第2節 地球温暖化対策


1 国際的枠組みの下での取組


(1)気候変動枠組条約に基づく取組
気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「気候変動枠組条約」という。)は、地球温暖化防止のための国際的な枠組みであり、究極的な目的として、温室効果ガスの大気中濃度を自然の生態系や人類に悪影響を及ぼさない水準で安定化させることを掲げています。現在温室効果ガスの排出量は地球の吸収量の2倍以上であり、上記の目的の実現のためには早期に排出量を半減以下にする必要があります(表1-2-1)。

表1-2-1気候変動に関する国際連合枠組条約

1997年(平成9年)に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において、先進各国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数量化された削減約束を定めた京都議定書が全会一致で採択されました。
京都議定書は、先進国が、2008年(平成20年)から2012年(平成24年)までの各年の温室効果ガスの排出量の平均を基準年(原則1990年(平成2年))から削減させる割合を定めています。例えば日本の削減割合は6%、米国は7%、EU加盟国は全体で8%です。中国やインドなどの途上国に対しては、数値目標による削減義務は課せられていません。対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン等の6種類です(表1-2-2)。

表1-2-2京都議定書の概要

2007年(平成19年)3月末現在、169か国とEUが京都議定書を締結しています。しかし、世界最大の温室効果ガス排出国(図1-2-1)である米国は、2001年に京都議定書への不参加を表明し、以来、不参加の姿勢を変えていません。日本は日米ハイレベル協議等の様々な機会を利用して米国に対して京都議定書への復帰を働きかけています。

図1-2-1二酸化炭素の国別排出量と国別一人当たりの排出量

2001年(平成13年)に開催された気候変動枠組条約第7回締約国会議(COP7)において、京都議定書の具体的な運用方針が決定されたことにより、先進諸国等の京都議定書締結に向けた環境が整い、我が国は、2002年(平成14年)6月4日、京都議定書を締結しました。2004年(平成16年)ロシアが締結したことにより、2005年(平成17年)2月16日に、京都議定書は発効しました。これを受けて、同年11月にはカナダのモントリオールにおいて京都議定書第1回締約国会合(COP/MOP1)が、気候変動枠組条約第11回締約国会議(COP11)と併せて開催されました。
2006年(平成18年)11月に、ケニアのナイロビで開催された気候変動枠組条約第12回締約国会議(COP12)及び京都議定書第2回締約国会合(COP/MOP2)では、京都議定書の第一約束期間後(2013年以降)の次期枠組に関する議論とともに、気候変動への適応や技術移転等の途上国支援、更にはクリーン開発メカニズム(CDM)のあり方や、後発途上国におけるCDMプロジェクトの促進等に係る活発な議論が行われました。特に、今回初めて議論された京都議定書第9条に基づく同議定書の見直しについては、我が国が目指した同見直しのプロセス化について、第2回目の見直しを2008年(平成20年)のCOP/MOP4にて行い、それに向けた作業スケジュールが合意されたことで、我が国の基本方針である実効ある将来枠組の構築に向けた議論の具体的な道筋をつけるものとなりました。

(2)気候変動、クリーンエネルギー及び持続可能な開発に関する対話(G20対話)
気候変動、クリーンエネルギー及び持続可能な開発に関する対話(G20対話)については、2006年(平成18年)10月にメキシコのモンテレーにおいて第2回目の閣僚級会合が開催され、主要18か国及び欧州委員会のエネルギー・環境担当大臣等が一同に会し、低炭素社会の実現に向けてエネルギー効率を向上させる必要性とその具体的方策等について意見を交わしました。

(3)クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ(APP)
クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ(APP)は、アジア太平洋地域を中心に、クリーンで効率的な技術の開発・普及・移転を通じ、増大するエネルギー需要、エネルギー安全保障、気候変動問題などに対処するものとして、2005年(平成17年)7月、オーストラリア、中国、インド、日本、韓国、米国の6か国により立ち上げられました。APPは、技術を軸とした官民の協力を基本としており、京都議定書を補完する位置付けとなっています。参加6か国の二酸化炭素排出量は、世界全体の5割を超えており、地球規模で見ても大変大きな意義があります。
2006年(平成18年)4月に米国のバークレーで第2回政策実施委員会及び第1回タスクフォース会合が、同年10月に韓国の済州島で第3回政策実施委員会が開催され、具体的な協力を進めるための8つのタスクフォースが策定した行動計画が承認されたことにより、APPの活動が計画立案から、具体的な活動を実施する段階に入りました。

(4)開発途上国への支援の取組
我が国は地球温暖化アジア太平洋地域セミナーを毎年開催しており、2006年(平成18年)9月には、インドネシアのジャカルタで第16回目のセミナーをインドネシア政府や豪州政府等とともに開催しました。セミナーでは、アジア太平洋地域の行政官や専門家が多数出席し、同地域における気候変動と開発政策の連携・統合の視点から活発な意見交換を行いました。また、アジア地域の主要な温室効果ガス排出国である中国やインドに対しては、地球温暖化問題に関する共通認識を醸成する観点から、引き続き、政策担当者、産業界、学者、NGOなどを対象に、非公式な立場で意見交換を行いました。
また、「京都イニシアティブ」に基づき、「地球環境無償(現:水資源・環境無償)」等の政府開発援助における開発途上国の支援、関係国際機関への財政的、技術的支援を引き続き行いました。

(5)京都メカニズム活用に向けた取組
京都メカニズムとは、市場メカニズムを活用して京都議定書を批准した先進国としての削減約束を達成する仕組みであり、クリーン開発メカニズム(CDM)、共同実施(JI)、及び国際排出量取引の3つの手法があります(表1-2-2)。
京都議定書目標達成計画においては、京都メカニズムの利用が国内対策に対して補足的であるとの原則を踏まえつつ、6%削減約束を達成するため、温室効果ガスの排出削減対策及び吸収源対策に最大限努力しても、なお目標達成に不足すると見込まれる1.6%分(5年間で約1億トン(二酸化炭素換算))については、京都メカニズムを活用して対応することとしています。
環境省や経済産業省を中心として、民間事業者等に対してCDM/JIプロジェクト実施のための支援を行いました。具体的には、CDM/JI事業の実施可能性調査による案件の発掘や、民間事業者が参考とするCDM/JI事業実施マニュアルの改訂を行い、CDM/JIの事業化促進を図りました。また、事業の主要受入国におけるCDM/JI受入に係る制度構築及び実施計画の策定を支援したほか、受入国側の情報を我が国の事業者向けに広く提供しました。
さらに、京都メカニズムの総合的な推進・活用を目的として関係府省で構成する京都メカニズム推進・活用会議において、2007年(平成19年)3月末までに計129件のCDM/JI事業を承認しました。

(6)気候変動枠組条約の究極的な目標の達成に資する科学的知見の収集等
地球温暖化対策と密接に関連するIPCCの活動に対して、我が国は、2007年(平成19年)に公表される第4次評価報告書を始めとした各種報告書作成プロセスへの参画、資金の拠出、関連研究の実施など積極的な貢献を行いました。また、我が国の提案により地球環境戦略研究機関(IGES)に設置された、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定めるためのインベントリータスクフォースの技術支援組織の活動を支援しました。
また、環境省の競争的資金である、地球環境研究総合推進費の戦略的研究プロジェクト「脱温暖化社会に向けた中長期的政策オプションの多面的かつ総合的な評価・予測・立案手法の確立に関する総合研究プロジェクト」では、前期研究期間の成果として、「我が国が、2050年までに主要な温室効果ガスであるCO2を70%削減し、豊かで質の高い低炭素社会を構築することは可能である」とし、引き続きそれを実現するための道筋を検討しています。

(7)その他の取組
我が国は、途上国、先進国を含むすべての国による更なる排出削減・抑制の必要性や国際ルールのあり方などについて、率直かつ実務的な意見交換を通じて検討を深めていくことを目的に、「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合を毎年開催しており、2007年(平成19年)1月に、その第5回会合を開催しました。京都議定書の第1約束期間終了後(2013年以降)をも見据え、日本とブラジルの共同議長の下、世界の温室効果ガス排出量の70%近くを占める主要先進国及び開発途上国(米国、ロシア、中国、インド等21か国及びEC)の政府高官等が参加し、活発な意見交換を行いました。

2 国内対策


(1)温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策
平成17年4月に閣議決定された京都議定書目標達成計画では、6%削減約束の達成及び温室効果ガスの更なる長期的・継続的排出削減に向けて、約60項目の対策を盛り込んでいます。
平成18年7月に行われた地域温暖化対策推進本部による施策の進ちょく状況の評価では、同計画に示された対策・施策の全般にわたり、一定の進展・具体化が見られ、我が国の地球温暖化対策は前進しているとされました。
一方で、対策評価指標等の数値から見て今後過去を上回る進ちょくの必要がある対策も見られ、2007年度(平成19年度)の計画の定量的な評価・見直しを待たず、計画の確実な達成に向けて施策の一層の強化など対策の加速化が必要であるとされました。また、計画の定量的な評価・見直しに備えて、面・ネットワークの対策を含め、対策・施策の追加や一層の強化についても、検討を進める必要があるとされました。

ア エネルギー起源二酸化炭素に関する対策の推進
(ア) 省CO2型の地域・都市構造や社会経済システムの形成
地域・都市に関しては、都市再生事業を通じた地球温暖化・ヒートアイランド対策等を行いました。
交通システムに関しては、公共交通機関の利用促進のための鉄道新線整備の推進、高度道路交通システム(ITS)の推進等の交通流対策等を行いました。
物流体系に関しては、モーダルシフト関連施策の推進を含め、荷主と物流事業者の連携による環境負荷が小さく効率的な物流体系の構築に取り組みました。
新エネルギーの面的導入に関しては、地域に新エネルギーを集中的に導入する先導的なモデル事業の実施、地域における分散型新エネルギーのネットワーク構築に係る技術開発等を進め、新エネルギーの導入促進を図りました。また、バイオマスタウンの構想の推進等を行いました。

(イ) 施設・主体単位の対策・施策
自主行動計画の着実な実施については、京都議定書目標達成計画上、「関係審議会等において定期的にフォローアップを行う」とされています。平成18年度は、産業構造審議会、総合資源エネルギー調査会及び中央環境審議会が合同で、経済産業省所管33業種のフォローアップを行い、初めて本格的に8業種が目標を引き上げるとともに、従来からの目標達成・未達成のみならず、排出量の増減を評価するなど、きめ細かな評価を実施しました。今後の課題として、排出量が大幅に増加している業務・運輸部門の対策の重要性にかんがみ、自主行動計画のサービス分野等(病院・学校を含む)への適用拡大など未策定業種に対する自主行動計画策定の働きかけ促進を始めとした自主行動計画の深堀り・対象範囲拡大等、目標未達成業種の目標達成の蓋然性の向上、CO2排出量の削減を一層意識した取組の推進などが示されました。
住宅・建築物の性能の向上と環境負荷の低減を総合的な環境性能として一体的に評価し、その結果を分かりやすい指標として提示する住宅・建築物の総合環境性能評価システム(CASBEE)の開発・普及を推進しました。
新エネルギーの導入促進に関しては、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号。以下「RPS法」という。)について着実な運用を行うとともに、2014年度までの新エネルギー等電気の利用目標量を新たに設定しました。

(ウ) 機器単位の対策・施策
自動車に関しては、2015年度を目標年度とする自動車の新たな燃費基準を定めました。また、クリーンエネルギー自動車を含む低公害車の開発・普及の促進を図るため、民間事業者等に対する購入補助を実施したほか、自動車税のグリーン化、低公害車を取得した場合の自動車取得税の軽減措置等の支援等を実施しました。
機器における対策では、省エネラベリング制度や、統一省エネラベル、省エネ型製品販売事業者評価制度により、家電製品の省エネ性能に関する情報提供を行いました。

イ 非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素に関する対策の推進
廃棄物の最終処分量の削減や、全連続炉の導入等による一般廃棄物焼却施設における燃焼の高度化等を推進しました。
また、下水排熱等の有効利用を図るため、新世代下水道支援事業制度リサイクル推進事業に対し引き続き国庫補助等を行いました。

ウ 代替フロン等3ガスに関する対策の推進
代替フロン等3ガス(HFC、PFC、SF6)は、オゾン層は破壊しないものの強力な温室効果ガスであるため、その排出抑制については、京都議定書目標達成計画において、基準年総排出量比0.1%増の目標を設定しました。
この目標に向け、業務用冷凍空調機器からの冷媒フロン類の回収を徹底するため、平成18年6月に特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン回収・破壊法」という。)が改正されました。
また、産業界の自主行動計画の進ちょく状況のフォローアップを行うとともに、行動計画の透明性・信頼性及び目標達成の確実性の向上を図りました。
さらに、ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの技術開発や、冷媒にフロンを用いない省エネ型自然冷媒冷凍装置の導入への補助事業等を実施したほか、ノンフロン断熱材の普及を促進するための対策を行いました。

エ 温室効果ガス吸収源対策の推進
温室効果ガス吸収源対策の推進を図るため、二酸化炭素吸収源である森林の適切な整備・保全等を推進しました。また、京都議定書目標達成計画で目標とされた森林による吸収量1,300万炭素トン(基準年総排出量の3.8%)の確保を図るため、健全な森林の整備、保安林等の適切な管理・保全等の推進、木材及び木質バイオマス利用の推進、国民参加の森林づくり等の推進等の総合的な取組を内容とする森林吸収源対策を展開しました。

(2)横断的施策
ア 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度
温室効果ガスを一定量以上排出する者(特定排出者)に温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告されたデータを集計し公表する制度の導入等のために改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)が、平成18年4月から施行されました。

イ 国民運動の展開
地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス6%」を引き続き推進するとともに、冷房設定温度28℃でも快適に過ごすことのできるビジネススタイル「クール・ビズ」の普及・定着を呼びかけ、5月には閣僚やアジア各国の在日大使等をモデルに起用したファッションショー「COOL ASIA 2006」を開催しました。また、暖房時の室温20℃でも快適に過ごすことのできるビジネススタイル「ウォーム・ビズ」の普及・定着を呼びかけ、家の中でできる温暖化対策「うちエコ」を提唱しました。
さらに、NPO等と連携し、夏至の日を中心に全国のライトアップ施設や家庭の電気の一斉消灯を呼びかけるCO2削減/ライトダウンキャンペーンを開催、全国39,845か所の施設の参加を得ました。そのほか、省エネルギー型製品の選び方や活用方法を紹介することにより、環境に配慮した質の高いライフスタイルを提案する冊子「ふたりで始める『環のくらし』Part.4」を作成し、市販の雑誌の付録等として配布しました。

ウ 公的機関の率先的取組
地球温暖化対策推進法及び「京都議定書目標達成計画」に基づき平成17年4月に閣議決定された「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)」において、政府は自らの事務及び事業から排出される温室効果ガスを18年度までに13年度比で7%削減することを目標としていました。
平成17年度における政府の事務及び事業に伴い排出された温室効果ガスの総排出量は197.1万トン(平成13年度値の1.2%減)となりました。
また、政府の実行計画が平成18年度に終了したことを受けて、19年度から24年度までの期間を対象とする新たな実行計画を19年3月に閣議決定しました。この新しい計画では、22年度~24年度の平均の温室効果ガス排出量を、13年度比で8%削減することを目標としています。
地球温暖化対策推進法においては、地域レベルでの取組を推進するため、1)地方公共団体の事務・事業に係る実行計画の策定義務付け、2)地方公共団体は、区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策(地域推進計画)の策定に努めること、3)都道府県は、地域における普及啓発活動や調査分析の拠点としての都道府県地球温暖化防止活動推進センター(都道府県センター)を指定できること、4)地方公共団体、都道府県センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民等により組織することができる地球温暖化対策地域協議会を通じたパートナーシップによる地域ごとの取組の推進等を図ることとしています。

エ 税・課徴金等の経済的手法
税、課徴金等の経済的手法については、第7章第8節参照。

オ 国内排出量取引
費用効率的な削減と取引等に係る知見・経験の蓄積を図るため、自ら定めた削減目標を達成しようとする企業に対して、経済的なインセンティブを与えるとともに、排出枠の取引を活用する自主参加型の国内排出量取引の制度の運用を図りました。
国内排出量取引制度については、他の手法との比較やその効果、産業活動や国民経済に与える影響等の幅広い論点について、総合的に検討していくべき課題です。

(3)基盤的施策
ア 排出量・吸収量算定手法の改善等
気候変動枠組条約に基づき、温室効果ガス排出・吸収目録(インベントリ)の報告書を作成し、排出・吸収量の算定に関するデータとともに条約事務局に提出しました。また、これらの内容に関する条約事務局による審査の結果を踏まえ、インベントリの整備体制や算定方法の改善について検討しました。さらに、京都議定書に準拠した日本国の割当量に関する報告書を条約事務局に提出しました。

イ 地球温暖化対策技術開発の推進
京都議定書目標達成計画において、技術開発は、その普及を通じて環境と経済の両立を図りつつ、将来にわたり大きな温室効果ガス削減効果が期待できる取組として位置付けられており、第3期科学技術基本計画や分野別推進戦略関係各府省が連携し、産学官で協力しながら総合的な推進を図りました。

ウ 観測・調査研究の推進
地球温暖化の不確実性を低減させ、科学的知見を踏まえた一層適切な対策を講じるため、引き続き、地球環境研究総合推進費等を活用し、現象解明、将来予測、影響評価及び対策に関する調査研究、人工衛星等を用いた温室効果ガスの観測技術の開発を行うとともに、これらの調査研究等の推進を図りました。平成18年2月に英国環境・食糧・地方開発省(Defra)と共同で立ち上げた「低炭素社会の実現に向けた脱温暖化2050プロジェクト」については、6月に第1回国際ワークショップ「持続可能な発展につながる低炭素社会ビジョンの構築」を東京で開催しました。ワークショップでは、先進国、途上国を含めた約20か国、複数の国際機関等から、約50人の研究者、政府関係者の参加を得、活発な議論が行われました。
さらに、地球温暖化対策に必要な観測を、統合的・効率的なものとするため、環境省と気象庁が共同で運営する「地球観測連携拠点(温暖化分野)」の活動を開始しました。


前ページ 目次 次ページ