第5節 地域における環境保全の推進

1 地域における環境保全の現状

(1)地方環境事務所における取組

 地方環境事務所においては、地域の行政・専門家・住民等と協働しながら、廃棄物・リサイクル対策、地球温暖化対策、国立公園の保護・管理、外来生物対策など、地域の実情に応じた環境施策を展開しました。


(2)地域における環境保全施策の計画的・総合的推進

 全国の地方公共団体の環境関連情報を提供するウェブサイト「地域環境行政支援情報システム(知恵の環)(http://www.chie-no-wa.com)」の運営を行ったほか、地方公共団体向けに環境省の環境保全施策に関する情報提供を行うメールマガジンの発行を行いました。

 各地方公共団体において設置された地域環境保全基金により、ビデオ、学校教育用副読本等の啓発資料の作成、地域の環境保全活動に対する相談窓口の設置、環境アドバイザーの派遣、地域の住民団体等の環境保全実践活動への支援等が行われました。


(3)地方公共団体の環境保全施策

 平成18年度において、地方公共団体が支出した公害対策経費(地方公営企業に係るものを含む。)は、2兆9,539億円(都道府県6,600億円、市町村2兆2,939億円)となっています。これを前年度と比べると、2,659億円(都道府県528億円、市町村2,131億円)、8.3%の減となっています(表7-5-1)。


表7-5-1 地方公共団体公害対策決算状況(平成18年度)

 公害対策経費の内訳を見ると、公害防止事業費が2兆6,046億円(構成比88.2%)、次いで一般経費(人件費等)が1,863億円(同6.3%)等となっています。さらに、公害防止事業費の内訳を見ると、下水道整備事業費が2兆1,559億円で公害対策経費の73.0%と最も高い比率を占めており、次いで廃棄物処理施設整備事業費が3,330億円(構成費11.3%)となっています。

2 循環と共生を基調とした地域づくり

(1)持続可能な地域づくりに関する取組

 地域コミュニティにおいて、民間資金を集めて環境保全などの社会的な事業(環境コミュニティ・ビジネス)に投融資するコミュニティ・ファンドの取組を促進するため、投融資対象事業の評価や助言のための支援を8団体に対して実施しました。また、環境負荷の小さいまちづくり(コンパクトシティ)の実現に向け、公共交通の利用促進や風の通り道等の自然資本の活用など、面的な対策を推進するためのモデル事業を1地域において実施しました。さらに、「環境と経済の好循環のまちモデル事業」として、地域の創意工夫によるアイディアを募集・選定し、平成18年度までに選定した19か所に加え、19年度に新たに選定した7か所の地域において、支援を実施しました。

 地球環境問題からリサイクル対策まで多岐にわたる地域の課題を視野に入れ、住民、企業等との協働を図りながら、環境の恵み豊かな、持続可能なまちづくりに取り組んでいる地域を対象に、環境大臣による「循環・共生・参加まちづくり表彰」を行っています。平成19年度は、板橋区(東京都)、掛川市(静岡県)、牧之原市(静岡県)、長岡京市(京都府)、佐那河内村(徳島県)、直島町(香川県)、内子町(愛媛県)の7団体を表彰しました。

 特別な助成を行う先導型再開発緊急促進事業によって、省エネルギー化等を図った施設建築物を整備する市街地再開発事業等に対し支援を行いました。また、「環境共生住宅市街地モデル事業」によって、環境への負荷を低減するモデル性の高い住宅市街地の整備に対し支援を行いました。


(2)景観を保全・創造する地域づくりに対する取組

 河川と一体になったまちなみ景観の保全・創造のために、美しい水辺空間を創出する「マイタウン・マイリバー整備事業」、「ふるさとの川整備事業」等を各地域において推進しました。

 豊かな歴史的環境の確保・保全のため、地方公共団体が行う史跡等の公有化や整備・活用などの事業に対して補助を行いました。また、地域における生活・生業や当該地域の風土によって形成された文化的景観を保護し活用するため、重要文化的景観の選定や文化的景観に係る調査・普及啓発などの事業に対して補助を行いました。

 市町村が行う伝統的建造物群保存対策調査及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物の保存修理、伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の修景、防災施設等の設置などの事業に対して補助を行いました。また、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)に基づき指定された歴史的風土保存区域において、特に枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土特別保存地区の指定や地方公共団体による土地の買入れ等を推進しました。

3 公害防止計画

 平成18年度末に計画期間が終了した鹿島地域等12地域について、19年10月に環境大臣が各関係知事に対して計画の策定を指示しました。環境大臣が示す基本方針に基づき、関係知事は、各地域の公害防止計画を作成し、環境大臣によって20年3月に同意されました。

 地方公共団体が公害防止計画に基づき実施する公害防止対策事業については、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)に基づいて、国の負担又は補助の割合のかさ上げ等、国が財政上の特別措置を講じています。



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