康被害予防事業が実施されました。

[1] 大気汚染による健康影響に関する総合的研究、局地的大気汚染対策に関する調査等を実施しました。また、ぜん息児水泳記録会、大気汚染防止推進月間等のキャンペーン、ぜん息等の予防、回復等のためのパンフレットの作成、ぜん息の専門医による電話相談事業等を行うとともに、公害健康被害予防事業従事者に対する研修を行いました。

[2] 地方公共団体等に対して助成金を交付し、旧第一種地域等を対象として、ぜん息等に関する健康相談、乳幼児を対象とする健康診査、ぜん息キャンプ、水泳教室等の機能訓練、最新規制適合車の導入等を推進しました。

 イ 水俣病

 (ア)水俣病被害の救済

 I 水俣病の認定

 水俣病は、熊本県水俣湾周辺において昭和31年5月に、新潟県阿賀野川流域において40年5月に発見されたものであり、四肢末梢の感覚障害、運動失調、求心性視野狭窄、中枢性聴力障害を主要症状とする中枢神経系疾患です。それぞれチッソ(株)、昭和電工(株)の工場から排出されたメチル水銀化合物が魚介類に蓄積し、それを経口摂取することによって起こった中毒性中枢神経系疾患であることが昭和43年に政府の統一見解として発表されました。

 水俣病の認定は、現在、公健法に基づき行われており、平成20年3月末までの被認定者は、2,960人(熊本県1,778人、鹿児島県490人、新潟県692人)で、このうち生存者は、855人(熊本県448人、鹿児島県172人、新潟県235人)となっています。

 II 水俣病総合対策事業

 平成4年度から、水俣病に見られる四肢末梢優位の感覚障害を有すると認められる者に療養手帳を交付し、医療費の自己負担分、療養手当等を支給する医療事業(受付期間 平成4年~平成7年3月)等を内容とする水俣病総合対策事業を開始しました。

 III 平成7年の政治解決

 公健法及び水俣病総合対策事業による対応が行われる一方で、公健法の認定を棄却された者による訴訟の多発などの水俣病をめぐる紛争と混乱が続いていたため、平成7年9月当時の与党三党(自由民主党、日本社会党及び新党さきがけ)により、最終的かつ全面的な解決に向けた解決策が取りまとめられました。同年12月までに、被害者団体と企業(チッソ(株)及び昭和電工(株))はこの解決策を受入れ、当事者間で解決のための合意が成立しました。

 また、この関係当事者間の合意を踏まえ、平成7年12月に「水俣病対策について」が閣議了解され、国及び関係県は、この閣議了解に基づき医療事業の申請受付の再開(受付期間 平成8年1月~同年7月)等の施策を実施しました。なお、医療事業において、医療手帳(療養手帳を名称変更)の交付の対象とならなかった者であっても一定の神経症状を有する者に対して、保健手帳を交付し、医療費等を支給することになりました。

 国及び関係県のこのような施策が実行に移されたことを受けて、関西訴訟を除いた国家賠償請求訴訟については、平成8年2月及び5月に原告が訴えを取り下げました。関西訴訟については、16年10月に、最高裁判決が出され、国及び熊本県には、昭和35年1月以降、水質二法・県漁業調整規則の規制権限を行使せず、水俣病の発生拡大を防止しなかった責任があるとして、賠償を命じた大阪高裁判決が是認されました(表7-6-2)。


表7-6-2 水俣病関連年表

 (イ)水俣病対策をめぐる現状

 I 今後の水俣病対策について

 平成18年に水俣病公式確認から50年という節目を迎えるに当たり、7年の政治解決や関西訴訟最高裁判決も踏まえ、17年4月に「今後の水俣病対策について」を発表し、これに基づき以下の施策を行っています(図7-6-1)。


図7-6-1 水俣病被害救済の概要

[1] 医療事業について、高齢化の進展等を踏まえ、拡充を図りました。また、保健手帳については、交付申請の受付を平成17年10月に再開しました。

[2] 平成18年9月に発足した水俣病発生地域環境福祉推進室等を活用して、胎児性患者を始めとする水俣病被害者に対する社会活動支援、地域の再生・振興等の地域づくりの対策に取り組んでいます。

 II 認定申請等の増加

 平成16年の関西訴訟最高裁判決後、20年3月末現在で5,992人(保健手帳の交付による取り下げ等を除く。)の公健法の認定申請が行われ、また、16,226人に新たに保健手帳が交付されています。

 このような新たな救済を求める者の増加を受け、平成18年5月、与党(自由民主党及び公明党)に水俣病問題に関するプロジェクトチームが設置され、水俣病被害者の新たな救済策について検討が進められています。

 (ウ)普及啓発及び国際貢献

 毎年、公害問題の原点、日本の環境行政の原点ともなった水俣病の教訓を伝えるため、教職員や学生等を対象にセミナーを開催するとともに、開発途上国を中心とした国々の行政担当者を招いて研修を行っています。

 ウ イタイイタイ病

 富山県神通川流域におけるイタイイタイ病は、昭和30年10月に原因不明の奇病として学会に報告され、43年5月、厚生省が、「イタイイタイ病はカドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化症を来し、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化及び栄養としてのカルシウム等の不足等が誘引となって生じたもので、慢性中毒の原因物質としてのカドミウムは、三井金属鉱業株式会社神岡鉱業所の排水以外は見当たらない」とする見解を発表しました。44年12月、神通川流域が救済法の施行とともに指定地域として指定され、49年9月には、救済法を引き継いだ公健法により第二種地域に指定されました。平成19年12月末現在の公健法の被認定者数は5人(認定された者の総数192人)です。また、富山県は指定地域における要観察者2人(19年12月末現在)について経過を観察しています。

 エ 慢性砒素中毒症

 宮崎県土呂久地区及び島根県笹ヶ谷地区における慢性砒素中毒症については、平成19年12月末現在の公健法の被認定者数は、土呂久地区で52人(認定された者の総数175人)、笹ヶ谷地区で3人(認定された者の総数21人)となっています。


(2)アスベスト(石綿)健康被害の救済

 石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、健康被害を受けた方及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、健康被害の迅速な救済を図る、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)が平成18年3月に施行されました。救済給付に係る申請等については、19年度末時点で5,350件を受け付け、うち3,351件が認定、735件が不認定とされています。

 救済給付に必要な費用として、平成19年度から事業主からの拠出金の徴収が開始されました。また、地方公共団体からも平成19年度から拠出が開始されました。


(3)環境保健に関する調査研究

 ア 環境保健施策基礎調査等

 (ア)大気汚染による呼吸器症状に係る調査研究

 引き続き、全国38地域で3歳児及び6歳児を対象とした環境保健サーベイランス調査を実施しました。また、平成17年度調査分のデータ解析を行い、取りまとめた結果を19年10月に公表しました。本調査結果によると、ぜん息の有症率の変化と大気汚染物質の濃度の変化に関連性は認められませんでした。

 幹線道路沿道の局地的大気汚染と呼吸器疾患との関連を調べるため、局地的大気汚染と健康影響に関する大規模な疫学調査「そら(SORA)プロジェクト」として、既に実施している学童コホート調査、幼児症例対照調査に加え、平成19年度から成人調査を開始しました。

 その他、(独)環境保全機構においても、大気汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究を行いました。

 (イ)新たな環境要因による健康影響に関する調査研究

 花粉症対策には、発生源対策、花粉飛散量予測・観測、発症の原因究明、予防及び治療の総合的な推進が不可欠なことから、関係省庁が協力して対策に取り組んでいます。スギ・ヒノキ花粉総飛散量予測及び花粉終息予測等の公表並びに花粉症と環境因子に関する調査研究を実施しました。また、これまでの調査研究の成果等を取りまとめ、花粉症のメカニズムや対策、保健指導の在り方等を盛り込んだ保健指導マニュアルを作成し、その普及に努めました。さらに、「花粉観測システム(愛称:はなこさん)」では、全国的に設置した花粉自動測定機による花粉の飛散状況を環境省ホームページ上でリアルタイムで公開しています(http://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/index.html)。

 電磁環境の健康影響については、引き続き国際機関における動向等情報収集に努めました。また、高温熱環境等の健康影響に関しては「熱中症保健指導マニュアル」及び「紫外線保健指導マニュアル」を作成し、その普及に努めました。

 (ウ)その他

 公健法の被認定者の高齢化に伴い生ずる、認定疾病に起因する療養生活上の問題に対応するため、生活機能向上のためのプログラムの開発のための調査研究を行いました。

 イ 重金属等の健康影響に関する総合研究

 メチル水銀の毒性メカニズム、低濃度メチル水銀へのばく露による健康影響等、いまだ十分に解明されていない課題に対応するため、基礎的研究及び応用的研究の推進、情報収集・整理等により、水俣病やメチル水銀に関する最新の知見の収集に努めました。

 イタイイタイ病の発症の仕組み及びカドミウムの健康影響については、なお未解明な事項もあるため、基礎医学的な研究や富山県神通川流域の住民を対象とした健康調査などを引き続き実施し、その究明に努めました。

 ウ 石綿による健康影響等に関する調査

 石綿を取り扱っていた事業場周辺においては一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があるため、横浜市鶴見区、岐阜県羽島市、大阪府泉南地域、兵庫県尼崎市、奈良県及び佐賀県鳥栖市の6地域において、健康リスク調査として、住民を対象とした胸部X線及びCT検査を実施し、石綿ばく露の地域的広がりや石綿関連疾患の発症リスクに関する実態把握を行いました。また、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく被認定者に関する医学的所見やばく露状況の解析調査を行い、全国的な石綿による健康被害に関する実態把握を行いました。

2 公害紛争処理等

(1)公害紛争の処理状況

 公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の定めるところにより処理することとされています。公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の4つがあります。

 公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件(水俣病やイタイイタイ病のような事件)や広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)などについて、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。

 ア 公害等調整委員会に係属した事件

 平成19年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は5件で、これらに前年から繰り越された13件を加えた計18件(調停事件2件、責任裁定事件11件、原因裁定事件5件)が19年中に係属しました。その内訳は、表7-6-3のとおりです。このうち19年中に終結した事件は5件で、残り13件が20年に繰り越されました。


表7-6-3 公害等調整委員会に係属した事件

 終結した主な事件としては、富山地方裁判所から原因裁定を求める嘱託があった『富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件』があります。この事件では、被告が行った出し平ダムの排砂と黒部川河口海域で刺し網漁業及びワカメ栽培業を営む原告が受けた漁業被害との因果関係の有無についての原因裁定が求められ、公害等調整委員会は、養殖ワカメの収穫不振については排砂との因果関係を認める裁定を行いました。

 イ 都道府県公害審査会等に係属した事件

 平成19年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は38件で、これに前年から繰り越された43件を加えた計81件(調停事件79件、義務履行勧告申出事件2件)が19年中に係属しました。このうち19年中に終結した事件は39件で、残り42件が20年に繰り越されました。

 ウ 公害紛争処理に関する連絡協議

 公害紛争の適切な処理を図るため、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議等を開催し、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等の相互の情報交換・連絡協議に努めました。


(2)公害苦情の処理状況

 ア 公害苦情処理制度

 公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものと規定され、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導及び情報の提供を行っています。

 イ 公害苦情の受付状況

 平成18年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた苦情件数は97,713件で、前年度に比べ2,058件増加しました(対前年度比2.2%増)。

 このうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる典型7公害の苦情件数は67,415件で、前年度に比べ423件増加しました(対前年度比0.6%増)。

 一方、廃棄物投棄など典型7公害以外の苦情件数は30,298件で、前年度に比べて1,635件増加しました(対前年度比5.7%増)。種類別に見ると、廃棄物投棄が15,064件(典型7公害以外の苦情件数の49.7%)で、前年度に比べて640件増加(対前年度比4.4%増)、その他が15,234件で、前年度に比べて995件増加しました(対前年度比7.0%増)。

 ウ 公害苦情の処理状況

 平成18年度の典型7公害の苦情処理件数のうち、48,281件(77.4%)が、苦情を受け付けた地方公共団体により、1か月以内に処理されました。

 エ 公害苦情処理に関する指導等

 地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導などを行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とした公害苦情相談研究会及び公害苦情相談員等ブロック会議を開催しました。

3 環境犯罪対策

(1)環境犯罪対策の推進

 環境犯罪について、特に廃棄物の不法投棄事犯等を重点対象として、組織的・広域的な事犯、暴力団が関与する事犯、行政指導を無視して行われる事犯等を中心に取締りを推進しました。平成19年中に検挙した環境犯罪の検挙件数は7,435件(18年中は6,715件)で、過去5年間における環境犯罪の法令別検挙件数の推移は、表7-6-4のとおりです。


表7-6-4 環境犯罪の法令別検挙件数の推移(平成15年~平成19年)


(2)廃棄物事犯の取締り

 平成19年中に廃棄物処理法違反で検挙された6,709件(18年中は5,918件)の態様別検挙件数は、表7-6-5のとおりです。このうち不法投棄事犯が60.4%(18年中は65.9%)、また、産業廃棄物事犯が23.7%(18年中は23.7%)を占めています。


表7-6-5 廃棄物処理法違反の態様別検挙件数(平成19年)


(3)水質汚濁事犯の取締り

 平成19年中の水質汚濁防止法違反に係る水質汚濁事犯の検挙件数は10件(18年中は5件)でした。


(4)検察庁における環境関係法令違反事件の受理・処理状況

 平成19年中における罪名別環境関係法令違反事件の通常受理・処理人員は、表7-6-6のとおりです。受理人員は、廃棄物処理法違反の8,571人が最も多く、全体の約88.7%を占め、次いで、鳥獣保護法違反(442人)となっています。処理人員は、起訴人員が6,158人、不起訴人員が3,109人となっており、起訴率は約66.5%となっています。起訴人員のうち公判請求された者は741人、略式命令請求された者は5,417人となっています。最近5年間に検察庁で取り扱った環境関係法令違反事件の受理・処理人員の推移は、表7-6-7のとおりです。19年中の通常受理人員は9,660人で、前年より1,226人増加しています。


表7-6-6 罪名別環境関係法令違反事件通常受理・処理人員(平成19年)


表7-6-7 環境関係法令違反事件通常受理・処理人員の推移



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